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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽証罪について教えてください)

偽証罪について教えてください

kuroneko3の回答

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

(1)偽証罪に当たりますか。  被告本人であれば,法廷で虚偽の供述をしても偽証罪にはなりません(民事裁判で偽証罪が成立するのは,原告・被告になっていない第三者が証人として証言した場合のみです)。 (2)偽証罪の時効は何年何ヶ月ですか。  偽証を行ったときから7年です。 (3)偽証罪として立件するには、証人として、 a.一緒に3人で花火をして遊んだ際の友人。 b.私の家に、私が恋人といるときに、この知人である被告が怒鳴り込んできたことがあるのですが。この恋人。 この二人では不十分ですか。  そもそも偽証罪が成立しないので,立件できる余地はありません。

garnetok
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。 ベストアンサーにさせていただきます。

garnetok
質問者

補足

裁判所に「10万円の過料」を支払うことにもならないでしょうか。 あと思い出しましたが、「証言台」では、お金を借りてないとは言いましたが、 「こんな人は初めて見た」 は、被告人席で言ってました。

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