• ベストアンサー

抵当権について教えてください

初歩的な質問ですがどうかお付き合いください… Aが甲土地を持っており、Bが抵当権をつけた。次にCが地上権をつけた。そのあとに甲土地が競売されてDが取得した。 この事例で、CはBには対抗できないでしょうが、Dには対抗できますよね? つまり、Bは先に抵当権をつけてますので、売り払われてしまう。 Dは競売により取得し所有権移転登記をするでしょうが。、すでにCが地上権をつけているので、Cには対抗できないですよね? それとも、Bが先に抵当権をつけているので、売り払われるとDの方が優先しますか? ちょっと混乱してしまいました… お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>Aが甲土地を持っており、Bが抵当権をつけた。次にCが地上権をつけた。そのあとに甲土地が競売されてDが取得した。  法律学を勉強されている方でしょうから、細かいことを言います。まず、抵当権や地上権を設定するのはAです。ですから、「Aは甲土地にBのために抵当権を設定した。」、「Aは甲土地にCのために地上権を設定した。」というように正確に表現して下さい。それから、抵当権設定契約や地上権設定契約は、登記が効力要件ではないのですから、抵当権設定登記をした旨もきちんと書いて下さい。  本題ですが、Cの地上権は、先に登記を具備したBの抵当権に対抗できませんから、買受人であるDに対しても地上権を対抗することはできません。仮にDに対抗できてしまうとなると、Bは抵当権の設定登記時点では、地上権の負担のない甲土地の交換価値を把握していたにもかかわらず、競売の結果、Dに対して地上権が対抗できるとなったら、Bは不測の損害(当然、買受金額は下落する。)を被ることになり、妥当ではないからです。

yuukishosiexam
質問者

お礼

とてもとても分かりやすい回答ありがとうございました!!! 引き続き貴殿にお伺いしたいことがあるのでもう一点だけ質問させていただけないでしょうか?今から質問を掲載いたしますので…

関連するQ&A

  • 登記のない抵当権と登記のある抵当権

     AはBに対する貸金債権を担保するために、B所有の土地甲に抵当権の設定をうけたが、登記を行わなかった。  その後、Cもまた抵当権の設定を受け、第一位抵当権を登記した後、競売手続きを行った。  この場合、Bに対する債権者Dが他にいた場合、優先弁済の順序はどうなるのでしょうか。  先に抵当権設定を受けてはいたが、登記をしていなかったAが登記を先にしたBに劣後するのは177条により当然として、AとCの優先関係はどうなるのでしょうか。  ここでも、177条から対抗力を備えていないAはDに対して自分の抵当権を主張できないと考えるならば、AとCは同順位になり、結局 C>A=D となるのでしょうか?? ご教授お願いします。

  • 抵当権消滅に関する質問です。

    抵当権消滅に関する質問です。 「Aが所有する土地に、Bのために抵当権を設定した後、  Cのために地上権を設定したという事例において、  Cから地上権を取得したDはBの抵当権を消滅させる請求ができない」 「Aが所有する土地に、Bのために地上権を設定した後、  BがCのために地上権に抵当権を設定したという事例において、  Bから地上権を取得したDはCの抵当権を消滅させる請求ができる」 この違いがわかりません・・・ それぞれの事案を具体的にどなたか説明していただけないでしょうか。

  • 遺贈と対抗要件

    遺贈は登記なくして第三者に対抗できない・・と覚えていたのですが、 以下のケースとの違いが分かりません。 甲土地所有者A死亡⇒相続人B、C相続登記⇒Dへ売却移転登記⇒X抵当権設定の状況で Aの遺言書発見 W遺言執行人、甲土地をZ(相続人ではない)に遺贈する旨記載 この場合、B、Cへの相続登記は無効、公信力ないのでDへの移転登記も無効、よってX抵当権も Dの登記抹消申請時にXの承諾書添付して抹消。 とあります。 Zへの遺贈は、第三者Dが登記を得ているから、もはや対抗できないのでは・・とも思うのですが? 混乱しているようです。 ご教授いただければ幸いです。

