• 締切済み

手付金を支払う前に契約を白紙にすることができますか?

業者の営業マンに催促されて、昨日9月20日夜9:30に土地と建物の契約書にサイン、印鑑を押してしまいました。その前に、「徒歩で現場まで行って確認したい」と言ったが、そこの担当は「サインと印鑑を押してから一緒に見に行きましょう」と言いました。とても親切な方なので、その方のいうままに契約書にサイン、印鑑を押して一緒に見に行きました。とても暗いところです(分譲予定地)。駅までの道も狭いです。車も多いです。また、小学校まで徒歩20分もかかるという話も聞きました。子供にとって非常に危険だと思います。 それに、建物についての詳細図面、見積りなども見ていないので、とても不安です。 それで契約を白紙に戻したいですが、できるのでしょうか? 契約書ですが、契約書に金融機関名、返済金額、返済方式も記載されていません。 契約書の第2条(手付金・中間金) 「買主は本契約書作成と同時に売主に対して手付金として表記金額(B)を支払い、売主はこれを受領した。」ですが、契約日は「平成9月22日」と書かれています、つまり契約日は明日月曜日になっています。契約時点で手付金についての話はありません。サイン・捺印後に「月曜日に手付金を指定銀行に振り込んでください」と言われました。まだ支払っておりません。 売主はその分譲地で家を建てる業者です。事業内容は注文住宅の設計・施工、住宅の建売分譲、住宅、マンションの売買、土地売買などです。 今非常に不安で、どうしたら良いか分からなくて、この場を借りて質問させていただきました。ご示教お願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

宅地建物取引業法違反になる可能性がありますので、県の宅地建物指導課へ、至急連絡してください。たぶん業者を指導してくれると思います。 業者も、質問者双方が悪いと思います。

minghao98
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 今日業者から「手付金はまだ払っていないから、契約は未成立になる。契約破棄、つまりキャンセルしても問題ないが、気に入る別の物件があれば、契約書を書き換えればいい」という返事が来ました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

契約書の文言からは、残念ながら手付金支払義務が生じていますから、手付金を支払いこれを放棄して解約できるといえます。 ただ、その営業マンは消費者に不利益となる重要事項を説明していないようにも思えます。この場合、消費者契約法4条2項に基づきminghao98さんは契約を取り消すことができ、手付金を支払う必要がなくなります。 消費生活センター等へ相談するのも有用かと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

契約は成立しています 白紙撤回は不当な契約破棄になります 違約金を請求されてもやむを得ません 物件を確認せずに契約をしたあなたの落ち度ですね

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

払った金を返せ、と言って取り返すのは大変ですが、まだ払ってないのだから、このまま払わずに「話が違う」とか言って白紙解除を主張し続けるという手があります。 売主が本気で手付金を没収したいなら、裁判するしかありません。 もし裁判になったら質問者さんが不利です。 まず先日付の契約書のサインした件ですが、それは質問者さんの不注意でもあります。 先日付の契約書はおかしいのでサインしません。という事もできたのに 、自ら承知でサインしてるのですから、裁判では契約日に手付金を払わない、という売主の主張が強くなると思われます。 ごね得が通れば良いのですが、もし訴訟になるようならその対処は慎重にされる事をお勧めします。

minghao98
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 今日業者から「手付金はまだ払っていないから、契約は未成立になる。契約破棄、つまりキャンセルしても問題ないが、気に入る別の物件があれば、契約書を書き換えればいい」という返事が来ました。

回答No.2

>それに、建物についての詳細図面、見積りなども見ていないので、とても不安です。  重要事項説明を受けていないのですか?  業者の説明義務違反じゃないの?

minghao98
質問者

お礼

土地に関する重要事項説明を受けましたが、建物については受けていません。 よろしくお願いいたします。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

契約書に署名捺印した以上、そちらの解約条件が優先されます。 貴方が金が足りずに金融機関に借りようが 契約者相手には関係の無い事なので、 それが契約書に書かれているかどうかは、関係がありませんね。

minghao98
質問者

お礼

早速ご回答いただき有難うございます。 契約書:第九条(失権約款) 「売主買主そのいずれたるを問わず当事者の一方が本契約の一たりとも違背したるときは各々その違約したる相手方に対して所定の手続きを経て本契約を解除することができる」 第十条(契約の解除及び違約金・損害賠償の予定): 「又買主の義務不履行に基づくときは売主に対して既に支払済みの手付金の返還を請求することはできない。」 解約条件だと思いますが、契約日も手付金の支払もまだですので、上記の解約条件に当たらないのでしょうか? ちなみに、契約書に建物についての詳細図面、見積りなどもなければ、金融機関名、返済金額、返済方式も記載されていません。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 不動産手付け金を取り戻したい

