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苗字(氏)の変更ができますか?

母方の性Aが途絶えるので 苗字を変更したいと思っています。 私は男性37歳で、現在結婚をしており、子供一人おります。戸籍も私が筆頭です。 母70歳で約20年前に父が亡くなり、それからは独り身ですが、苗字は父の性から 変えてません。 私と母は現在父の性Bを使っています。 母は父が亡くなってからも性を戻さず性Bを名乗っています。 私は次男なので父の性Bは兄が継いでいけばいいと思います。 私が結婚する前に母が苗字を戻し、私も変更すればなんとかなったかも しれませんが、現在の状況ですと厳しいでしょうか? また、母方の親族はすでに誰もいないので養子も無理だと思うのですが。 何か方法はありますでしょうか?   よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.4

母方の性Aが途絶えるので はじめ見た時に性が途絶える、え、性が途絶えるなんだと思いました。 「性」が途絶えるでなく、「姓」が途絶えるですね。 出来るかどうか家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出することからですね。 くれぐれも「性」でなく、「姓」でね、近頃は性を変える人もいますので・・

korekaran
質問者

お礼

ありがとうございます。姓で提出してみます。

回答No.3

私は氏の変更をした時がありますが、結構時間とお金を使ってしまいました。。。 戸籍がいろいろと複雑でして(汗) なぜその氏にするのか(理由や変えて問題がないかなどの質問書類2~3枚ありました。)印紙や切手なども必要になります。 その氏はどこが発端?なのかずっとずっとさかのぼって戸籍を取りました。 私の場合は私の籍、私の親の籍、親の親の戸籍まで戻りましたね。 結構、役所に問い合わせたりと色々と手間がかかってしまいましたが。 手続きしてからは1カ月ぐらいで氏の変更が出来ました。 家庭裁判所のHPでも確認出来ます。 分からない事があったら問い合わせしてみるといいかもしれません。

korekaran
質問者

お礼

ありがとうございます。大変なんですね。理由もひっかかりそうです。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

親戚でなくても Aさんという方見つけて、養子にしてもらえば、 いいだけです。\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzz

korekaran
質問者

お礼

ありがとうございます。んーそれはちょっと考えますよね・・・。

回答No.1

  家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出してください 許可がおりたら、市区町村に「氏変更届」をだします  

korekaran
質問者

お礼

ありがとうございます。そのような流れなのですね。

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