裁判の尋問で質問事項は予め決まっている?

このQ&Aのポイント
  • 裁判の尋問で予め決まった質問事項があるはずなのに、実際の尋問では思わぬ質問や回答が出てきて混乱することがある。
  • 質問事項に加えて、尋問の場で追加の質問をすることができるのかについての疑問がある。
  • 弁護士がいると、追加の質問をすることで有利な情報を引き出すことができるかもしれない。
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裁判の尋問で その場の流れで質問可能?

先日、ある民事裁判を傍聴しました。(証人尋問やら弁論やら) 原告や被告への尋問で あらかじめ質問事項などが提出されて質問される事がわかっているはずなのに尋問されたらアタフタして回答できない場面があったり 弁護士が被告の回答を聞いて「してやったり」みたいな事がありました。 さて、予め質問事項がわかっているのなら作戦を考えて不利な回答もしなかったりすると思うのですが、 この質問事項は、先に提出した質問事項の他にも、 ひらめきの質問や、その場の流れとか、回答がおかしい場合とか、隠しておいた武器になる質問としてなど、その場で勝手に多々の追加質問が出来るのでしょうか? また、それが可能なら弁護士がいれば、かなり有利な事になると思うのですが、どうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

人証申請する側は尋問事項のポイントをまとめて事前に提出するのが一般的ですが、質問事項全てを仔細に提出するわけではありませんし、その内容から大きく外れてなければ自由に質問できます。 また反対尋問は主尋問を聞いた上で、おかしいと思う点について質問するというのが建前ですし、あらかじめ質問事項が提出されていると言うことはありません。 当然、尋問については、弁護士の方が経験がありますし、尋問方法についても勉強していますから有利でしょうね。

naokita
質問者

お礼

勉強になりました。 弁護士の話し方や誘導尋問を見て、やはりプロだと思っていましたが、証人尋問中に弁護士同士が口喧嘩になってしまい、すさまじい裁判でした。 数十万程度の請求の裁判で弁護士に頼むのは難しいところですね。

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