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【民事】証人が急迫されています

民事事件の被告側です。(地方裁判所) 弁護士にお願いするお金もなく、何とかやりくりしています。 ※原告(県外在中)は弁護士付きです。 [質問内容] 原告・被告共通の知人A・知人Bがおり、被告(私)の答弁書に知人A・知人Bが証言した文(署名・捺印あり)を添付して提出しました。 現在、2回目の口頭弁論の準備中ですが、先日 知人Aから「原告から手紙が届いた」との電話がありました。 内容を要約すると 「被告にした証言を撤回せよ。撤回しないなら偽証罪の書類を送ります。」 との文章でした。 また共通知人Bにも同様に手紙が届き、「お前の過去の過ちを親戚・近所にばらまく」などの文章だったそうです。 これは「脅迫」ではないのでしょうか? またこのような脅迫を止めさせることはできないのでしょうか? ※ともに手紙なので証拠はあります。 以上、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>現在行っている裁判に対し、何か対処方法はないのでしょうか? 例えば、相手弁護士や裁判官等に話しをしても意味がないのでしょうか?  まだ、口頭弁論中なら、「証言」ではなく知人の方の書かれた「陳述書」として知人の知っている事実関係を書いた「証拠」を提出したということでしょう。  使い方としては、原告主張の事実関係のどの部分について、知人の方が書いている「陳述書」が反論ないし否認の裏付けとなっているのか、その部分が特定できれば、再度、同じ事実の主張でもいいから、準備書面を書いたうえ、その中で原告が陳述書作成者に宛てて送付した今回の手紙を「証拠」として提出するのです。すると、裁判官はその手紙自体を証拠として採用し、原告が法廷外で卑怯な手段をとったというだけではなく、被告の主張がより真実であろうという心証までとるでしょう。とりあえず、乙号証として出すことです。原告の弁護士は大変困るでしょう。

kazon_ume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人A・知人Bともに陳述したことはこの事件の中心ともなるべき証言になりうるので早速、乙号証として提出したいと思います。

その他の回答 (2)

  • coolon33
  • ベストアンサー率28% (22/77)
回答No.2

 1ですが 現在係争中の裁判においても有効な武器となるでしょう  相手が自分が正しいと自信があったらそんな事しないでしょうから   ただ相手には法律のプロがいて 質問者さんはいない これは  かなり不利な事でしょう 弁護士が付いてれば勝てたはずの裁判に  負ける事も十分あるでしょう。  お金がないとのことですが 最善は尽くしたのでしょうか?  少なくとも無料相談 弁護士の有料相談でも30分5千円くらいの  はずです 相談にいってこれまでの経緯 質問者さんの懐具合を話して  意見を求めた方が賢い方法です 行く際には経緯や疑問点などをわかり易くワープロでまとめて行った方がスムーズにいくでしょう  手紙は絶対コピーを取っておくべきです 重要な証拠なんですから

kazon_ume
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ANo.3さんの回答にもあった通り、準備書面に添付して提出する方法を検討してみます。 あわせて無料相談・有料相談も検討してみます。

  • coolon33
  • ベストアンサー率28% (22/77)
回答No.1

 お前の過去の過ちを親戚・近所にばらまく  ここは完璧にアウトです 脅迫ですね  その手紙は大きな武器になります まずは公的なとこで無料弁護士  相談会などに参加してみてはいかがですか?

kazon_ume
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ここは完璧にアウトです 脅迫ですね >その手紙は大きな武器になります まずは公的なとこで無料弁護士 >相談会などに参加してみてはいかがですか? このことは知人A・知人Bに話してみます。 現在行っている裁判に対し、何か対処方法はないのでしょうか? 例えば、相手弁護士や裁判官等に話しをしても意味がないのでしょうか?

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