相続財産管理人の費用負担は誰がするのか

このQ&Aのポイント
  • 相続財産管理人をたてる事が出来るのは利害関係人という事で現在存命のB.Cか債権者という事ですよね?この場合B.Cが相続財産管理人をたてるメリットは無いので債権者Yが申し立てする事になると思います。
  • 相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。
  • 債権者が相続財産管理人を申し立てた場合、費用は債権者が負担します。もしBが連帯保証人で無かった場合は債権者が費用を支払う事になります。しかし、Bが連帯保証人である場合、費用を立替払いとしてXに請求することも可能です。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続財産管理人をたてる費用は誰が払うか

債務者X 債権者Y 債務者Xが死亡しXの妻Aは既に死亡、Xの両親は死亡、兄弟はおらず、第一順位相続人である息子B.Cは相続放棄している場合。(しかしBはXの債務の連帯保証人であるする。) 相続財産管理人をたてる事が出来るのは利害関係人という事で現在存命のB.Cか債権者という事ですよね? この場合B.Cが相続財産管理人をたてるメリットは無いので債権者Yが申し立てする事になると思います。 そして費用について 『財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。』 とありますが、この掛かった費用は債権者が支払わなければならないのでしょうか。 それとも立替払いとしてXに請求、つまり連帯保証人であるBに請求してもいいのでしょうか。 最後に もしBが連帯保証人で無かった場合は債権者が費用を支払う事になるのでしょうか。

noname#224301
noname#224301

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず大事なのは、被相続人である債務者Xの財産の内容です。例えば、x名義の自宅があっても銀行の抵当になっておれば、貴殿(一般債権者)ではなく、担保権利者である銀行が、管理人費用を負担して相続財産管理人選任申立を家裁にすることになります。管理人が選任されれば、銀行は管理人を債務者として競売手続きを進めていきます。相続人が居ない状況下では、死人を相手に裁判手続きが出来ないのでこういう手順を踏んで、利害関係人の申立により、家裁で財産管理人を選任しているわけです。 費用は概算最低100万円は必要ですので、貴殿に金銭的メリットがなければ、連帯保証人であるBに直接貸金を請求されるのが得策かと思われます。 Bが相続放棄してもBがXの借入金に連帯保証した事実は変わりませんので。  但し、希ですが、被相続人Xの自宅が高額で売れて、貴殿らの借金を全部返してまだ、お金が残る場合があります。この場合は、申立費用は最優先債権として弁済されます。残ったお金は、管理人が国庫引き継ぎ手続きで国に納めておしまい。

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.1

Bは相続財産管理人の費用は連帯保証していません。 よって相続財産管理人を申し立てた費用は申立人が支払うことになります。 Xの相続財産が(差し押さえ物件はのぞいて)申立人をたてる費用を上回るかどうか見極める必要があります。

noname#224301
質問者

補足

例えばXに対して債権者Yが「債権の保全等にかかる訴訟費用、法的申立費用、登記費用は別途請求する。」という特約を伏していた場合はどうでしょう?

関連するQ&A

  • 相続財産管理人の管理費用と報酬

     ご指導ください。  債権者申立の相続財産管理人に選任されました。私は司法書士で、相続財産管理人の仕事は初めてです。  質問は、財産調査のための管理費用についてです。費用も節約しなければと、法人への名変登記や銀行廻り等全て自分でやっております。このような場合、相続財産管理人たる私が、司法書士たる私に適正額を支出したとして、管理費用として計上して良いのでしょうか。報酬は別途家裁から示されるということですが、このような場合、報酬の中にこれらの費用も含めてもらえるのでしょうか。あまり家裁に聞くのも恥ずかしく、このサイトを利用させていただいた次第です。  よろしくお願い致します。

