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強制執行妨害について

noname#571の回答

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noname#571
noname#571
回答No.2

「こういう事実」が問題です。強制執行妨害罪(96条の2)が成立するのに、強制執行を免れるという目的が必要ですし、財産の隠蔽・損壊・仮装譲渡・仮装債務負担があったことを立証しないといけないので、警察官も確実な証拠をおさえないと捜査を開始しないと思うのです。競売妨害罪のような抽象的危険犯と違うと思うし。 autoroさんが告訴権者(被害者、被害者の法定代理人、一定の場合の被害者の親族など)の時は告訴(刑訴230条以下)ができます。警察署に行って告訴状を書いてください。速やかに検察官に送付する義務を警察官が負うことになり、検察官から、起訴・不起訴の通知がきます。 autoroさんが、被害者でもなんでもないときでも告発(刑訴239条1項)ができます。 基本的に刑法は、被害者と国家の関係を規律したものであって、被害者はあまり関係ないです。強制執行妨害で困るのは実際に債権者だし、民事上、詐害取消(民424条)ができるので、被害者であれば、民事上の手続きを弁護士と相談の上、差押などの手段を講じる方が先だと思います。

autoro
質問者

お礼

早速回答いただき有難うございます 回答No.1のお礼にもありますように 刑の決められる基準が判りましたら教えていただけませんか?

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