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手形行為の一部無効について
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- kgei
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学部の授業で一部無効について何か説明がありませんでしたか? また,同じ授業を受けている他の学生がどのように考えているか,相談されるべきでしょうね。 手形行為の成立要件としては,形式的要件と実質的要件があります。 形式的要件の瑕疵は,手形行為自体を無効にするのが原則ですが例外もあります。 No.1さんは,こちらの形式的要件の問題と見ています。もしかしたら,授業内容から考えると,No.!さんの見方が正しいかもしれません。 私は,実質的要件の瑕疵の場合が,今回の問題と考えます。 例えば,「10万円の額面金額で振出行為をしたつもりが,実際の額面金額は100万円だった」 「10万円の額面金額の手形を裏書譲渡したつもりが,100万円の額面金額の手形の裏書譲渡だった」 上記の例でいえば,振出行為や裏書行為に錯誤があります。そこで手形行為としてどのように考えるべきかという有名な手形行為の法的性質論が問題になってきます。契約説,発行説,創造説(権利移転誘引論)です。
- inasaki-ch
- ベストアンサー率79% (23/29)
100万円の手形のつもりで、誤って1000万円と書いて振り出したときの話では? そのときに差額900万円の部分に錯誤による一部無効を認めるのかどうか。 最判昭和54年9月6日民集33巻5号630頁が参考になるかと思います。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6244)
>先ず、この場合の一部無効がどのような条件を指すのかがわかりません。 いろいろなパターンがあるから、場合分けそてそれぞれについて論じなさいということです。 手形の成立要件を考慮して、いろいろなパターンを考えてください。 振出日が2013年2月29日というのがよくあります。
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