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自営業、妻の扱い。

ben0514の回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

原則、生計を一にしている親族への支出を経費とすることは出来ません。 例外的に、事業専従者給与の形で認められる場合があります。 したがって、外注費では経費計上にならないでしょうから、事業専従者の要件を確認されると良いでしょう。 事業専従者給与となれば、一般の会社が行うように、所得税を計算して給与天引きし、税務署へ納税する必要があります。また、年末には年末調整が必要となります。ただ、年末調整の処理等を行うことで、奥様に他の収入などがなければ申告不要とすることが可能です。 注意点としては、今まで受けていた配偶者控除については、事業専従者給与を1円でももらうことで対象とならなくなるということです。ですので、一番奥様の名で税金がかからずにあなたの事業で費用計上できるとすると、所得税だけで考えれば103万円以下の給与とすることです。住民税の所得割を考えると98万円以下の給与とすることです。 このように考えると、月8万円とすると年間96万円の経費をあなたの事業で増やすことができ、奥様の名での所得税や住民税の負担がないこととなります。所得控除の配偶者控除38万円に比べても得な計算となることでしょう。給与天引き額も月8万円であれば0円となりますので、納付も0で還付も0として税務署へ報告(0円納付書)を行うだけになるでしょう。 青色申告者の事業専従者給与では、事前の届け出が必要だったはずです。 また、給与天引きの所得税のための手続きとして、給与支払事務所の開設の届出も必要となることでしょう。(他人の従業員等をすでに雇用している場合には手続き済みと思われる) 手続きがお分かりでなければ、家族従事者に給与を出すことになり、金額は毎月8万円としたい、手続きを教えてほしい、などと税務署の窓口で言えば、教えてくれるはずです。 事前手続きと定期的な0円納付書を含めた手続きをしっかりと行うことで、あとは会計処理と申告書作成で経費計上した形にすれば良いのです。 ただ、書類上だけでなく、実際に給与を支払う流れを作ることをお勧めします。税務調査で実態のない支出などと疑われてもいけませんので、可能な限り預金口座間の振り込み等で足跡を付けることですね。最終的に家計に入れば、どちらのお金という概念はありませんが、経緯も重要だと認識しましょう。

yoyoyamaneko
質問者

お礼

大変解りやすい御説明、ありがとうございます。 3名の方に御回答いただきましたが、皆様大変丁寧で完璧なのですが、甲乙つけ難いので申し訳ありませんがベストアンサー無しで終了にさせていただきます。 ありがとうございました。

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