退職日の遡りに関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 月給制の正社員で常用型派遣として働いています。先月末日で派遣先の業務が終了し、その後の配属先決定まで自宅で待機の形ですごしていましたが、今月5日に会社の担当者と面談した結果、次の配属が合意に至らず、先月末日付けで自己都合での退職を迫られました。
  • 退職自体は予め覚悟していたのですが、退職日の設定が遡ることは、今現在通院で健康保険証を使用していること、そして近日中に採用が決定しそうな会社があることからしても、何か不都合があるような気がして納得がいきません。
  • 現状、退職届はまだ提出しておらず、退職日についても合意に至ったとは認識していません。どなたか適切なアドバイスをお願いいたします!
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退職日の遡りについて

月給制の正社員で常用型派遣として働いています。 先月末日で派遣先の業務が終了し、その後の配属先決定まで自宅で待機の形ですごしていましたが、今月5日に会社の担当者と面談した結果、次の配属が合意に至らず、先月末日付けで自己都合での退職を迫られました。 退職自体は予め覚悟していたのですが、退職日の設定が遡ることは、今現在通院で健康保険証を使用していること、そして近日中に採用が決定しそうな会社があることからしても、何か不都合があるような気がして納得がいきません。 現状、退職届はまだ提出しておらず、退職日についても合意に至ったとは認識していません。 どなたか適切なアドバイスをお願いいたします!

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

常用、つまり特定派遣という事ですね? その場合、働き方は派遣であっても契約自体は通常の雇用契約と全く違いは無く、派遣先が無くとも賃金が発生します。 自宅待機であっても会社都合の休業であり、最低限6割の休業手当が発生します。 また、雇用契約が成立している以上、重大な刑法犯でも無い限り、遡って退職などありません。しかも自己都合なんて問題外。 あくまで会社都合であり解雇となります。いわゆる自己都合の退職ではありません。 退職届など出す必要はありませんし、会社が解雇したいなら整理解雇と言えそうですから4要件が必要でしょう。 ただ、特定派遣の場合、よほどの事が無い限り、会社の指示する派遣先を断る事はできません。 ここも通常の雇用と同じで、総合職で南極支社へ配転命令が出れば、涙を呑んで行くか、やめるかしかありません。

kinchan4
質問者

お礼

速い回答ありがとうございます。 やはりそのような解釈になるんですね。 自信を持って会社側と話が出来そうです。 ありがとうございました。

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