- ベストアンサー
相続放棄と故人の損害賠償請求について
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
損害賠償請求権も遺産の一つだと思います。 ですので、相続放棄をした後にそのような請求を行えば、放棄自体が認められない可能性もあるかもしれません。 相続放棄も損害賠償請求も裁判所での手続きとなります。権利関係や法律というものは、簡単なものではないですし、それぞれの立場で利用する法令等もその解釈も異なりますので、専門家に相談されるべきだと思います。 あなたの主張の法的な判断と利害を反する側が求めてくる可能性の法的判断を専門家にアドバイスをもらうべきだと思います。 裁判手続きの中には、素人でも十分できる手続きもあります。特に家事事件などとなる相続放棄などであれば、さほど難しくはありません。しかし、放棄と単純に考えず、限定承認などの制度も検討され、相続した遺産以上の債務を負うことが内容にするなども方法のひとつかもしれません。それらを含め専門家のアドバイスをもらいましょう。 医療ミスの訴訟というものは、医療事故である証拠が遺体と医療機関側の書類などとなります。そこから医療事故等の証拠を法的判断するには、素人ではまず不可能でしょう。それらを含めて、相談するためには、司法書士などではなく、弁護士で医療事故を専門とするような人に依頼するべきでしょうからね。 また、相続放棄の3カ月も家庭裁判所の判断によりある程度柔軟に取り扱う場合もあるようです。3カ月経過直後に債務が発覚し、遺族が通常の調査などで見つけられないようなものの場合や相続を知ることとなったのが遅かったなどの場合には、3カ月経過後でも放棄が認められる可能性があるようです。 行動は早い方が良いですが、慌てての行動はよろしくはありません。弁護士もピン切りであり、専門性もそれぞれの弁護士で異なりますし、どんなに優秀でも費用対効果が得られない弁護士もいますし、あなた方の要望を十二分に理解して行動できる弁護士かもわかりませんからね。 高度なお話ですので、このようなサイトで情報を集めるよりも、複数の法律家のアドバイス等を受けて情報収集されるほうがよっぽどよいと思います。並行しての情報収集という考えもありますが、影響の見込み範囲が広くリスクも高いことから、混乱を招くような情報収集を減らすのも重要です。 大変な事情をお持ちのようですが、頑張ってください。
その他の回答 (3)
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
この場合は二つの損害賠償請求権が 発生します。 第一は、亡くなった方が有する損害賠償請求権ですが、 これは相続により相続人に相続されます。 しかし、相続放棄をすれば相続できなくなります。 第二は、遺族固有の損害賠償請求権です。 慰謝料がメインになると思われますが、これが発生します。 これは相続とは関係ありませんので、相続放棄をしても 請求可能です。 医療ミスによる賠償請求は難しいですよ。 プロに相談することをお勧めします。
補足
ありがとうございました<(_ _)>
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
No.2です。 回答を少し補足します。 >理論的には、近親の遺族については、遺族固有の慰謝料を請求できますが、亡くなった故人の慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費等は請求できません。 補足後 理論的には、相続放棄をしても、近親の遺族については、遺族固有の慰謝料を請求できますが、亡くなった故人の慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費等は請求できません。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
弁護士の先生にまずは相談ですね!! 理論的には、近親の遺族については、遺族固有の慰謝料を請求できますが、亡くなった故人の慰謝料・逸失利益・休業損害・治療費等は請求できません。 医療過誤訴訟であれば、弁護士への依頼は必須ですから、弁護士に早急に相談して下さい。
補足
ありがとうございました<(_ _)>
関連するQ&A
- 損害賠償請求権の相続について
三年前に病院で、私の高齢の親が医療過誤等で、毎日、苦しんだばかりでなく、結果的に後遺症が残り、現在も毎日、その後遺症で苦しんでいるケースを想定します。そして、例えば、今から一年後、その親が死亡した場合、不法行為による損害賠償請求は、時効が経過し、不法行為の論理では何もできないでしょうが、債務不履行による損害賠償請求権は、何もしなくても自動的に私に相続されると考えてよいですか。死亡時の年齢は、80歳とします。高齢ですので、無職無収入の親であるとしても、医療過誤等で苦しんだ事実、後遺症が残った事実は、確定しているとします。実際には、後遺症により新たな重大疾患を引き起こされたための死亡であり、傷害致死的な事案であったとしても、年数の経過により死亡と医療過誤の因果関係は証明できなかったとします。 高齢で無職無収入のため、死亡した親の逸失利益は無いと考えるにしても、契約の本旨が履行されなかった意味の債務不履行による損害賠償請求権が私に自動的に相続すると考えてよいですか。支払った医療費等が、病院の不当利得類似の関係になりますので、支払い済みの医療費の一部相当分を財産的損害として、加えて、死亡した親自身の精神的損害を、私が本人訴訟により損害賠償請求できるでしょうか。存命中は、債務不履行による損害賠償請求権については、家族が本人訴訟することはできないための質問です。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自殺成功後の遺族への損害賠償請求の質問
例えば飛び込み自殺をし、死亡したとします。 そうしたら鉄道会社から損害賠償請求されると思うのですが、それは本人に対してするのでしょうか? であれば遺族は相続放棄すれば払わなくて済みませんか? (その前提として死者に損害賠償請求できるのかどうかという問題がありますが) 遺族に対して直接するなら法的根拠は何ですか? 遺族が直接飛び込んで鉄道会社に損失を与えたわけではないのでもし遺族に直接 損害賠償請求するなら(この場合、極端な例を出せば、絶縁している親族が飛び込んで、いきなり自分に損害賠償請求される場合も考えられます、)、その根拠法は何になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄できませんか?
