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相続の調停で困っています。
2月25日には家庭裁判所に申し立てる予定で、現在書類作成中です。 取得した戸籍謄本の関係でどうしても、この日が限度なのです。 申し立てるのは遺産分割調停が2件ともう1件です。 遺産分割調停は問題ないのですが、 もう1件はその被相続人の遺産の有無が分からず、同居していた相続人Aがいるのですが、 そのAと連絡が一切取れず、やむなく調停に委ねることにしました。 被相続人が入院をしまして、残念ながら帰らぬ人となりました。 ですが入院前に預貯金の通帳、印鑑などをAに預けたことは承知しているのです。 不動産は所有していません。残っているのは金融資産だけです。 しかし、現在いくら残っているのか、どこの金融機関か全くわかりません。 そのため遺産目録が作成できず、遺産分割調停はできません。 同居していたAに被相続人の遺産の開示を求めたいのですが、 この場合、「親族関係調整調停」または 「遺産に関する紛争調整調停を申し立てるべきなのか、 大変困っています。 ご回答お願いします。
- kby-shrak
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- ben0514
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遺産の調査は、しっかりとされたのでしょうか? 私の祖父の相続の際にも、財産管理していた人が提示してこないため、調査したことがあります。 亡くなられた方の地域や隣接する地域の固定資産税を担当する窓口にて、名寄せなどはされましたか? 固定資産税が課税されているもので、管轄する役所であれば、相続人へ必要な書面を交付してくれます。 そうすれば、登記事項証明書などの入手も可能となることでしょう。 亡くなられた方が取引しそうな金融機関で調査は行いましたか? 私の祖父の際には、住まいのある地域周辺の金融機関すべてに調査依頼をお願いしました。空振りの場合の方が多いですが、ほとんどの預貯金は把握できましたね。 相続人であることの証明(被相続人やあなたの戸籍謄本)をすることで、多くの調査が可能です。 金融機関の取引履歴などを取り寄せることで、生命保険などの保険料の支払いがあれば、保険会社に問い合わせることも可能なわけですからね。 このような調停では、どれだけ調査するかでも、内容が変わってきてしまいます。調停や審判では、申し出などの遺産についてしか決められませんし、代わりに調査をしてくれるわけでもありません。あとから遺産が見つかれば、同じように調停をしなければならなくなるかもしれませんよ。 ですので、計画的に十分な調査などをすべきだと思います。 ある程度の調査などを理解できないのであれば、調停は素人が行うべきではないと思います。まとまるものもまとまらなくなってしまいますからね。
- 783KAITOU
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亡くなった被相続人と同居されていたAなる人物と連絡が取れない、という事はどういうことでしょうか。Aさんの行方が分からない、つまり所在不明だということでしょうか。それとも、所在は分かっているが連絡が取れない。と、いうことでしょうか。調停で遺産分割をされるのなら、相手方と連絡が取れなければ話になりません。Aさんの連絡場所を知る事です。 相続はお金だということです。その金額がハッキリしなければ、あなたの想像の金額を提示して調停にかけられれば良いでしょう。そして、調停の場でAさんがそんなにない。と、おっしゃれば裁判所に被相続人名義の預貯金を調べてもらえば良いのです。 まずは何よりも、Aさんの連絡場所を調べる事から始めましょう。分からなければ裁判所に相談です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 Aの住所はわかっています。 他の被相続人の遺産分割調停でも相手方にAは含まれます。 相続人が6人いますが、Aを含む3人が私を含む他の3人に何の相談もなく、 法定相続の範囲内ですが、弁護士を通じて預金を払い戻していました。 ですのでAが行方不明になっているとは考えにくい状況です。 申し立てに必要な戸籍の附票では住所は変わっていません。 それで調停という手段を選択した次第です。 調停にしたところで、応じるかどうかは相手方次第というのが残念ですが。
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