• 締切済み

本人尋問の尋問事項書を付け足したい

弁論準備期日手続きが終わり、次は証人尋問となりその期日も決まりました。その前に、裁判官から提出するように言われていた尋問事項書を提出したものの、分からない点があります。 私自身の主尋問は、私が提出しておいた尋問事項書を裁判官が読み上げるのですが、最後に「その他関連する事項」で終えています。慣例に従ったのと、まだ何か質問して欲しいことを書き足りなかったかもしれないと重い、「その他関連する事項」で終えているのですが、追加することは可能でしょうか?また可能な場合、どう行えばいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

タイトルを「追加尋問事項」として提出して下さい。 裁判官も無視しないと思います。

関連するQ&A

  • 民事訴訟 本人尋問について教えてください

    現在、貸金返済請求の原告として民事裁判の最中です。 数回の口頭弁論を経て、証人尋問の段階になりました。 原告の私は、証人を呼ばずに本人尋問を受けます。 裁判官殿から、「陳述書、認証申請書、質問事項を提出してください。」といわれました。 そこで以下の点につき教えていただければと思います。 (1)証人申請書はどのような書式で作成すればいいですか?  原告本人が証人として出廷する事を申請する書類だと思うのですが、ネット検索しても見つかりませんでした・・・ (2)質問事項はどのような観点で作成すればいいですか?  裁判官から原告(私)に質問していただく内容ですが、主張・証拠はすでにこれまでの訴状・準備書面で出し尽くしているつもりなので  いったい何を質問してもらえばいいのか良く分かりません。 御経験者の方、お詳しい方おられましたら、是非アドバイスをお願い致します。

  • 本人尋問について

    本人尋問について 本人訴訟をしています。私が原告で、被告には弁護士さんがついています。 今ままで、訴状→答弁書→準備書面3回のやり取りをして、被告が本人尋問申請をしてきましたので、先日、お互いの陳述書を提出し、次回の口頭弁論の際に本人尋問の日どりを決めると思います。 そこで質問なのですが、被告のこれまでの準備書面に矛盾点があるので、それを準備書面で指摘したいのですが、本人尋問の前にそれをすると、尋問迄に被告が自分に都合のいい言い訳を考えてきて、主張されそうなので、本人尋問が終わった後に指摘したいのですが、可能でしょうか。 書記官に聞いてみたら、通常なら、大体、主張や証拠が出尽くしされたから本人尋問になりますので、、、のように少し言葉を濁されました(私の聞き方も悪かったかもしれません) ネットで調べてみたら、本人尋問→判決 と 本人尋問→裁判官から他に主張があるか聞かれる、本人訴訟の場合、最終準備書面の期日は設けてもらえないことが多い との意見があり混乱しています。 また、私のこの行為は裁判官に悪い印象となったりするのでしょうか?(裁判の引き伸ばしと思われたりなど) 素人なので、意味不明な点もあるかもしれませんが、よろしくお願い致します。

  • 証拠申出書 尋問事項について

    地方裁判所で本人訴訟中です。 次回期日までに、証拠申出書を提出しなければならないのですが,次回まで時間がありません。 尋問事項のところに、尋問して欲しい事項を詳しく書きたいのですが,時間がありません。とりあえず,簡単に記載して提出しても構わないでしょうか? 教えて下さい。

  • 裁判の尋問で その場の流れで質問可能?

    先日、ある民事裁判を傍聴しました。(証人尋問やら弁論やら) 原告や被告への尋問で あらかじめ質問事項などが提出されて質問される事がわかっているはずなのに尋問されたらアタフタして回答できない場面があったり 弁護士が被告の回答を聞いて「してやったり」みたいな事がありました。 さて、予め質問事項がわかっているのなら作戦を考えて不利な回答もしなかったりすると思うのですが、 この質問事項は、先に提出した質問事項の他にも、 ひらめきの質問や、その場の流れとか、回答がおかしい場合とか、隠しておいた武器になる質問としてなど、その場で勝手に多々の追加質問が出来るのでしょうか? また、それが可能なら弁護士がいれば、かなり有利な事になると思うのですが、どうでしょうか?

  • 刑事訴訟:期日外尋問ってどうして非公開なの?

    刑事訴訟関連の質問です。 被害者が証人として法廷に立つのがつらい場合など証人が法廷に来れない事態に対応する制度として、期日外尋問というものがあると聞きました。期日外尋問は証人が被害者でなく全くの第三者場合でも必ず非公開である慣例?があるそうですがどうしてでしょうか? 場合によっては憲法にある裁判の公開の原則に反すると思うのですがそれを補完する制度か何かがあるのでしょうか? 素人考えで恐縮ですがご教示いただければ幸いです