故人(兄弟)の医療費の支払いと故人名義の軽自動車の名義変更の手続きをしてしまいました。故人には借金があり法定相続人である兄弟全員が相続放棄を考えていますが、上記の行為をしたことによって認められなくなってしまうでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 損害賠償の相続についての
昨日、遠方の地方裁判所から「第一回口頭弁論期日呼出状および答弁書催告状」が送られてきました。内容は同地方で会社の代表取締役をしていた伯父(平成19年死去)が、在職中(平成15-17年)に、会社の金を、返済できないことを知りながらを知人に貸付け、会社に損害(約5000万円)を与えたので、これを横領もしくは背任行為とみなし損害賠償の訴訟を起こしたが、被告が死亡し、その配偶者と子供・孫が相続放棄をしたので、被告の兄弟・姉妹またはその子供に訴訟を受継がせるというものです(相続人は約30名)。なお原告の会社は資本金1000万円の取締役会設置会社かつ監査役設置会社です。 地裁からの突然の通知で、百万単位の請求を受け唖然としています。相続についてネットで調べ、相続放棄という方法があることを知りました。伯父の親族が相続放棄し、私が相続人の一人になっていることは訴状が届いて初めて知りました。こうした場合、相続を知ってから3ヶ月以内ということで相続放棄はできるでしょうか?勝手なお願いで恐縮ですが、お教えいただけると助かります。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 損害賠償件の放棄に関して
このニュースをみて、ちょっとした疑問なのですが 数年前に起こった、新婚の妻が夫を驚かせようと落とし穴を掘って、二人とも事故で埋まってしまい死亡された事故がありました。非常に残念な事故と思いますが、その裁判の損害賠償訴訟で、妻の両親と友人に賠償を認める判決が下ったというニュースがありました。 そこで、死亡した妻に対する賠償責任を親が相続しているということで親に対する賠償責任が認められたようですが、この場合、賠償責任が認められた時点で親は、娘(死亡された妻)の相続権を放棄することができるのでしょうか? 言い換えれば、通常通り相続をした時点で(相続放棄をしなかった時点で)、相続した時点で存在がはっきりしなかった債務も自動的に受け継ぎ、それに対する債務が後で確定した場合にも払う必要があり、放棄は不可能なのでしょうか? 感覚的には、あとから発生した債務を自動的に相続し、かつ発生した時点で放棄できないのは不公平な感じがするのですが。 わかりにくくて申し訳ありませんが、法律に詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 飛込み自殺による損害賠償請求について
遺族に請求されるという話なんですが そもそも、本人が起こしたことと遺族って全然関係なくないですか? たとえば相続した財産に本人が残した借金として 請求がくる、相殺されるという仕組みなんでしょうか? 少なくとも事故そのものの賠償請求の客体は 遺族ではなく、本人でないとおかしいですよね?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- (雇用)契約による賠償請求権の放棄
現在人を雇うために雇用契約書の作成について検討しています。 参考にした中に業務に起因するの傷病について労災による補償以上の賠償請求権を放棄させる雇用契約書を作成している例があったのですが果たしてこれは有効なのでしょうか? 自分なりに考えますと・・・仮に本人が業務に起因する傷病で死亡した場合には雇用契約に同意したのは本人であって遺族ではないので遺族の賠償請求権には一切関係ないと思うのですがどうでしょうか? また、本人は死亡はせずとも後遺障害などが残ってしまった場合の賠償請求権がどうなるのかです。個人的には事前に損害が確定する前に請求権を放棄させるのは信義則敵には非常に問題がるようにおもうのですがどうでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
詳しくありがとうございました<(_ _)>