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住宅購入契約後の変更での手付金の扱いについて

大手不動産会社で区画分譲されている住宅の売買契約を済ませました。手付金として契約前に購入代金の1割を支払済みです。このような状況にあって契約数日後にこちらの理由で区画の変更を申し出た場合、一般的には手付金は変更した住宅に充てられることはなく、戻らないのでしょうか? 変更の理由は契約した区画の日当たりが思ったより悪く、別の区画を再検討しております。 こちらの勝手な理由であることは重々承知しておりますが、同地区での変更なので手付金は生かして欲しいと望むばかりです。 不動産会社は返金不可能とのことですが、真意はわかりません。 よろしくお願い致します。

  • rende
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  • oyazi2008
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回答No.3

業者です。 なぜ契約解除扱いにしかならないか?わからないとモヤモヤしますよね? 法的云々というのは、他の方も書かれている通りですから省略します。 一団の宅地を販売しているのですから、現在も質問者さんが検討している区画にも他の検討客はいるはずなんです。申し込みが入っていないだけで、各営業マン単位では営業活動をしています。販売側は、完売しなければなりませんから、成約機会を逸するような行動はしません。あくまで物件の変更が可能なのは、契約書を交わす以前の申し込みの段階までです。現在は2区画成約の可能性があるのですから、これを振出には戻しません。 万一、今回質問者さんの希望に応じ、他の買主へそれが判明したとしましょう。他の買主からも同様の要求をされた場合は、断りようが無くなります。この部分では買主個人を信用する不動産業者はいないでしょう。業者の様に個人情報保護法適用の指定業者など罰則がないためです。 大手の場合法令順守ですから、万一契約解除に応じた場合、現在の契約解除→手付金の返還(1) →新規物件の契約→手付金の受領とならざるを得ません。(1)で買主がありがとうで、帰ってしまったら、ただペナルティー無しで解除になってしまいます。基本的にこのような希望を出された後、業者は「ころころ気の変る買主で要注意」という認識は持ってしまいます(失礼ですが現実ですから書きます)。当方の様な零細だと、この流れをお客さんへ説明し、逆の流れで新規契約→解除と署名押印してゆくので、リスクは無いのですが、大手では買主がそれで良いと言っても法令上出来ないのです。購入できるはずのない2つの契約を同時締結させていることになるからです。 当方の様な零細と違い、大手は年間何千という契約を締結します。中には訴訟ごともあります。訴訟や相手方に突かれるような振る舞いは絶対にしてはならない、というのが大手の姿勢で、買主と売主の人間関係の中で信用できれば、お互いに協力して・・・という関係性にはなりません。営業マン単位では何の権限もありませんから。その代わり絶対に意図的な法令違反は無いのですから、その部分は信用に値するのが大手です。 損得以外でも業者は色々な制限があり、「はい交換します」と簡単には出来ない現実があるのです。

rende
質問者

お礼

早々に皆様からの適切なご回答に感謝しております。大手である意味を今更ながらに理解するに至りました。契約解除に対して特別な扱いやお情けなど通用しないと痛感させられた次第です。契約に関して多くの方々が100%満足できる物件を得られているのかと私自身の反省をも含めて感じておりますがどこかで妥協、も必要ですね。手付金が返還されないのであれば、新たな区画探しは諦めます。そして購入した物件の利点や工夫を改めて前向きに考えていくことをしたいと思います。 悶々とした時間の中で 皆様からの適切なご意見でどうにか気持ちを切り替えることができそうです。 ならぬものはならぬ!ですね。 皆様、ありがとうございました。またご意見があればお聞かせください。

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

不動産業者です なんとも融通の利かない相手ですが、『大手不動産業者』という事ですから「さもありなん」といった感じですね。 これが『大手不動産業者』でなく、地元の中小業者ならもっと柔軟に対応してくれた可能性が高かったのですがね。 大手業者はとにかく一から十まで「規定でがんじがらめ」ですから、今回のような事案が発生した時も「便宜を図ってくれる」なんてことはありません。 「契約内容」と「法令」に従って粛々と事を進めるだけです。 喩えるなら自動車会社の「大手ディーラー」と「町の修理屋さん」に車検を出した時の違いです。 大手ディーラーは、その部品が使えようが、使えまいが「規定に則って」部品を交換します。 故に一般的には高いがマニュアル通りなので安心。 反面、町の修理屋さんは整備士が「使えるか、使えないか」を経験に基づいて判断し、お客様に提案した上で交換するかしないかを判断する。 故に一般的には安いが、整備士のスキルに左右されるのでリスクはある。 不動産にも同じことが言えます。 大手業者は融通が利きませんが、その分「変な契約を結ばされる」というリスクは殆どありません。 コンプライアンスが徹底されているからです。 中小の場合、上席者や社長の判断一つでどうにでもなるが、「変な契約」「違法建築」「持ち逃げ」等のリスクは多少なりともあります。 今回の件はその「融通の利かなさ」がアダとなりましたが、少なくとも中小業者を相手にした時のリスクは殆どありません。 その点をもって、「納得」するしかないでしょう。

rende
質問者

お礼

納得のご回答を頂きありがとうございました。

回答No.1

一般には、 ・同一契約者、同一物件についての変更は「契約変更」を容認します(絶対ではない) ・そうでない場合、契約変更とせず「解約->新規契約」とします 今回の場合、「別の区画」であるので「解約->新規契約」の例に該当します。 契約行為は本来は、「変更」はありません。 双方合意があった場合にのみ「変更」ができるので、 今回のように不動産会社が応じないなら一旦解約が普通の対応です。 「空いているんだから代えてもらってよいはず」などという常識はありません。 お店で購入した商品を(お客都合で)返品交換できるのは、お店の好意(承諾)で可能な話で、 お客が返品交換できる権利を有しているわけではないのと同じ考え方です。

rende
質問者

お礼

納得のご回答頂きありがとうございました。

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