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相続の調停で夫の代理人になれますか

相続(遺産分割)の調停で、相続人は夫と夫の兄の二人です。 私は直接相続に関係ありません。 ただ夫が仕事が多忙で調停に欠席せざるおえない時は、代わりに私が調停に出席できますか。 夫の次に事情をよく知っているのは私だけです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 遺産分割調停ですので、民事調停法ではなくて、家事事件手続法が適用されます。いずれにせよ、御相談者が手続代理人になれるかは調停委員会の判断になりますし、家事調停委員の質も、ピンからキリまでなので、それに対処できる専門的な知識と経験が要求される場面もあるので、できれば弁護士に依頼することをお勧めします。(依頼するかどうかは別として、弁護士に相談はしたほうがよいでしょう。) 家事事件手続法 (手続代理人の資格) 第二十二条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。 2  前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。 (調停機関) 第二百四十七条  家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。 2  家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。 (調停委員会) 第二百四十八条  調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。 2  調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。 3  調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。 4  調停委員会の評議は、秘密とする。 (家事調停委員) 第二百四十九条  家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 2  家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (調停委員会等の権限) 第二百六十条  調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。 一  第二十二条の規定による手続代理人の許可等 以下省略

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>代理人の申請をみると、よく事情を知っているからという理由の項目があるのでそれでも当てはまると思われます。スムーズに許可されることを祈りたいです。 buttonholeさんの言うように、宛先は「家事調停委員」です。 この法律は今年の1月1日からなので、私もうっかりしていました。裁判所に備え付けの用紙でも、このように印刷されているようです。 たた、shigem2007さんのこの調停も去年までに申立されたものか、又は、今年になってからの申立かわかりませんが、これによって宛先が変わるのかも知れません。 それらは裁判所で聞けば、すぐに教えてくれます。 許可されることは間違いないと思います。

shigem2007
質問者

お礼

ありがとうございます

回答No.3

他の回答者の回答内容について、その内容に間違いや錯誤があると思われることなどについて、ことさらに指摘したり、批評・批判するような内容であれば、削除されるそうですが、教えてGOOの回答のクオリティの向上のために、私のできる範囲でコメントします。 「裁判所の許可があれば、可能」なる回答がありますが、明らかな誤り。#1の方がお書きの通り、民事調停規則第8条に、「調停委員会」の許可が必要です。そして、調停委員会は裁判所または裁判長とは違って、よく言えばより市民的。悪く言えば適当であり、あたりはずれがあることも否めません。別の言い方をすれば、裁判所・裁判長であれば、一応「画一的な処理」が期待できますが(といっても、相対的にですが)、調停委員会はかなりばらばらな対応であり、どのような判断がなされるかは、予測しにくいです。 なので、実際の事件に巻き込まれ困っている人に対して、軽々に「100%許可されます。」などといえるようなことでは決してありません。もう少し当事者の人がどのような思いを持って質問をしているのか想像した上で、自分に回答する資格があるのかどうか考えてほしいと切に思います。

shigem2007
質問者

お礼

ありがとうございます

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

裁判所の許可があれば可能ですが、そのような場合は、ほぼ、100%許可されます。 特に、許可基準はないですが、実務では縁故関係や、代理人が本人の事情をよく知っておれば許可されます。 裁判所に行けば、許可申請の用紙がありますから、貰って書き込んで提出して下さい。 「許可証」と言うのはありませんので、調停日に出頭して下さい。

shigem2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 代理人の申請をみると、よく事情を知っているからという理由の項目があるのでそれでも当てはまると思われます。スムーズに許可されることを祈りたいです。

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

可能性はゼロではありませんが、なんともいえません。 民事調停規則によれば、原則調停は本人が出頭しなければならないが、やむをえない場合には代理人(弁護士、認定司法書士)でもよい。弁護士、認定司法書士以外のものを代理人として出席させるには、調停委員会の許可が必要と定められています。(民事調停規則第8条) この場合の「やむを得ない場合」とは本人の病気等であり、単に「仕事が忙しい」では認められにくいこと。またこういう風にはっきりと書くのは気がひけますが、相続の現場に仕事として携わっている人間は、「相続をもめさせる最大の原因は、本人同士ではなく本人の配偶者や子供」ということが骨身にしみている人が多いので、調停委員会に嫌がられる可能性が高いからです。 民事調停規則第8条(本人の出頭義務) 第八条 調停委員会の呼出しを受けた当事者は、自ら出頭しなければならない。ただし、 やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる。 2 次に掲げる者以外の者を前項の代理人または補佐人とするには、調停委員会の許可を 受けなければならない。 一 弁護士 二 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士(同 条第一項第六号ニに掲げる手続に係る事件に限る。) 3 調停委員会は、いつでも、前項の許可を取り消すことができる。と定められています。

shigem2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 提出してみないと分からないかもしれませんが、提出してみます。

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