  • 本人訴訟での弁論と本人尋問の判決材料としての違いなどについて。又、裁判官交代の引継ぎ内容

    本人訴訟しています。相手は弁護士を立てています。 まず教えて頂きたいのですが、裁判官からの口頭での質問は、その場で即座に答えなければいけないのでしょうか。尋問とそうでない場合とで差が有ることがありますか?その場で即答えるのは十分な準備が出来ず、問い詰められているようで非常にストレスになるので、質問事項を聞いて次回に書面でお答えしますというのはだめなんでしょうか。 また、判決は証拠という形がどうしても必要なのでしょうか? 2、3回の準備書面をともなった口頭弁論が終わりましたが、こちらが弁論した内容で、相手が反論してきていない場合、それは事実として判決の材料にならないんでしょうか? 春になって裁判官が変わり、「今までの弁論内容は証拠にはなっていないので、(自分に)本人尋問をすて証拠にする意思は無いのか」と聞いてきました。非常に遠隔地で電話裁判でやっているのですが、本人尋問の場合は出廷してもらわないかもしれないといけないようなことをいわれました。言いたいことは口頭弁論の準備書面で言い尽くしたのですが、もう一度同じ内容を本人尋問という形でやっておかないといけないんでしょうか。その場合裁判官から尋問されるという形を取らなければいけないのでしょうか。今までの弁論内容を聞いて欲しいこという形で項目にして提出しなければいけないんでしょうか。  また、裁判官が変わった場合、今までの準備書面を全部もう一度出しなおしてその裁判官の前で弁論したことにしないといけないんでしょうか?弁論内容は引き継がれないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 尋問事項書

    交通事故(自転車対歩行者)民事裁判をしています。当方、被害者(歩行者)で歩道上で後ろから追突されて、簡易で被害者の孫の私が代理人になって第2回口頭弁論が終わった状況です。相手側は準備書面もださないで、被害者がぶつかってきたと嘘をついてます。刑事裁判は被告が略式命令で罰金刑になってます。先日、書記官から被告が原告に尋問したいとの申し出があったらしく、第3回口頭弁論に原告本人の出廷を言われました。そのことでお聞きしたいのですが、被告本人が原告本人に尋問するときは、予め尋問事項書を被告は裁判所と原告に出さないといけないのでしょうか?その際の反対尋問は代理人でもよいのでしょうか?祖母(原告)は93歳と高齢な上、被告(70歳代女性)は、前科4犯(風営法)の近所でも有名な「迷惑おばさん」的な人で、祖母が怖がっている為、私が代理人をしています。お知恵をお借りしたいので、お願いします。

  • 本人尋問

    本人訴訟で損害賠償請求をしております。 裁判官から陳述書または本人尋問をするよう勧められました。 下記(1)から(3)について、お教え願います。 (1) 裁判官が陳述書または本人尋問を勧めたのは何故でしょうか?  考え付くことで構いませんのでお教え願います。 (2) 陳述書や本人尋問の内容を準備書面で提出するのではいけないのでしょうか?  私は、自分の主張や自分に関わる事実は書面に書けばよいと考えていました。陳述書や本人尋問をするかしないかは、好みの問題だとおもっていましたが違うのでしょうか? (3) 準備書面、陳述書、本人尋問の訴訟における意味の違いや使い分け方を簡単にお教え願います。 宜しくお願いします。

  • 本人訴訟の本人尋問における尋問の内容

    お世話様です。債務不存在確認の訴訟を起こされ、当方被告で、弁護士は つけていません。原告に弁護士はいます。債務は実在するもので 原告がでたらめばかり言っています。 もうすぐ、証人尋問が行われます。私は原告への尋問事項書をあらかじめ 送ってありますが(先方からも来ています)、弾劾証拠を所有していますので その部分に関する質問はあえて尋問事項書に記載しておりません。尋問事項書の最後に、 「その他本件に関する一切のこと」と記載はしています。そこで質問です。 (1)当日、実際に尋問するときに、事件に関係する範囲で尋問事項書 に記載の無いことは、質問できますよね(そのつもりで段取りを組んででいる最中ですので)。 (2)質問する順番は尋問事項書に記載した質問の順番どおりでなくても、問題ないでしょうか。 (3)尋問事項書に記載した質問について、当日、時間や流れ等から勘案し その質問が必要ないと判断すれば質問しなくても大丈夫でしょうか。 (4)証言の順序はどのようになりますか。書記官からは「相互尋問になるので  反対尋問というものは無いです」といわれました。それも含めて、詳しく知りたいです。 お手数ですが以上よろしくお願い申し上げます。

  • 本人尋問申請書と陳述書について

    本人訴訟で交通事故裁判をしています。当方は歩行中で相手は業務中の車両での衝突事故で人身のみでの訴訟です。業務中ということで、被告は車両の持ち主である会社になり、事故当事者の運転手は訴外である。裁判での争点は過失割合になり、被告側から人証尋問として、事故当事者の運転手を尋問する口頭での申し立てがあり、裁判長からは原告の私に本人尋問申請書と陳述を提出するように指示がありました。この場合、私が提出する本人尋問申請書には原告本人である私を証拠申立とし、尋問事項を書いて提出すれば良くて、被告側の事故当事者の運転手に対する、証拠申立や反対尋問事項等は必要ないのでしょうか?又、陳述書とは今まで書いた準備書面の内容と重複する事で良いのですか? 困っています! 教えて下さい!