• ベストアンサー

雇用保険・労災保険の加入に関しまして

週40時間以上労働 社会保険未加入の場合、・雇用保険と労災保険のみ加入は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

>週40時間以上労働 >社会保険未加入の場合、・雇用保険と労災保険のみ加入は可能でしょうか? 「厚生年金保険」「(職域の)健康保険」の加入要件と「労働保険」の加入要件は、まったく違います。 「労災保険」は、原則として「すべての労働者(被用者)」が被保険者になりますが、「雇用保険」は以下のように(労働時間だけではなく)「31日以上の雇用見込みがあること」が必要です。 『[PDF]厚生労働省>雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA --- 『厚生労働省>労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『学生は雇用保険の被保険者とはならないと聞きましたが本当ですか?』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/003344.html 『厚生労働省>労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html --- 『日本年金機構>適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/

yonsan318
質問者

お礼

お忙しいところ敏速かつ詳細でご丁寧なご回答をいただき本当にありがとうございます。 お陰様でとても参考になります。

関連するQ&A

  • 雇用保険と労災について

    会社で総務を担当しています。労働保険にはもちろん加入しています。新たに人を採用した際には雇用保険、社会保険と加入の手続きをいつもしていますが、たとえばアルバイトやパートを雇うことになって雇用保険や社会保険の加入手続きをしなかったとします。このアルバイト従業員が業務中や通勤途中に怪我をした場合労災の申請は、出来るのですか?雇用保険と労災保険を総称して労働保険だと認識していますが、労災保険の部分は全額事業主負担なのでそこのところどうなのかわからないんです。初心者にもわかるよう教えて下さればと思います。よろしくお願いします。

  • 雇用保険と労災保険の加入

    はじめまして。 このたびWワーク(本業あり)でアルバイトを始めるのですが雇用保険は2重でかける事ができるのでしょうか?(健康保険と厚生年金は別なので入れないのは知っています) もし2重でかけられない場合ですと労災保険もダメって事でしょうか? それか雇用保険と労災保険は別なのでアルバイト先で労災保険には加入できるのでしょうか? それと加入は本人の意思なのでしょうか?断る事も可能でしょうか?(法律で労働時間により加入の義務などがあるのは聞いた事ありますが) ダラダラな質問をしてしまいましたけどお願いします。

  • 雇用保険をさかのぼって加入すると、労災保険の加入もしなければならないのでしょうか。

    いつもお世話になります。 さて、タイトルの通りなのですが、昨年アルバイトから正社員になった従業員の話しです。 アルバイト期間(H18.2~H18.10)には労働保険に加入していなかったのですが、 H18.11月から正社員になり、そのときから労働保険、厚生年金、健康保険に加入済みです。 会社の業績が悪く、倒産するので解雇されるのですが、 この社員の雇用保険の期間が6ヶ月に満たないので、 雇用保険の給付が受けられません。 遡って加入することはできるらしいのですが、 「遡及被保険者資格取得に関する賃金支払額報告書」というものに 労働保険番号と雇用保険適用事業所番号とあり、記入するようですが 雇用保険を遡って加入すると、その分の労災保険も加入するようになり 労災保険料も発生するのでしょうか。 労災保険と雇用保険の関係がいまいちわからないので教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険に入ると社会保険に加入しなければならないか?

    週の所定労働時間が20時間未満の契約(週4日19時間)でアルバイトをやっている20歳前半のフリーターですが今月分ゴールデンウィークなどがある2週間20時間以上働いていました。この場合、雇用保険や社会保険などは加入しなけばならないのでしょうか?去年まで非常勤職員としてある所に勤務していて雇用保険と社会保険は加入していて、今、国民年金は若年者納付猶予中です。 (雇用契約書には20時間以上30時間未満は雇用保険のみ加入と書いていました。)

  • 社会保険と雇用保険について

     アルバイトであっても週に20時間以上働いていれば、雇用保険は加入させなくてはいけないですよね。週に30時間以上働いていれば雇用保険も社会保険も加入させないといけないですよね?  では、1日5時間を週に5日勤務でという雇用契約の方がいます。その人の雇用契約上は週25時間労働なので雇用保険だけを加入させる予定です。ですが、実際、毎回3時間の残業をするとします。(その残業分は25%割増ししてお支払いします) となると、実際は週40時間働くことになりますよね?その場合は社会保険は加入させないといけないのでしょうか?させなくてもいいのでしょうか? 

