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手形の譲渡について

本のみで勉強をしている者です 手形金が支払われないと、裏書人に義務が生じる ところまでは、理解しました 手形金が支払われないのは仕方がないので、 義務を果たすため裏書人が支払いをした場合 裏書手形は手形としての働きは終えるといった理解をしています しかし 受取人は、振出人に貸しを作ることになるのではないかと思うのですが ここの決まりはどんな風になっているのでしょうか?

noname#208026
noname#208026
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  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.3

>手形現物を返してもらうといった理解で大丈夫でしょうか? お考えのとおりです。 >手形を振り出し、期日にお金を支払い 支払い義務が無くなった(手形として効力が無くなった)場合は手形現物は、どこに残るのでしょうか? >「支払ったよ」という形跡は手形を見れば確認できる状態なのでしょうか? 支払銀行が伝票等を添付して一定期間保管します。 >振出人→受取人→裏書人 >この流れで、「受取人」から「裏書人」に裏書手形が渡ってくる状況としては「裏書人」が「受取人」から商品購入や、何かの借りがあるから裏書手形を受け取るといった理解で大丈夫でしょうか 裏書手形を受け取った側は「被裏書人」といいます。被裏書人は受取人に対して、商品の代金について借りがあるのではなく貸し(債権)があるため、代金の決済として手形を裏書で譲り受けます。 >この状況で、「裏書人」が返せないとなり 「受取人」に手形を返したとします 被裏書人が誰に対して何を返せないというお話でしょうか。被裏書人が受取人に手形を返すのは、手形が不渡りになって受取人に遡及義務を果たしてもらう場合か、または商品売買等をキャンセルした場合が考えられます。こういったケースのお話でしょうか。 そうでなければ、商品の流れや手形の流れ、現金の流れをいま一度整理なさるといいでしょう。 >商品購入や何かの借りがあったというお話は手形の動きとはまた別な流れになっていませんか? 手形が裏書や割引などで転々流通していく側面において、お考えのとおりです。 なお、裏書で手形を受け取った被裏書人は、その直前の裏書人だけでなく、すべての裏書人や支払人に対して自由に遡及することができます。不渡りになればどの裏書人に対してもまた支払人に対しても請求できる、順不同でよくまたひとりずつでなくてもよい、ということです。直前の裏書人にのみ請求できるとする回答があるようですが誤りです。

noname#208026
質問者

お礼

頭の中がごちゃごちゃになっており、すみません そんな中ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます >支払銀行が伝票等を添付して一定期間保管します なるほど、よくわかりました >または商品売買等をキャンセルした場合が考えられます。こういったケースのお話でしょうか いえ、私の勘違いでした 頭の中がややこしくなっておりました すみません >不渡りになればどの裏書人に対してもまた支払人に対しても請求できる、順不同でよくまたひとりずつでなくてもよい、ということです 本を確認したらたしかにそう書かれてありました 手形は、転々とする支払いの所在を都度明確にしていく確認用紙といった感じでしょうか… また勉強します

その他の回答 (2)

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.2

終えません。裏書人が遡及義務を果たすために手形の金額を支払う際に、手形を返してもらうからです。 そしてその裏書人は、返してもらった手形を使い、その前の裏書人や支払人に手形の金額を請求することになります。 なお、「振出人」は、約束手形と為替手形とで役目が異なってきます。支払義務との関係では「支払人」で整理したほうがいいでしょう。

noname#208026
質問者

お礼

ありがとうございます >手形を返してもらうからです 手形現物を返してもらうといった理解で大丈夫でしょうか? >「振出人」は、約束手形と為替手形とで役目が異なってきます。支払義務との関係では「支払人」で整理したほうがいいでしょう。 ありがとうございます。ぼんやりと知ってはいるのですがもやもやしている状態です 気をつけます すみません すごく基本的なところなのですが 手形を振り出し、期日にお金を支払い 支払い義務が無くなった(手形として効力が無くなった)場合は 手形現物は、どこに残るのでしょうか? 「支払ったよ」という形跡は手形を見れば確認できる状態なのでしょうか? 実務を見ていないものでおかしな質問していたらすみません

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

手形には訴求義務があり、裏書きしたものはその直前の名義人に請求権が残ります。 従ってあなたが裏書きした手形代金を支払った時は、その直前の名義人に貸しを作るということになります。 この関係が順番にさかのぼって最初の裏書人が振出人に請求権を持つよということです。 裏書手形は支払った時に役目を終えるのではなく、振出人が支払いをするまでは債権は残ります。裏書人は前の裏書人から支払いを受けたときにはその手形は役目を終えることになります。

noname#208026
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#208026
質問者

補足

ありがとうございます 教えていただいていることは、なんとなくですがわかってきているつもりです もう少し疑問がありますので、質問させてください (わたしの頭の中の流れですので、ひどい説明でしたらすみません) 手形の裏書きをされた手形を受け取った時点でのお話です 振出人→受取人→裏書人 この流れで、「受取人」から「裏書人」に裏書手形が渡ってくる状況としては 「裏書人」が「受取人」から商品購入や、何かの借りがあるから 裏書手形を受け取るといった理解で大丈夫でしょうか この状況で、「裏書人」が返せないとなり 「受取人」に手形を返したとします 「受取人」は仕方がないので 「振出人」にお金を返します これで、手形としての役目は終わります といった理解で大丈夫でしょうか ここで、役目が終わってしまうとすると 「裏書人」が返せないといってますが、商品購入や何かの借りがあったというお話は 手形の動きとはまた別な流れになっていませんか? わかりにくかったらすみません

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