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医療のグレーゾーン

Aという病気の患者に対して、有効性がありそうだからと適応外の薬(疾患Bに対する治療薬、Bの保険適応あり)を投与した。 そのときに、「実際の疾患 A」ではなく「疾患B」であったとカルテに書いて、保険適応にする医師も多いと思いますが、実際は違法でつかまるのですか? これは医療のグレーゾーンなのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.3

No.2です。 補足を読みました。 指定の取り消しはありましたが、誰も捕まっていないと思いますよ。 このような状況で、捕まるのは、「架空診療」をした場合で、 これは、診療報酬を詐欺したことになるので、 警察が詐欺罪の立件を視野に入れます。 しかし、補足のような場合には、指定の取り消しや 診療報酬の返還で、決着がついてしまいます。 一般的には、誰も、刑事罰は受けません。 過去の例では、東京医大茨城医療センターの問題があります。 大学病院だけに、大きく報道されましたが、 実際に、指定が外れたのは3ヶ月だけ。 今は、復活しています。 http://ksm.tokyo-med.ac.jp/ 補足のような例では、病院の医療法人が解散して、 別の医療法人を設立して、理事長などの経営幹部を入れ替えて、 病院ごと受け継ぐという方法が取られるのが一般的です。 では、どういう時に立件して、どういう時に立件しないのか? それは不正請求がシステム化しているか、どうか、です。 例えば、効能がないので、別の病名で処方したというのは、 緊急避難であって、患者を救うために、やむを得ない状況だった という言い訳が成り立ちます。 でも、Aという病名の患者が来たら、「自動的に」Bという病名にして、 治療薬を処方するというシステムが成立していれば、 これは、立件の対象ですよ。

その他の回答 (3)

回答No.4

グレーゾーンじゃないでしょう。 意志をもって「疾患A」を「疾患B」と記載したなら黒ですよ。 ただしそれを認めないで「疾患B」と診断したと主張されたら、違法と言える根拠はなくなりますね。 (この際保険適用云々は関係ないとして)

  • rokutaro36
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回答No.2

厳密に言えば違法ですよ。 でも、捕まることはない。 なぜなら、有罪にするだけの根拠に乏しいから、 捕まえるだけ無駄です。 かつて、こんなことがありました。 今では、胆石は、腹腔鏡で手術するのが当たり前になっていますが、 腹腔鏡が出た当初は、保険適用になっていなかったので、 本来は自由診療にしなければならなかったのですが、 腹腔鏡手術を開腹手術に該当すると勝手に拡大解釈して、 開腹手術をしたことにして、健康保険の診療報酬の支払いを請 求した病院がありました。 それがばれて、健康保険の方から、支払った診療報酬の返還を 求められましたが、刑事罰を食らった人は、一人もいません。 ちょっと考えると、詐欺じゃないかという話になるのですが、 患者にとってはメリットのある話なので、不正請求の返還だけで、 終わっています。 違法であれば、何が何でも、捕まえるということはないのですよ。 グレーゾーンと言えば、グレーゾーンでしょうか。

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回答No.1

誰かが告発したら、そうなる可能性はありますね。 まあ、医者と患者は普通は結託してるので共犯になっちゃいますから 内部告発くらいしか可能性はないでしょうね。 ただ、証拠がカルテになってしまいますから、 その病気があったなかったは水掛け論になっちゃいますね。 さすがに、カルテに病気はないけど保険適応させるために この病気とするとは書く医者はいないでしょうからね。 つかまるかといわれると、まずは保険組合の監査が入り、 そこで違法性、悪質性が問われ、悪質であれば返還命令、 それに従わなければ告訴といった順番になるでしょうね。 でも、その前に、保険医指定取り消しなどという医者や 医療機関にとってはもっと怖い処罰方法がありますから、 実際につかまるということになる事は、皆無に等しいでしょう。

kkk075
質問者

補足

保険医療機関指定取り消しの話題 診療報酬不正請求:奈良の病院、保険医療機関指定取り消し 毎日新聞 2013年06月21日 23時20分  厚生労働省近畿厚生局奈良事務所は21日、診療報酬約990万円を不正請求したとして、医療法人気象会(大阪市都島区)運営の総合病院「東朋香芝病院」(奈良県香芝市、288床)の保険医療機関指定を10月1日付で取り消すと発表した。5年間は保険診療ができない。同病院は2次救急指定はされていないが、年間約2200人の救急患者を受け入れている。奈良県は医療提供に空白が生じないよう、後継病院を運営する医療法人を公募することを決めた。

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