  • 相続財産管理人に対しての連帯保証債務の効力について

    会社を経営していた父親が先日亡くなりました。 父親は自分名義で死亡保険をかけていましたが、多数の連帯保証人になっており親族は相続放棄しなければならない状況です。 金融機関に約500万と私の友人の商店に150万、そして請求はまだされていませんが連帯保証人で裏書きしてある2000万円があります。 父親の死亡保険は1000万です。 親族一同が相続放棄をした場合相続財産管理人が保険金から債務を分配する形になることはわかりますがこの場合連帯保証人に裏書きしてある債務?は支払わないとならないのですか? 私の友人の債務が満額支払われるかどうか聞かれて困っています。 金融機関と友人だけなら父親の保険金で満額支払い出来ると思うんですが、連帯保証人の裏書きまで払わないといけないなら友人にほとんど入らなくなってしまいます。 詳しい方教えて下さいよろしくお願いいたします。

  • 相続財産管理人の選任の申し立て

    相続放棄によって法定相続人がいなくなった場合、遺族が相続財産管理人の選任の申し立てを行わなければならないのでしょうか? また、死亡者にクレジット・カードなどの債務がある場合で、かつ債権者が相続財産管理人の選任の申し立てを行った際、ほとんど財産らしい財産がなかったということが判明したとします。このとき、債権者が上で行ったことに起因して生じた金銭を遺族に請求することはあるでしょうか? ある場合で、かつ争った場合、遺族が勝てる可能性はどの程度でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 相続債権の回収と不動産の名義について

    債権の回収をしたいのですが、債務者が死亡してしまい、相続人が誰一人いません。 なお、相続財産は相当価値が低い不動産のみです。 通常であれば、相続財産管理人をいれて→不動産を換価→清算という流れでしょうが、相続財産管理人をいれると、費用の方がかさんでしまい、費用倒れに終わってしまいます。 ここで質問ですが、相続財産管理人を入れずに、(1)債権を回収する方法、あるいは (2)死亡した債務者が所有していた価値の低い不動産を債権者名義に所有権移転する方法などはないでしょうか?

  • 相続財産管理人選任申立後の費用

    相続財産管理人選任申立後にかかる費用について教えてください。 兄が死に、父母と妹である私が相続放棄をしました。 債務の方が多かったのと、債務が出てくる可能性があったためです。 相続人は誰もいなくなりました。 兄の相続財産を父母が管理していたので(通帳やバイクなど)、家裁に相続財産管理人選任申立を父が代表でしました。 財産がマイナスのため、管理人がなかなかきまらないかもしれない・・・と家裁では言われたそうです。 その後、一ヶ月近くたち、家裁から父に文書が届いたのです。 それが、財産保管料(?)として数十万円を支払うように・・・というものなのです。 官報公告料が必要になるかもしれない・・・とは知っていましたが、保管料?のような名目で家裁から請求されることはあるのでしょうか? 父母と同居していないので、文書をちゃんと見ていないため、内容があやふやですみません。 が、相続財産管理人選任申立をした後に、多額の費用が相続放棄をした申立人に請求されるようなことがありえるのかどうか知りたいのです。 そのような費用がかかるのならば、申立をした意味がありません。 ご存知の方、どうぞお教えください。 父母はあわててしまって、話になりません。 宜しくお願いします。

  • 相続財産管理人 遺産分割協議

    お世話になります。 A平成24年死亡 | | |    |             婚姻 B(被相続人)   ーーーーーーC 平成20年死亡 この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには相続人が居ません。 とすると、特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか? このように考えた場合、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 相続人の範囲について

    婚姻関係にあるX(夫)とY(妻)が交通事故で同時に死亡しました。 どちらも再婚同士で、XとYの間には子供はいません。 Xの元妻Aとその間に出来た子供は二人います(BとC)。 Yの元夫Dとその間に出来た子供も二人います(EとF)。 (どちらも直系尊属は存在しない) XとYは同時に死亡しているので、XとYの合算した相続財産は、BとCとEとFに均等に相続されるという理解で正しいでしょうか。 元妻Aや元夫DはXとYの死亡の時点で婚姻関係にないので、相続権はないですよね? 今回、Bの立場である知人から、「僕(B)のお父さんAの法定相続人はBとCだけだよね。EやFはAの法定相続人には当然入らないよね?」という質問を受けました。 私は法律に全然詳しくないので、混乱しているのですが、思うに、現在はXとYは婚姻関係にあるので、「Xの相続財産はBとCのもの、Yの相続財産についてはEとFのもの」のように分けて考えることは出来ず、XとYの相続財産をそれぞれの子であるB、C、E、Fが均等に4人で分けると思ったのですが全く自信がありません。 このようなケースにつき、相続人の範囲を教えて頂けると大変ありがたいです。 また、仮にXとYに兄弟がいた場合、それぞれの相続割合が変わってくるのかについてもあわせてご教示頂けると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 相続財産の調べ方

