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強制執行

宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決) 強制執行して宝石を取り戻したいのですが、可能でしょうか? 強制執行前に相手がどこかに売りとばしてしまえば、それで強制執行は空振りになってしまうのでしょうか?その場合、強制執行妨害にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

執行官室に行くと「強制執行申立書」と云う用紙をくれますから、それに書き入れ提出して下さい。執行の目的は「動産の引渡」です。(その項目がありますから○で囲みます。)「執行の立会」も○して、その日には同行して下さい。 執行官は現場に行き強制的に引き上げてくれます。 この時、債務者が「知らない」「ない」「売った」「わからない」などで現実に渡さないなら、執行官はその理由を聞き、それを調書として交付してくれます。 その内容によっては「執行を免れる罪(刑法96条の2)」となります。 ですから、まず、強制執行の申立をしてください。 そして、証拠書類(執行不能調書)を添付して告訴状を提出して下さい。 なお、100万円は、別に動産執行の申立(同様の申立書で)をして下さい。 それでも空振りならば財産開示請求をお考え下さい。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>こちらの強制執行に対して宝石を引き渡さない場合、強制執行妨害罪や横領罪やその他の違法行為は追及できないでしょうか?  単に引き渡さないと言うだけでは犯罪ではありません。債務不履行または不法行為による損害賠償という民事の問題は生じますが、強制執行妨害罪や横領罪が成立するには、それぞれの構成要件に該当する行為がなされたことが必要です。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>宝石の引渡し命令の債務名義をもっています。(引渡すことができなければ、100万円支払えという判決)  判決主文は、「宝石を引き渡せ」と「引渡すことができなければ、100万円支払え」という、いわば2本立てになっているのですね。 >強制執行して宝石を取り戻したいのですが、可能でしょうか? 上記のことが前提でしたら、もちろん強制執行は可能です。 >強制執行前に相手がどこかに売りとばしてしまえば、それで強制執行は空振りになってしまうのでしょうか?  そのとおりです。その場合は、「引渡すことができなければ、100万円支払え」という給付判決が生きてくるわけです。 >強制執行妨害にはならないのでしょうか?  譲渡が真実ならば、強制執行妨害罪(刑法第96条の2)は成立しません。もっとも、自己の占有する他人の物を売却したということでしたら、それは横領罪(刑法第252条1項)になります。  そもそも、相手方が御相談者の占有にあった宝石を窃取したのでしたらその時点で窃盗罪が成立していますから、その後に、売却したとしても、その売却行為自体は犯罪にはなりません。

kodai1005
質問者

補足

宝石は相手からお金を借りる為の担保として預けていたものです。 利息の過払いのため、私の債務はなくなり、宝石の返還の命令がでたのです。こちらの強制執行に対して宝石を引き渡さない場合、強制執行妨害罪や横領罪やその他の違法行為は追及できないでしょうか?

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