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確定申告について教えて下さい。 昨年、結婚したので

確定申告について教えて下さい。 昨年結婚しましたが妻がフリーランスで170万ぐらいの収入が ありました。結婚の際に色々ありまして経費として計上する領収書など 殆ど紛失してしまい困っています。(領収書の再発行は難しいです) 私は給与所得者で両親を扶養していましたが父親だけの扶養などで 源泉徴収額が0になりますので母親を妻の扶養にいれようと思います (これは可能と回答ありました) 父親を扶養している私が妻の配偶者として配偶者控除を受けられるか? よく分かりません。 回答を宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >経費として計上する領収書など殆ど紛失してしまい困っています。(領収書の再発行は難しいです) 「領収書」は申告書に添付不要で、あくまでも申告書の「裏付け資料」の位置付けにあるものです。 「青色申告」の場合は、「領収書は紛失してしまいました」というのはかなり微妙ですが、白色申告は「170万ぐらいの収入」ならば、「帳簿の作成」「資料の保存」は義務付けられていませんので、税務署との交渉である程度なんとかなります。(平成26年1月からは義務化されます。) 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf >父親を扶養している私が妻の配偶者として配偶者控除を受けられるか? これは、【奥様が】「sin-konさんを控除対象配偶者として」「配偶者控除を受けられるか?(申告できるか?)」ということですよね? この場合、難しく考える必要はなく、「以下の4つの要件を満たすかどうか?」で判断します。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「所得金額」は「所得の種類」で求め方が違いますのでご注意ください。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm sin-konさんは、「父親だけの扶養などで源泉徴収額が0になります」とのことなので、おそらく「合計所得金額」は「38万円」を超えるのではないでしょうか? ちなみに、「収入は給与(所得)【のみ】」の方の場合は、「給与所得控除後の金額」が「合計所得金額」になります。 --- なお、「合計所得金額」が38万円を超えてしまうと「控除対象配偶者」ではなくなりますが、「配偶者【特別】控除」は、(配偶者の合計所得金額が)「38万円超~76万円未満」の場合に申告できます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

sin-kon
質問者

お礼

大変参考になりました。 大変な時間を割いて頂き回答して頂き 本当にありがとうございました。 配偶者控除の対象にはなりませんでしたが 経費の面などで精査、相談していきます。 重ね重ねありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 この時期のご質問ということは、当然ながら、奥様はこれから申告ですよね? そうなると、税務署も殺気立ってくる時期ですから「じっくり交渉」というのはなかなか難しいかもしれませんが、もったいないので交渉はされたほうが良いと思います。(この時期は臨時職員さんもたくさん動員されています。) 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

sin-kon
質問者

お礼

はいありがとうございます。 補足まで…。 次回からは経費等の管理をしっかりしていきます。 また回答して下さった事を参考に経費面など新たに 勉強します。 ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

質問が二つあるのですね。 1は「自営業者が経費とすべき領収書を紛失してるが、どうしたらよいか」。 2が「父Aを控除対象扶養親族としてるBがいる。CがBを控除対象配偶者として配偶者控除をうけられるか」です。 2から述べます。 Bの所得がいくらなのかが問題です。 年間38万円以下でしたら、控除対象扶養親族や控除対象扶養親族になれます。 質問文で「BがAを扶養親族に入れたことで源泉所得税がゼロになった」とあります。 するとAを扶養親族に入れない場合には、所得が76万円以上あったことがわかります(本人の基礎控除額38万円+扶養控除38万円=76万円)。 年間所得が76万円あると控除対象配偶者にはなれません。 1について 事業所得における経費計上は領収書がないと一切駄目というものではありません。 基本的には帳簿が作成されていて、その帳簿に記載されてる計数によって収支計算をします。 領収書はその計数が「正であること」の裏づけ資料に過ぎません。 ですから、通帳から引き落としされた額や、金額が思い出せる額なら記帳して経費にしていけばよいのです。

sin-kon
質問者

お礼

質問まで簡潔にまとめて頂き大変参考になりました。 ありがとうございました。

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  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

ないものはしょうがないですね。あきらめてあるものだけで申告してください。 といえば簡単ですが..奥さんの頭にあるだいたいの経費を加算して、申告してください。それでいいというわけではありませんが、一般的にかかる経費等を考えて大きく逸脱していなければ、税務署の調査があったとしても話し合える余地があります。としか言い様がありませんね。 ご主人がお父さんを扶養控除に入れて源泉徴収税額が0になるということは、すでに配偶者控除枠を超えているのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
sin-kon
質問者

お礼

一番最初に回答ありがとうございました。 参考になりました。

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