• 締切済み

相続の調停で困っています。

2月25日には家庭裁判所に申し立てる予定で、現在書類作成中です。 取得した戸籍謄本の関係でどうしても、この日が限度なのです。 申し立てるのは遺産分割調停が2件ともう1件です。 遺産分割調停は問題ないのですが、 もう1件はその被相続人の遺産の有無が分からず、同居していた相続人Aがいるのですが、 そのAと連絡が一切取れず、やむなく調停に委ねることにしました。 被相続人が入院をしまして、残念ながら帰らぬ人となりました。 ですが入院前に預貯金の通帳、印鑑などをAに預けたことは承知しているのです。 不動産は所有していません。残っているのは金融資産だけです。 しかし、現在いくら残っているのか、どこの金融機関か全くわかりません。 そのため遺産目録が作成できず、遺産分割調停はできません。 同居していたAに被相続人の遺産の開示を求めたいのですが、 この場合、「親族関係調整調停」または 「遺産に関する紛争調整調停を申し立てるべきなのか、 大変困っています。 ご回答お願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

遺産の調査は、しっかりとされたのでしょうか? 私の祖父の相続の際にも、財産管理していた人が提示してこないため、調査したことがあります。 亡くなられた方の地域や隣接する地域の固定資産税を担当する窓口にて、名寄せなどはされましたか? 固定資産税が課税されているもので、管轄する役所であれば、相続人へ必要な書面を交付してくれます。 そうすれば、登記事項証明書などの入手も可能となることでしょう。 亡くなられた方が取引しそうな金融機関で調査は行いましたか? 私の祖父の際には、住まいのある地域周辺の金融機関すべてに調査依頼をお願いしました。空振りの場合の方が多いですが、ほとんどの預貯金は把握できましたね。 相続人であることの証明(被相続人やあなたの戸籍謄本)をすることで、多くの調査が可能です。 金融機関の取引履歴などを取り寄せることで、生命保険などの保険料の支払いがあれば、保険会社に問い合わせることも可能なわけですからね。 このような調停では、どれだけ調査するかでも、内容が変わってきてしまいます。調停や審判では、申し出などの遺産についてしか決められませんし、代わりに調査をしてくれるわけでもありません。あとから遺産が見つかれば、同じように調停をしなければならなくなるかもしれませんよ。 ですので、計画的に十分な調査などをすべきだと思います。 ある程度の調査などを理解できないのであれば、調停は素人が行うべきではないと思います。まとまるものもまとまらなくなってしまいますからね。

kby-shrak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調査は私なりに行いました。 しかし、遺産分割調停2件と今回相談した1件、 つまり被相続人が3人いるということになります。 また金融機関の調査では、金融機関にもよりますが、 調査で2週間待たされたこともありましたし、 またご回答者様同様、空振りが多いのも事実です。 また調停に必要な戸籍謄本等の必要書類を取り寄せるのに時間がかかり、 (取り寄せは行政書士にお願いしていました。 発行の最も古いものが昨年11月26日で、すべてが揃ったのが年末でした。 そのため調査は実質2か月弱ということになってしまいました。) 発行から3か月以内の書類を提出という裁判所の規定に従うため、 25日に申し立てという過密な状況になりました。 不動産に関しては、私の感触ではほぼ掌握したと思っております。 固定資産評価証明、登記簿謄本、さらに未登記の建物も税関係から掌握し、 新たに、口座振替で固定資産税が払われていることが分かり、 これを手掛かりにまだ確認できていない金融資産を調査したいと考えています。 調停で相手方が知らないと表明しても、こちらで確認すれば済むことです。 申立書には「他に遺産がありそうだ」と記載しておきました。 正直なところ、当初弁護士に依頼するつもりでしたが、 その弁護士の言うには、「弁護士でもあなたがやっても、手段は同じ、 弁護士だからといって裏技があるわけではない。」との言葉に諦めました。 そしてその弁護士から提案されたのが調停です。 また、その弁護士は「この案件で調停が成立しないと、裁判官次第だが、 取り下げを求められるかもしれない」とのことで、 必ずしも審判に移るわけではないと言われてもいます。 私は基本的には法定相続に異議はないのですが、 一方で一部の不動産は私の土地と、被相続人の土地が隣地で そこにまたがって、その被相続人名義の建物があり、 なおかつAがそこに居住しており、 私がない袖を振っても隣地と建物を相続したい、 若しくはAが土地・建物を相続し、従来通りAが居住する、 それを一度裁判所で述べたいと思っています。 現時点で私の土地は死んだも同然です。 売ることはできないし、建物を使うこともできない。 もちろん、書類の世界では売ることはできますけど、 こんな物件、誰も買わないでしょう。 法定通り分割して相続した場合、年を経た時に、 権利関係が絡まっているというのも望ましいとは思いません。 他の不動産は、皆で相続して売却しても構わない、 そういった状況です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4021)
回答No.1

 亡くなった被相続人と同居されていたAなる人物と連絡が取れない、という事はどういうことでしょうか。Aさんの行方が分からない、つまり所在不明だということでしょうか。それとも、所在は分かっているが連絡が取れない。と、いうことでしょうか。調停で遺産分割をされるのなら、相手方と連絡が取れなければ話になりません。Aさんの連絡場所を知る事です。 相続はお金だということです。その金額がハッキリしなければ、あなたの想像の金額を提示して調停にかけられれば良いでしょう。そして、調停の場でAさんがそんなにない。と、おっしゃれば裁判所に被相続人名義の預貯金を調べてもらえば良いのです。 まずは何よりも、Aさんの連絡場所を調べる事から始めましょう。分からなければ裁判所に相談です。

kby-shrak
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 Aの住所はわかっています。 他の被相続人の遺産分割調停でも相手方にAは含まれます。 相続人が6人いますが、Aを含む3人が私を含む他の3人に何の相談もなく、 法定相続の範囲内ですが、弁護士を通じて預金を払い戻していました。 ですのでAが行方不明になっているとは考えにくい状況です。 申し立てに必要な戸籍の附票では住所は変わっていません。 それで調停という手段を選択した次第です。 調停にしたところで、応じるかどうかは相手方次第というのが残念ですが。

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