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雇用保険と労災保険の加入

はじめまして。 このたびWワーク(本業あり)でアルバイトを始めるのですが雇用保険は2重でかける事ができるのでしょうか?(健康保険と厚生年金は別なので入れないのは知っています) もし2重でかけられない場合ですと労災保険もダメって事でしょうか? それか雇用保険と労災保険は別なのでアルバイト先で労災保険には加入できるのでしょうか? それと加入は本人の意思なのでしょうか?断る事も可能でしょうか?(法律で労働時間により加入の義務などがあるのは聞いた事ありますが) ダラダラな質問をしてしまいましたけどお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

1 雇用保険 昨日、似たような質問が見られ、『同一番号であれば雇用保険にはダブル加入可能』との情報がありましたが、法律条文上では複数の事業所での加入はできない。 2 労災保険 この保険は会社が加入する公的保険であり、労働者の意思は関係ないし、会社は恣意的に労災保険の対象となる労働者を選択できない。 例え1日だけの労働者であっても業務上に被災して、労災認定を受ければ受給できる。 ダブルワークでも、被災した会社での労働実績に対しての労災給付は受けられる。 3 健康保険及び厚生年金 認識が逆。 複数の会社(適用事業所)で働く場合には、全ての会社の内、被保険者が希望する会社で健康保険証作成等の手続きをしてもらうが、保険料の計算根拠となる標準報酬月額は、全ての会社からの給料等の合計で算出する。このことは、例え健康保険法施行規則第1条及び第2条に書いてある。しかし、この手続きを知っている者は少ないのか、手続きを面倒と思っているのか、申し出ると嫌な顔をされるらしい。 また、法条文及び行政通達上、被保険者になる為に必要な労働時間と言うものは存在しない。30時間未満と言う事を聞いたのであれば、それは巷に常識として流布している解釈間違い。 4 加入は断れるのか 強制適用に該当するのであれば、断れません。加入させなければ、会社が行政罰を受けます。 ○加入しなくても良い場合 ・雇用保険  強制加入の条件は幾つか有るが、例えば、契約労働時間が週20時間未満であれば、加入義務はない。 ・労災保険  保険料は会社が全額負担であり、労働者には関係ない[賃金から保険料控除されない]。 ・健康保険及び厚生年金  2ヶ月以内の期間を定めて働き、契約更新をしないのであれば加入義務はない[契約更新した時点で加入義務が生じる]。  その会社で普通に働く人の週労働時間及び労働日数に比べて凡そ4分の3未満の労働時間と労働日数である場合には、加入しなくても御目溢し[違法としてない]となるが、加入しなくても良いとか加入できないいう決まりではない。

62756275
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

62756275
質問者

補足

細かい説明ありがとうございます。 今は正社員としてすべての保険に加入しているのですが、雇用保険は×で労災保険は○でいいんですね。 健康保険証は収入を合算して算出するとなると保険料は高くなるのですよね? アルバイトも週に40時間は働く予定です。普通に考えても正社員と変わらないような就労時間なんですけど。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

ゼーーーんぶ法律でどうするか決まっています。 保険料も算定すべき方法が定められているので 要注意です。

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