    家の買い替えで、6ヶ月前に不動産業者仲介のもと売買契約を行い手付け金として200万円を売り主に支払いました。現在の持ち家を同一業者の仲介で売りに出し たが、6ヶ月経過しても買い手が現れません。売り主にも迷惑がかかると思い 仲介業者に、売り主の了解があれば契約を白紙に戻したいと連絡したが、 明確な回答がないため直接売り主に連絡を取り話し合いをおこないました。 話し合いの席に売り主の依頼した代理人(不動産業者と思われる)が現れ 仲介業者が中間省略??を行っている。売値と買値に300万円の開きがある 売り主の契約書が、私(買い主)のものと異なる。売買契約書に履行日が記載されていない。等々を説明し、売り主が契約破棄しても手付け金200万円は返す必要はない。この仲介業者は悪質業者なのであきらめろと一方的に話しました。 私としては銀行ローンで購入する予定だったので最悪でもローン特約で手付け金は戻ると思っていました。その後再度売り主に連絡しましたが、会いたくない、会う必要がないとの返事で手付け金を返してもらえません。 他の不動産業者からも、その仲介業者は悪質で、会社の名前を変えながらトラブル を起こしているとのことです。 手付け金を返してもらう方法を教えてください。

  • 書面で契約を交わしていない際の解約手付

    土地の売買における解約(手付金倍返し)についての相談です。 宅建業者から土地の購入を持ちかけられ、気に入った土地だったので購入を決め、手付金を支払いました。 ところが、宅建業者が所有者(個人)から土地を買い付け、分譲して私に売るという話だったのですが、急に所有者の気が変わり、買い付けできなくなったため、この話は無かったことにしたいとの連絡がありました。 売主(宅建業者)側からの解約申し入れになると思うので、通常であれば手付金を倍にして返しもらうことになると思うのですが、少しだけ問題があります。 それは、手付金は支払ったものの、重要事項の説明を受けておらず、私と宅建業者の間で契約書も交わしていないということです。 宅建業者が指定した日に手付金を持って契約しに行ったのですが、なぜか書類(契約書や重要事項説明書)ができていないということで、その日は契約書を交わすことができませんでした。 ただ、以前タッチの差で土地を買えなかった経験があったので、土地を押さえるという意味で手付金だけは渡し、受け取ってもらいました。 その2週間ほど後、上に書いたような連絡があった次第です。 契約書や重要事項説明書も無しに手付金を払ったこちらも対応がまずかったかもしれませんが、それを受け取った宅建業者に責任はあると思いますし、受け取ってもらった時点で契約は成立しているので、手付金倍返ししてもらうべき案件だと考えていますが、どうでしょうか? ちなみに、その宅建業者は倍返しするつもりはなく、手付金同額を私に返そうとしています。(まだ受け取っていません) 悪徳業者という感じではなく、代わりに別の土地をお世話してくれるとのことですが・・・

  • 売買契約における手付について

    Aが売主でBが買主の売買契約においてBが手付をAに交付したらその手付の放棄などによって売買契約を解除できるのは分かりますが、履行の着手があるなら解除できないですよね? 例えば買主Bが転売先を見つけ、その転売契約の話が具体化してるだけなら、それも履行の着手と言えますか?? 教えてください!

  • 手付金を支払って大丈夫でしょうか?

    家を新築する土地を探していたところ、現在は農地の場所を造成し 宅地として分譲する計画を聞き、仲介をしている不動産屋さんを訪 ねたところ手付金の一部になる申し込み金を支払って欲しいと言わ れました、手付け金額は代金の1割を超えています。 質問は金額なのですが1割以上を提示しています、未完成物件の場合 、手付け金は5%上限と他の質問で確認しました、しかし、これは 売主が業者さんの場合だけのようなので、「業者さんは仲介してい るだけのこの場合は一割以上を請求しても問題ないのかな?」と思 ったのですが、よく考えたら売主は「仲介人を通して売るとはいえ 、自分の農地を造成していくつかに分けて分譲する」、と言うこと です、「売主は業者」でないとおかしくないでしょうか?

