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強制執行妨害について

新聞で差し押さえ逃れの為の財産名義変更や預金の引き出しで強制執行妨害で逮捕の記事が続いていますが こういう事実を身近で見つけた場合 1.どこに届ければよいのですか 2.実行した人々の罪はどの程度になるのですか 教えてください

  • autoro
  • お礼率93% (112/120)

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noname#571
noname#571
回答No.2

「こういう事実」が問題です。強制執行妨害罪(96条の2)が成立するのに、強制執行を免れるという目的が必要ですし、財産の隠蔽・損壊・仮装譲渡・仮装債務負担があったことを立証しないといけないので、警察官も確実な証拠をおさえないと捜査を開始しないと思うのです。競売妨害罪のような抽象的危険犯と違うと思うし。 autoroさんが告訴権者(被害者、被害者の法定代理人、一定の場合の被害者の親族など)の時は告訴(刑訴230条以下)ができます。警察署に行って告訴状を書いてください。速やかに検察官に送付する義務を警察官が負うことになり、検察官から、起訴・不起訴の通知がきます。 autoroさんが、被害者でもなんでもないときでも告発(刑訴239条1項)ができます。 基本的に刑法は、被害者と国家の関係を規律したものであって、被害者はあまり関係ないです。強制執行妨害で困るのは実際に債権者だし、民事上、詐害取消(民424条)ができるので、被害者であれば、民事上の手続きを弁護士と相談の上、差押などの手段を講じる方が先だと思います。

autoro
質問者

お礼

早速回答いただき有難うございます 回答No.1のお礼にもありますように 刑の決められる基準が判りましたら教えていただけませんか?

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

「新聞で・・・逮捕の記事が・・・」で困り度2 ですか? 多分、刑法学を勉強している方なのでしようネ 現実に強制執行を妨害されて困っている方は債権の回収を妨害されている方で、「身近に見つけた場合」に届け先や罪など云っている場合ではありません。妨害してしている者を即座に除外し回収に努力するでしよう。それらは民事的に進めることは云うまでもありません。手続法である民事執行法では、その都度、期日を設けて進行していますので刑法など考えている余裕がないのが現実です。

autoro
質問者

お礼

色々なご意見有難う御座います sein13さんは弁護士希望の方とのこと tk-kubotaさんは? 今回の質問は私の身近でというよりある会社で 業務指示により行った業務が 新聞報道で罪になることを発見した為です ご意見から見て法律関係に従事されているようにも 思えるのですが

noname#571
noname#571
回答No.4

こう申してはEdward_Bさんに怒られるかもしれませんが、問いに答えてないので僭越ながら補足しますね。 概略だけを言うと、実務の刑法は行為無価値論っぽいので、刑法典の条文が構成要件にあたると考えてください。 構成要件とは違法有責行為を類型化したものです。構成要件に該当するには、犯罪の実行行為があって、結果があって、その実行行為と結果に因果関係があって、これらのことを認識している(犯罪事実の認識・認容)ことで構成要件を充足します。 しかし正当防衛などの違法性が阻却されれば犯罪は成立しませんし、違法性の意識または違法性の意識の可能性がなければ責任故意は問えず、犯罪も成立しません。心神喪失者が何もわからずにやった行為は刑罰ではなく治療が必要だということです。これらの要件を満たしてはじめて犯罪が成立します。さらに親族相盗のように244条とかだっけこのあたりは条文はっきりしないのですが、処罰阻却事由に該当すれば犯罪は成立していても起訴されない場合もあります。 さて刑罰の基準ですが、条文に載っている刑罰は法定刑といわれます。 ここに、再犯加重(前科があるかどうか)さらに、法律上の減軽(中止犯とか未遂とか)をし、併合加重をします。 併合加重というのは、まったく別の場所で別人を2人殺したように併合罪(45条)になると刑が1.5倍されます。泥棒が住居侵入して窃盗した場合は牽連犯ですし・・・罪数論はいろいろ難しいです。 そこから酌量減軽がされます。そこで決まった刑の範囲が処断刑です。さらにこの中から裁判官が宣告刑を決めます。 まとめてみると 法定刑+再犯加重+法律上の減軽+併合加重-酌量減軽=処断刑→宣告刑 です。 ちなみに日本の刑法は軽いです。とっても軽いです。過失致死(210条)なんて罰金50万円だけですよ。日本の無期懲役なんて無期ではありませんし。 強制執行妨害罪の刑罰も国家と犯人との間のもので、被害者と犯人との間には民法が適用され、詐害取消(424条)と不法行為による損害賠償責任(実損は709条で、精神的損害は710条で)犯人から金がとれることになってます。ただし、犯人が貧乏たれだと一銭もとれませんが・・・犯人に目玉売れとかは、憲法の人権尊重の理念からも認められませんので債権者が泣くしかないです。 将来、弁護士になりたいのですが、冤罪でないかぎり刑事弁護だけは絶対したくないです。手続きが大事だとはいえ、なんで悪人を擁護せなあかんねん。出所して翌日に逮捕されている犯罪者だって多いというのに。全然反省してない悪人が統計的に多いし・・・特に20代前半以下の犯罪者ってのは。

autoro
質問者

お礼

度重なる回答有難う御座います 大変詳しいかただと思っていましたら 弁護士を目指されているのですか 今後弁護士さん他法に携わる人材を増やす政府の方針が 出ており私の息子ももう一度やり直してみるかな と勉強を始めた様子です 現在の法律は外国の法律を参考に組み立てられたと 聞いておりますが不都合な個所も多々あることも 聞いております 改正は時間と手間がかかりおいそれとは行きませんが 正当に裁かれるべきことが曲げられることを防ぐのも 大切なことではないかと思います僭越ですが 頑張って出来るだけ早く資格を取ってください

  • Edward_B
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.3

 犯罪は、同じ類型に属するからといって同様の避難がなされるわけではありません。強制執行妨害罪はわかりにくいので殺人罪を例に説明しますと、例えば、家族に暴力を振るう精神異常者の息子を、家族のために、また息子の将来を悲観して、父親が殺害した場合と、まったく面識もないのに、ただ気分がすぐれなかったからという理由で通りかかった人を殺害するのとでは非難の程度が全く違います。刑罰を決定する基準は、犯罪の類型によって一応幅が決定されますが、そこからは裁判官が個々の事件ごとに個別的に判断していくことになります。殺人罪で執行猶予は軽いとか、強制執行妨害罪で罰金刑は軽いとか思えるかもしれませんが、実際の犯罪には様々な事例があります。そのため、刑罰は、法律上はその範囲を広く取ってあるのです。

autoro
質問者

お礼

回答有難う御座います sein13さん共々今後も色々教われればと思います

  • Edward_B
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.1

 刑法上の罪ですから、管轄は警察です。  強制執行妨害罪の法定刑は「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

autoro
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます ところで、刑の決定条件はどこで決まるのでしょうか このような事件を引き起こすような人種であれば 罰金50万円以下というのはあまりにも軽すぎると 思うのですが 判りましたら教えてください

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