    こんにちは。 最近、父が年を取り、体調もよくなく、死亡後のことを現実的に考えおく必要があると思うようになりました。 そこで、死亡後に、どのような相続財産があるのかを調べておきたいのですが、どのようにすればすべて調べる事ができるのでしょうか。 土地や建物、預金、債権など、それぞれ調べ方が違うんでしょうか。 また、ひとつ気になる点があります。 どうやら祖父がなくなってからの相続(父やその兄弟が相続する)が、まだきちんと済んでいないようなのです。ここがはっきりしないまま、父が死亡した場合にはどうなるんでしょうか。 お詳しい方や、すでに経験された方など、どうか宜しくお願いします。

  • 相続放棄と生命保険金と保証債務が絡んだ税金について

    相続放棄と生命保険金と保証債務が絡んだ税金についての質問です。(長文です) これは友人の話です。 一応専門家にも相談したのですが、相談先の方が状況を完全に理解してくれていなかったようで、その方の回答が正しいのか不安なためここで質問させていただきます。 分かりやすいように金額は仮の額です(ケタはだいたい同じです)。 ●状況● 債務者Bは債権者Aから9000万円借りています。 債務者Bの息子Cはこの借入9000万円の連帯保証人になっています。 (債務者Bが返済できない場合は息子Cが債権者Aに返済しなければならない) 債務者Bはもしもの時のために、契約者が債務者B、被保険者が債務者B、受取人が息子Cの生命保険に加入しています。(死亡保険金額は7000万円) 保険料はもちろん契約者の債務者Bが支払っています。 債務者Bは、自分が亡くなった場合、息子Cが受取る保険金7000万円で債権者Aに返済できると考えています。 債権者Aは債務者Bが亡くなった場合7000万円を返済してくれれば残り2000万円は免除すると言っています。 ちなみに、債務者Bは債権者A以外からも多額の借入をしており資産を処分しても全額を返済する能力はありません。 なので債務者Bが亡くなった場合は息子Cを含む全親族は相続を放棄する予定です。 ●質問内容● 債務者Bが亡くなった場合、息子Cは受取った7000万円+債務免除2000万円で連帯保証している9000万円の実害はないように思えます。 しかし、何らかの税金が発生するような気がするのです。 「息子Cにどのような税金がかかってくるのか?」が今回の質問です。 ●ポイント● 息子Cは相続を放棄するので保険金7000万円は一時所得として課税対象になる可能性がある。 (相続する場合は債務者Bの正味の財産がマイナスなので課税されないが・・・) 同時に求償権のない保証債務を弁済することになるため保証債務損?(9000万円)が発生して正味の所得はマイナスになるようにも思える。 しかし、所得税法64条2項では「保証債務を履行するために土地建物を売ったとき」にのみ所得がなかったものとされると記載されている。 ●以前相談した専門家の方の回答● 以前相談した専門家の方の回答は「保険金7000万円に対して税金が発生する」でした。 法律的には、保険金を受取る原因が「保証債務の履行」ではなく「債務者Bの死亡」なので求償権のない保証債務を弁済することになっても「損」として計上できないとのこと。 そもそも、人道上の関係で「親の連帯保証人になっていても相続放棄すれば債務を負わなくていい」となっているため相続放棄をした時点で息子Cは連帯保証人から外れて債権者Aへの返済義務がなくなるとのこと。 どうしても、専門家の方の「人道上の関係で・・・」の話が理解できません。 ネットで調べてもそのような記述は見つかりませんでした。 もし専門家の方がこちらの状況を勘違いしていたのなら回答内容全てを信用していいものか疑問なため、こちらでも質問してみることにしました。 なお、法律的な義務の有無には関係なく、息子Cは債権者Aに7000万円を返済するようです。 どなたか税法や民法に精通している方、回答よろしくお願いします。