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派遣会社からの請求

現在ある派遣会社様にご依頼をし数名派遣してもらっています。 そこの会社様にお盆の期間中のみ出勤してもらう事を検討しています。 担当から期間中、休日労働料金で請求しますと言われましたが 休日とは、法定休日に労働した場合のみなので弊社は日曜日が法定休日なので、 今年でいうと11日のみにしか払わないと言っていますが納得してくれません。 弊社は10日~15日が休日で、派遣社員様も同じ日がお休みです 派遣会社との各書では確かに休日労働は割増となっていますが。 これはどちらが正しいのでしょうか?

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

マルチポストはダメだよ。 http://okwave.jp/qa/q8170577.html 派遣会社が正しい。 >弊社は10日~15日が休日で、 弊社の休日に「派遣社員頑張ってくれ!」と言ってるのだから 休日労働料金扱い。 >休日とは、法定休日に労働した場合のみ これほんと? であれば >弊社は10日~15日が休日で、 これ何で「休み」とするの? 法定休日以外は休日じゃ無いんでしょ。 なら弊社の皆さん頑張って働かないと・・・

trkk-neuTron
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (5)

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.6

その派遣会社との間の契約またはその派遣会社の約款で「休日」がどのように定められているのか次第だ。 あなたのいう「休日とは、法定休日に労働した場合のみなので」は、労働基準法上の「休日」をベースにした話であり、会社と直接の雇用関係にある者との間で適用される話だ。派遣会社との間の契約にそのまま援用するのには無理がある。 もしも、契約や約款で「休日」の定義がはっきりしないのであれば、派遣会社との間の交渉次第だ。ただ、一般的には、派遣先の営業日以外の日か、または派遣法26条1項4号にいう「派遣就業をする日」以外の日が「休日」だとなるところだろう。交渉がまとまらない場合、最終的には裁判等で争うこともできるが、このいずれかの解釈に落ち着くと思うぜ。この点も踏まえて、契約等を確認し、定義がはっきりしないのであれば交渉してはどうだろう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

>弊社は10日~15日が休日で、 休日労働そのものです。 もっとも、派遣社員の時間外賃金は派遣元が払います。派遣先には関係ない。 元と先との契約に基づいて派遣料金を払うのであって、休日労働割増となっていればその通りです。 法定休日については割増率が異なるだけでしょう。 ps ご依頼はされるものであってするものではありません。 する側からは単に「依頼する」です。 される側からは「ご依頼された(を受けた)」 会社は人ではありませんので、「様」は付けません。 社長様、と言っているのと同じで水商売やAV以外ではおかしいです。 slaveだったら、ご依頼します、依頼させていただいた、w へりくだった言葉を2つ重ねた場合は慇懃無礼です。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.4

 法定休日と休日労働料金とはお互いに何も関係ありません。先方の派遣会社の料金体系がそのようになっていれば、それを受けて契約するか、受け入れられなければ契約を見送るか、あるいは相互に交渉して新たな取り決めを決めるか、です。どちらに従わなければならないという根拠はありません。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

法定休日と法定外休日についてじっくり調べた方がいいと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

貴方の会社とその派遣会社との 労働者派遣契約がそういう取り決めで締結されている、 または、取り決めがなく今回の協議の内容での 相手の要求がそういうことなら 単価を合意できなければ相手は出勤させないでしょう。 貴方の会社が支払うのは労働者の賃金ではなく 契約した料金ですから。法で割増して支払う必要が無いというのは あたらないでしょう。 合意するかどうかは別として休日を1.5倍でも2倍でも要求することは問題無いです。 会社対会社の労働者派遣契約と 先の雇用契約の会社と労働者の賃金とは違いますよ。 貴方の会社と派遣会社が休日単価で合意したとしても 派遣元が派遣労働者に対して割増賃金を支払うかは不明ですが。

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