  • 抵当権付土地を売りたいのですが。

    抵当権付の土地を売りたいと思います。 下記に要件をまとめてみました。 案1、案2が実際にできますでしょうか? しかも?の部分は自分の推測です。 またこの案1、案2以外にいい案があるでしょうか? 私は法律をかじったこともありません。少しちょっと前に勉強した程度です。 弁護士に相談をしたいと思いますが、事前にある程度知識を得たいと思っています。教えてください。 Aは地主。400坪。(現在流動資産はない) 土地には抵当権がついている。 債務者は会社B(Aとは別。知り合いの会社) 抵当者は銀行C。 BのCに対する債務が終了するのは、5年後。 DがAの土地を買い求めてきている。 Dは抵当権がついていることを知らない。 Aは現在お金がないのでなんとかDに土地を売りたい。 売り方案として 案1 DがAの土地に建物を立て、借地契約をして、一時金をもらう。 Bの債務終了(5年後)と同時にAからDへ登記の変更を行う。 リスク:Bが債務不履行になった場合には、Aの土地はCにより競売。 この場合Cの建物も一括競売にかけられる?(Cには法定地上権なし?) 案2 Aの土地をDに登記の変更を行う。(抵当がついたまま) DからAへ金の受渡が出来たと同時に,その金銭にてAはBの債務をCに対し支払う。DはCの抵当権の削除を行う。BはAに対し残金を支払う契約を結ぶ。(公正証書を作成) リスク: Aの土地はDへの売買時に抵当権がついているので、価格が下がる?以下のことを同時に行う必要あり? (1)DとAの契約(売買契約、代金授受、所有権登記移転) (2)AのCへの債務残額支払い((1)で得たAの金) (3)BとAの残額分の公正証書(求償権の行使) (4)Dの土地に対するCの抵当権の削除

  • 民法:「登記なくして対抗できる」の意味

    非常に単純な質問なのですが…。 AがBに甲土地を売却した後、Cが甲土地を時効取得した場合は、CはBに「登記なくして所有権を対抗できる」と説明されます。 この「登記なくして所有権を対抗できる」とは、BがAから甲土地の登記を既に取得していたとしても、「登記なくして対抗できる」ということなのでしょうか? 趣旨としては、時効完成前に時効完成を阻止しなかったことに対する責任ということなのでしょうが、Cが時効取得をした後に、Bが慌ててCより先に登記移転をしても間に合わないということでしょうか? そうだとすると、Bにとって余りに酷だと思いますし、Aはある意味瑕疵ある土地を売却したようなものなので、Bは損害賠償ができるのか…と考えてしまいます。

  • 抵当権と法定地上権

    私は、Aさん所有の土地の上にある建物(同じくAさん所有)を裁判所の競売で買い受け、 土地に対する法定地上権も取得しました。(土地建物同一人ですから) 私は、Aさんが法定地上権の設定登記に応じないので裁判所に対して登記するよう訴えを提起しました。 Aさんが出頭しないので勝訴判決となり、その判決で登記しようとしたところ、 判決の日の直前に、Aさんは、Bさんを抵当権者として設定登記していました。 もし、AさんがBさんに返済しないならば、その土地は競売になりますが、 その時、私の法定地上権の登記は職権で抹消されると思います。(抵当権設定後の地上権のため。) そうしますと、私の建物の土地利用権がなくなり、その土地の買受人から建物収去の裁判でもあれば、 私の建物は収去は免れないと思います。 しかし、これをよく考えますと、もともと、Aさんは、私から地代をもらって貸しているわけです。 ですから、Bさんは、更地を対象とはしていないはずです。 (当然と、現況では建物は存在し、登記簿では私の所有建物は知っていたはずです。) それにも拘わらず、Bさんの抵当権実行で買い受けた者が、私に、建物収去できることがおかしい気がします。 この法律上の解釈は、どう考えればいいでしようか ? なお、私が買い受けた当時、土地建物とも抵当権は存在しないし、 土地に対して、Bさん以外の抵当権者は居ないです。

  • 179条の混同について教えてください

    今回は、179条2項についてです。 B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合に、CがAの地上権を買ったら混同によりCの抵当権は消えますよね?この事例はよくわかるのですが… 某参考書で、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合に、AがCの抵当権を取得したときは、Aの取得した抵当権は消滅するとありました。 この事例で気になるのが、Aは自分についてる抵当権をわざわざ取得することがあるのかが気になりました。 どのようなケースだとAはCから抵当権を取得したりするのですか?また自分についてる抵当権を取得(売買?)するメリットはなにですか?

