• 締切済み

苗字変更について

初めまして。 僕は外国人の父と日本人の母を持つ男性です。 苗字の変更についての法律上のメリット&デメリットについてお聞きしたいです。 僕の苗字は戸籍上母方の苗字ですが、子供の時から父方の苗字を使っています。 しかしもしこの先結婚するとなると、戸籍上が母方の苗字なので、 父方の苗字が子供にもつかなくなってしまいます。父方の苗字をずっと残したいのが本心なので。。。 よって結婚する前に苗字を戸籍上全部父方の苗字に統一したいのですが、その場合どのような法的な手続きが必要で、メリット&デメリットも全て理解した上で変更したいのです。 ちなみに父は既に他界しており、母親は存命です。 どなたか名前変更に詳しい方ご教授願えれば幸いです。 宜しくお願い致します

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 国際結婚をしている者です。 コメント等も含めてお読みしました。 確認したいことがあるのですが、外国籍のお父さんは日本国籍を取得していたのでしょうか。それともインド国籍のままだったのでしょうか。 お父さんが日本国籍を取得していたなら、法律上は日本人同士の夫婦とまったく同じです。 なぜなら、この時点でお父さんは外国人ではないからです。 法律上、日本人となりますから、日本人の夫婦と同じですから、それによる手続きとなるはずです。 お父さんが外国籍のままだった場合は、お母さんの戸籍だけです。 お父さんの戸籍ははじめから存在しません。 戸籍があるということは、日本人であることを意味しますから、外国人はいくら夫婦でも戸籍はないし、また、夫婦でも、日本人配偶者の戸籍には記載されません。(戸籍に記載されることは、日本国籍者となるため、記載できないのです) このような制約がありますから、国際結婚の場合は、子ができると、夫婦どちらか日本国籍の方の戸籍に子は記載されます。 お父さんの名字を名乗っていたと書かれていますが、これは社会通念的に、そのようにしていただけで、法律上は、お父さんの名字は、あなたの正式な名前ではありません。 法的なすべての手続きであなたは現在使用している名字は使えないです。 以上から、戸籍上、あなたの名字はお母さんの名字ですから、お父さんの名字に変更はできないと思います。 どうしても変更したいければ、家庭裁判所で名字の変更を訴えるしかありませんが、名前と異なり、名字は、よほどのりゆうでもない限り、変更は難しいと思います。 いちど、お母さんの戸籍謄本を取り寄せて、どのように記載されているか確認されるとよいでしょう。確認されると、おそらく、お父さんの名の記載はないはずです。 お母さんの身分事項欄に結婚や死別などとして、お父さんの氏名が記載されているのみで、戸籍そのものには、はじめからお父さんの名の記載はないはずです。 ただし、お母さんがお父さんと結婚後、半年以内に、姓の変更を申請していた場合は、無条件にお父さんの姓に変更されます。 半年を過ぎると、家庭裁判所に訴えないと変更はできません。 これは、国際結婚の場合でも、夫婦別姓となるのは、問題があるだろうという趣旨からそんざいする制度です。 たいてい、このような外国人姓に変更する場合は、外国人男性と結婚した日本人女性です。 日本人男性と結婚した、外国人女性は、そのままでは、日本人の夫の姓は名乗れませんが、これも、申請すれば、無条件に、日本人の夫の姓が、通称名として認められます。 いちど認められると、この通称名は、正式な名前とみなして使えるようになりますから、銀行口座や保険証など、すべて、通称名でも作れます。もちろん、実印も通称名で作ることも可能です。 もちろん、本名も使用可能なのは言うまでもありません。 (通称名は、男女の別なく、日常生活の利便性から、中長期滞在の外国人に認められたものです。 結婚していなくても、通称する名前の使用実績があれば認められます) こういうこともありますから、戸籍謄本をとり見てみないと、詳しくはわからないです。 原則として、国際結婚は夫婦別姓です。 なにか子から見ると、私生児みたいに見えて、おかしな感じがしますが、これらは法律の制約によるものです。 お母さんが、結婚当時にお父さんの姓に戸籍の姓を変更していれば、こういう違和感はなく、夫婦同姓になります。 (性格には外国人姓は、英字で戸籍に記載できないので、カタカナになるので、まったく同じというわけではないです)

  • neneko2005
  • ベストアンサー率57% (609/1053)
回答No.2

まず確認事項があります。 父親の方の国が父方血統主義の国以外であれば 貴方も自動的に国籍取得者となり、重国籍であるはずです。 どちらを選択しましたか?(22歳までに決める必要があります) 重国籍であれば、父方の国籍を選択すれば、同時に名前も 父方にすることが可能です。当然日本国籍も失いますが。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html これを読んでどれに該当するか確認。 http://marriageinjapan.com/kodomo_koseki.html 父方だけである場合よりミドル・ネームとして貴方の父方の名前を加える 氏名変更の方がスムーズになるかと。 戸籍の氏名変更が可能なのはその筆頭者と配偶者だけです。 母親ともどもまたは、貴方が分籍で申請が可能になるかと。 後は家庭裁判所で相談してください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/

Goagoagoagoa
質問者

お礼

nenekoさん ご返答ありがとうございます。 父はインド人で、僕は日本人国籍とインドの特別ビザ(PIOカード)を取得しています。 今後インド国籍を持つ考えは全くないので、日本国籍を維持しようと思います。 父は母と結婚した時に母の戸籍に入ったので、母の苗字も急性のままです。 nenekoさんご提案のミドルネームならば自分にあった解決策に一番近いかもしれません。アドバイス有難うございました!

回答No.1

国際結婚した本人、つまり両親が変更するなら家裁の手続きで変更できる可能性があるけど、子どもだけの変更は無理でしょ。 理由にも必然性がないし、ましてやお父さんは亡くなってるし。

Goagoagoagoa
質問者

お礼

choさん ご回答有難うございます! 子供だけの変更はやはり無理なんですね。 必然性はこのままだと戸籍上で父方の苗字がなくなってしまうので、(他にも仕事上の理由から)あると感じましたので変更を考えた次第です。 ご助言有難うございました!

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