  • 【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・

    【宅建】クーリング・オフと手付解除・・・・ 以下の問題に2つの選択肢があります。正解は1です。私は2を正解にしましたが誤答でした。1が正解なのは理解できますが、2が誤答なのが解せません。買主が契約を解除する時は手付放棄しなければならない、と理解していたからです。 この問題に関し、ご説明頂けないでしょうか? また、仮に2が契約を解除できない場所で申込が行われたとしても、売主側が履行に着手していない場合、手付を放棄し契約を解除することは一切できないのでしょうか? 【問題】 宅建業者Aが、自ら売主となり、宅建業者ではない買主Bとの間で締結した宅地、又は建物の取引について、Bが宅建業法第37条2の規定に基づき売買契約の解除をし、又はする場合に関する記述のうち、誤っているのはどれか? 1.売買契約が、マンション分譲の場合のモデルルームで行われた場合、専任の取引主任者がその時不在であれば、Bは契約を解除できる。 2.売買契約締結の際し、BがAに手付金を交付した場合において、Bが売買契約を解除した時は、Aは、Bに対し、速やかに手付金を返還しなければならない。

  • 手付け金は、支払われるのか

    今度、中古住宅を購入する予定です。その時必要になる手付け金なのですが、売買契約後、どちらかの一方的な理由で解約することになった場合、買い主の都合によるものなら手付け金は返ってこず、売り主の場合なら倍返しということを聞きました。しかし、実際にそういうことになったとして、本当に手付け金は支払われるのでしょうか。一旦払ったお金を返せといってもそう簡単に返してくれるとは思えません。契約を交わしている以上裁判になれば勝てるでしょうが、それでは時間と費用がかかってしまいます。そもそもなぜ手付け金を払わなくてはならないのでしょう。手付け金を払うことによる買い主のメリットはなんですか。手付け金を払った後、夜逃げされたら目も当てられないことになります。何分にも初めて住宅を購入しようとしていますので不安です。専門家の方や経験者の方、アドバイスをお願いします。

  • 違約手付

    違約手付、違約罰ってなんですか?? あと、不動産売買で売り主が宅建業者で買い主が宅建業者以外の場合、手付は違約手付とすることってありなんですか? 聞き慣れない言葉だったもので…

  • 手付金返還請求と贈与について

    先日、仲介業者の元、不動産売買契約を行い、仲介業者に指示され買主(個人)は多額の手付金を売主(個人)に支払ったのですが、持ち逃げされてしまいました。 回収は不可能な状況が続いております。 仲介業者も業者責任があったことを認めており、取り急ぎこの手付金の一部を売主に代わって買主に返還しました。このとき、法律家のアドバイスにより、領収証には「手付金返済請求権の一部買取代金として」という宛名としました。 ですが、数日後、買主に対し、仲介業者から「このままだと手付金のこれは贈与となる可能性がある。なので、借入金という宛名で領収証を再発行して欲しい」といわれました。 仲介業者が売主に代わって手付金を返す行為は贈与となるのでしょうか? (代位弁済行為?求償権?) わたしとしては業者が責任を認めていること、および、その損害賠償的な意味合いもあって返済してくれたもので、贈与とは考えておりません。 さらに、全額返してもらっていないので、残りも支払ってもらう予定です。 ご回答いただけました幸いです。

  • 融資承認が取れなかった場合の手付金返還について

    はじめまして。先月不動産を購入しようと思い無事契約を終わらせ手付金も売主様にお渡ししました。領収書もいただいておりました。ところが金融機関の融資が下りず融資特約により売買契約を解除することになってしまいました。不動産会社に出向き売買契約解除申出書にサインと捺印をし売主様からも同申出書に承諾のサインと捺印をいただきました。ところが10日近くたちますが未だ手付金が返金されません。申出書には振込先を記入しております。一応申出書には返還期限も記入されておりその期限はあと10日ほどあります。売買契約書では融資特約の条項に本契約が解除された場合、売主は受領済の金員を無利息ですみやかに買主に返還することと書いてあります。この場合返還期限まで待っているのが良いのでしょうか?それとも督促すべきなのでしょうか?不動産会社は期限までに振込みがなかったら連絡してください。と言っておりますが結構な額なため不安になります。手付金が返還されない場合もあるのでしょうか?その場合取り戻す方法はあるのでしょうか?はじめての不動産売買でしたので知識がなく困っております。どなたか教えていただければと存じます。よろしくお願いいたします。

  • 手付金は誰が保管する?

    昨年10月に家の売買契約を仲介業者を通じて買主と締結しましたが、まだ買主のローンの目処がたたずにいます。ちなみに手付金は、私の方の仲介業者が保管しており、おまけに私は、売買が成立することを見越して、仲介手数料と手付金との差額も、その業者に支払っております。そもそも手付金は、売主が保管しておくものではないのでしょうか?そしてまた、まだ売買が成立していないのであるから、仲介手数料も支払う必要はないのではないかと思いますが、業界の慣習として、先に支払っておくものなのでしょうか?どなたかご存知な方、どうぞご指南下さい。よろしくお願いいたします。