• 締切済み

業者が勝手に塀のひさしを取って持っていった

初めての質問となります。 少し前、隣の家が住む人がいなくなり取り壊されて空き地となりました。 そこへ業者が家を建てるためにか工事を始めたのですが、ウチと隣の境目にある塀のひさしの部分がはみ出しているからと、勝手に外して持っていってしまいました。 塀自体はウチの土地にあります。 ただ、塀の屋根(ひさし)の膨らんでる部分のみが少しはみ出していただけです。 この塀は40年以上前にまだご健在だったお隣さんと話し合って、合意の上で今の位置(大本はウチの土地で、ひさし部分が少しはみ出している)にしていたものです。 警察に器物破損と窃盗ではないかと通報しても、民法?なのでお互い話し合ってください、介入できません。といわれて、弁護士に相談料払って相談しても、30万ほど掛ければ塀の屋根を返してもらうことができると思います、と本末転倒なことをいわれました。 このまま諦めてしまうしかないのでしょうか? また、今まで40年以上ずっとあった塀ですが、このひさし部分がはみ出してしまっているのは権利的に問題あったのでしょうか? つたない質問ですが、お返事いただけたらなと思います。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.4

 No.3です。  所得時効は成立しません。  取得時効は,所有の意思をもって占有することが必要です。  質問者さんは,前の隣地所有者の承諾を得て,隣地の使用をしていたにすぎません。

noda1980
質問者

お礼

なるほど・・・ まぁ塀の屋根を勝手に持っていったことには変わりないので、盗難としてなんとかできないか県警に相談する方向で行ってみます。 これで問題ないって言われたら、相手の家の屋根などが少しでも敷地を越えていたら屋根を破壊して持っていっても文句言えないってことになりますしね・・・ こっちにも意地があるので、民事不介入になった場合、50万くらいまでを目安に争ってみます。 ついでに、壊された塀を直すついでに、2階建て相当の高さの塀にしてしまおう。 新しくできる家の高さ次第ではこっちの家の中が丸見えになってしまいますし。 色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 塀のひさし部分が隣地にはみ出していれば、そのはみ出した塀のひさし部分は隣地の土地所有権を侵害していることになります。  隣地の所有者が、塀のひさし部分が隣地にはみ出しを承認していれば、違法ではありません(隣地の土地所有権侵害ではない)。しかし、隣地の所有権が売買で移転すれば、前の隣地所有者の承認は無意味になります。  以上から、御質問の状況では、「質問者さんが隣地の土地所有権を侵害していた」というのが客観的状況です。  このような状況において警察が介入することは、民事紛争に警察が深く関わることになりますから、まさに民事不介入の原則が働くことになります。  質問文だけを読む限り、業者の行動は必ずしも問題ないとはいえませんが、法的に争うことは、経済的には無意味だと思います。それでも筋を通すのかどうか、ということだと思います。

noda1980
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 40年ずっとあった塀なので、取得時効というので土地所有権は侵害していないのではないかと、調べててふと思いました。 他の方の意見をもとに、県警に民事不介入ではなく窃盗としてなんとかならないか相談してみるか考え中ですが、民事不介入なら費用対効果はすごく悪くなりそうですね・・・ ただ、このまま曖昧に済ませてしまうと、相手に既成事実をつみかさねられてしまいそうで少し怖くはあります。 塀の屋根を勝手に持っていかず、まず業者がこっちに相談してどうするか話し合う感じだったら普通にひさし部分を切断するだけなのですぐすんだのですが・・・ ご意見、ありがとうございました!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

例えはみ出していても、業者が勝手に 持ち去るのは違法です。 窃盗などの犯罪になりますから、民事不介入 の原則は適用されません。 警察がサボっているだけです。 ○告訴状不受理の場合 •告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。 •正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告発)を受理して捜査せざるを得ない。しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。 •上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる) •不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。 •都道府県公安委員会に通報する。 •管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。

noda1980
質問者

お礼

おお、迅速なお回答を頂き、ありがとうございました。 県警に報告してみるか、少し考えて見ます。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>このまま諦めてしまうしかないのでしょうか? もうちょっと頑張られてもいいかと思います。 >警察に器物破損と窃盗ではないかと通報しても、民法?なのでお互い話し合ってください、介入できません。 ひさし部分が隣地に侵入していても、そのひさしは質問者さんの財産であり、勝手にもっていっていい分けがありません。器物損壊、窃盗の可能性があります。 もう一度警察に相談に行って見たらいかがですか。それでも対応してもらえないならば、 ・自分の財産(壁のひさし部分)を勝手に持って行かれた。 ・器物損壊及び窃盗罪が成立すると思う。 ・地元の警察署が取り合ってくれないということを、県警本部に直訴する。 と言ってやったらどうですか。もしそれでも動かなければ、実際に県警本部の方に相談されればいいでしょう。(上部機関に直訴する、といえば少しはまともな対応になるんではないんですか。)

noda1980
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 県警に相談してみるか、一度考えてみます。

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