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飛込み自殺による損害賠償請求について

遺族に請求されるという話なんですが そもそも、本人が起こしたことと遺族って全然関係なくないですか? たとえば相続した財産に本人が残した借金として 請求がくる、相殺されるという仕組みなんでしょうか? 少なくとも事故そのものの賠償請求の客体は 遺族ではなく、本人でないとおかしいですよね?

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回答No.1

実際にはほとんど損害賠償請求はされません。勿論されたとしても遺族が相続放棄すれば負の遺産ですから損害賠償請求分も放棄されます。

michan555
質問者

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ありがとうございます。 相続の形でくるんですよね、放棄すれば払わなくて済みますよね 膨大な借金抱えて暮らすなんて実際ありえないですね

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その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

投身自殺の場合は、最初1~2日間は警察や海上保安庁が無料で捜索するけれど。それ以降は、漁船やダイバーを親族が雇い、必死に捜索するらしい。 山で遭難・行方不明も同じ。山か海で死ぬと探すのに数千万円のお金がかかるらしい。

michan555
質問者

お礼

ありがとうございました。 捜索の場合は家族との契約になりますから 家族が当然支払うということですね

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noname#109183
noname#109183
回答No.3

そうなんだけど~、本人が死んだら本人に請求できないじゃない。 だから、遺族に請求するんじゃないのかな。 新幹線に飛び込んで、2億円とか請求された事案があるようですよ。 まぁ~、一般庶民には払える金額じゃ~ないけどね。

michan555
質問者

お礼

ありがとうございました

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>飛込み自殺による損害賠償請求について遺族に請求されるという話なんですが その通りです。 数千万円単位で、損害賠償請求があります。 >そもそも、本人が起こしたことと遺族って全然関係なくないですか? 自殺した本人が起こした事故ですから、基本的に遺族・家族には責任はありません。 しかし、自殺した本人に責任能力が無い場合は保護者が全責任を負います。 >たとえば相続した財産に本人が残した借金として請求がくる、相殺されるという仕組みなんでしょうか? 関東地方の某オレンジ色の路線(路線ごとの自殺件数が、ここ十数年日本一)の場合。 鉄道会社は、遺族に対して確実に請求を行ないます。 3分から5分単位で電車が運行していますから、自殺があると数十万人単位で被害が及びます。 然しながら、自殺者の遺産と損害賠償を相殺する事はありません。 現実問題として、遺族が鉄道会社の請求額満額を払った事はありません。 また、遺族も自殺者の財産放棄は行ないませんよ。 払っていると、鉄道自殺の度に遺族は自己破産です。 どうしているのか? 多くの場合、数千万円の請求は鉄道会社が放棄しているのが現状です。 毎日50万円の小遣いを母親から貰っていた事が明らかになった某政治家など資産家が自殺すれば、当然鉄道会社は全額請求を行ないます。 >賠償請求の客体は遺族ではなく、本人でないとおかしいですよね? 自殺者本人に請求が行きますが、本人は既に死亡しているわけです。 そこで、本人の権利・義務を相続する遺族に請求が届くのです。 鉄道会社が加害者になると、被害者は利権団体になります。 鉄道会社が被害者になると、鉄道会社は泣き寝入りなのが現状です。

michan555
質問者

お礼

詳しくありがとうございました

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