  • 雇用保険に加入するメリット

    アルバイトが決まりました。 週5日、1日5時間45分の勤務になります。 勤務先の会社では週5日かつ1日5時間半以上の勤務の場合、社会保険に加入となり、週5日かつ1日6時間以上の場合、雇用保険に加入となるようです。 私の場合、社会保険には加入できても雇用保険には加入できないことになります。 よく分かっていないのですが、私としては雇用保険に入っていたほうがいいような気がするんですが、実際には雇用保険に加入するメリットというのは何でしょうか? 加入しておいたほうがいいなら勤務時間について会社と相談しようと思います。 その結果もし、ダメといわれた場合、自分で全額払ってでも加入したほうがいいのでしょうか?

  • 雇用保険未加入について

    みなさんの知恵をお貸しください。 雇用保険では 労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。 1.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満の者は 「短時間労働被保険者」となります。 と記載されています。 雇用保険をもらうにあたりA社は半年の雇用保険に加入してましたが、 B社は雇用保険未加入の事業所でした。 B社は他に従業員もいて雇用保険に入らないといけないのに、 社長が雇用保険料を払いたくないがために未加入です。 そこで、質問なんですが、 私はアルバイトとして週5日10時~18時まで就業してました。 ただいい加減な会社なので就業規則、雇用契約書、雇入通知書等はもらっておらず、証明するものはありません。 証明するものとすれば、給料明細書及び自分で作っているタイムカードぐらいです。 この場合、失業手当を受け取る資格は厳しいのでしょうか? 大変困っています。。 宜しくお願いします。

  • パートタイマーの雇用保険加入

    いつもお世話になります。 以下の条件でパートタイマーを雇用しています。 週の所定労働日数3日。 1日の就業時間6時間。 1年以上継続雇用の見込みあり。 パートタイマーの雇用保険加入規準として、 1)週20時間以上の勤務 2)1年以上の継続雇用の見込み をともに満たした場合加入の必要ありとなっていました。 弊社の場合、上記条件により。 週所定労働日数は3日なので、 週の労働時間は18時間となりますが、 追加でもう1日、所定労働日数外の労働日として時間外労働を ほぼ毎週しております。(実情は週4日勤務している) このような場合、このパートタイマーは雇用保険に加入する必要はあるのでしょうか。また雇用保険に加入した場合、適正な給付を受けることは出来るのでしょうか。対象者は3名です。

  • 雇用保険加入について

    現在、アルバイトという形で週5日、8時間、8ヶ月ほど働いています。 しかし、社会保険、労働保険にはいっさい加入しておりません。 社会保険は、以前働いていた時の健康保険を任意継続し、国民年金を支払っているのですが、労働保険は会社側に加入させてもらえるよう、話さなければ加入出来ないのでしょうか? 雇用保険未加入が1年以上になると、それ以前にかけた分は無駄になってしまうようなので、それは避けたいです。 さかのぼって加入する場合、そこで働いていたという証明が必要になるのでしょうか? 実は、給料明細をもらっていない為、労働していたという事実を証明するものがありません。 こちらから話せば、会社側にスムーズに書類を用意してもらえるのかどうかも分かりません。 もしかしたら、私を雇っていることになっていないのではないかと思うのです。 確定申告の時期になり、いろいろな疑問が出て来て、正直どうしたら良いのか分からなくなっています。 こういった問題に詳しい方、ご助言をお願い致します。

  • 雇用保険の加入について

    以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?

専門家に質問してみよう