  • 代位弁済の登記

    A所有の甲不動産に、債権者B、債務者Cとする金銭債務を被担保債権とする抵当権が設定されており、他に登記はされていない。DがAから甲不動産を取得し、Dへの所有権移転登記を経た後に、Dが抵当権者Bが債務者Cに対して有する被担保債権につき代位弁済をした。 この事例で、抵当権に対してする登記とは、代位弁済を原因とする抵当権移転登記ですか?それとも代位弁済を原因とする抵当権の抹消登記ですか?または、混同を原因とする抵当権抹消登記ですか? どなたか回答をお願いします。

  • 「代価弁済」「抵当権消滅請求」についてです。

    初学者です。 下記について、よろしくお願いします。 (代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 (抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 記 (1)民法378条においての「地上権を買い受けた場合」、つまり、「地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」ということが、イメージできません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。) ちなみに、http://www.mainiti3-back.com/g/307/ では、つぎの部分が理解できませんでした。 さきほどの具体例でいうと、CさんがBさんから土地を買ったのではなく、Bの土地に設定されている地上権を300万円で買い受けたような場合です。 この場合に、Cが抵当権者Aの要求に応じて300万円を代価弁済すると、抵当権は消滅するのではなく、地上権に対抗することができない抵当権として存続することになります。 換言すると、抵当権者であるAは、地上権の負担付きの土地に500万円の抵当権を有することとなり、競売をしても地上権者は買受人に対抗することができるのです。 (2)地上権を取得した者は、抵当権消滅請求ではできず、代価弁済では、できるのはどうしてでしょうか。 (3)永小作権を取得した者は、抵当権消滅請求・代価弁済ができないのはどうしてでしょうか。 (4)初学者の貴方が理解しようとする事自体がナンセンスです。⇒行政書士試験の対策としては必要ないものでしょうか(もし、必要であれば、ご教示いただきたいのですが。)。

  • 法定地上権について勉強しています

    Cが所有する甲土地上に存するDが所有する乙建物のみを目的として、Aが1番抵当権の設定を受けたが、その後、Dは、Cから甲土地を取得した。Dが甲土地を取得した後に Bが乙建物について2番抵当権の設定を受けた。2番抵当権の実行による競売がされ、Eが乙建物の買受人となった場合、Eは、Dに対して法定地上権の成立を主張することができるか?という設問があります。 判例の立場では、法定地上権を認めれば、1番抵当権者にとって有利であるし、自ら2番抵当権を設定しt者は、法定地上権の成立を甘受すべきだとして法定地上権の成立を認めるとあります。 A・Bのそれぞれの立場で検討してみます 1番抵当権者Aが抵当権を設定した時点では、土地所有者C建物所有者Dであり、CとDの間では土地借地権契約がされているはずで、Aが抵当権を設定するときはあらかじめ土地所有者Cの承諾を得た上で、1番抵当権の設定を受けているはずです。 その後、1番抵当権の実行により競売された場合、抵当権の効力は借地権にも及ぶので、買受人は建物所有権と共に、土地借地権も取得します。 2番抵当権者Bが抵当権の設定を受けたときは、土地建物ともにDの所有になっていることから、Bがその後抵当権を実行した場合当然にEの法定地上権が成立されるのは理解できます。 問題はここからなのです。 2番抵当権のBが甘受しなければならないのはわかるのですが、2番抵当権者Bの法定地上権の成立を認めれば、なぜAが有利になるかです。 法定地上権が認められれば、競売価格から法定地上権の価格を控除した価格しか回収することができないことになり、Aの抵当権の被担保債権の回収が少なくなるのではないですか?競売されれば、他の抵当権も消滅するのだとすると、Aの有利とはなにを指すのでしょうか? それとも、Bの競売によって法定地上権が認められたことによって、Aの抵当権は存続し、EはAの抵当権付き乙建物を取得した第三取得者となるのでしょうか? 全くとんちんかんな質問をしていると自分でも情けなく思います。が、どなたかこの知恵の輪のように絡まった質問にお答えください 民事執行法を知らないからかもしれません。よろしくお願いします

専門家に質問してみよう