• 締切済み

有給の付け方について疑問。

私はアルバイトなのですが、会社自体は株式会社で全国展開しているような大きな会社です。 本社以外の店舗で働いているのは全員アルバイトです。 私の店舗は最初3人いましたが、1人辞め今は2人で運営しています。 しかしもう1人の子は掛け持ちの為、店舗にいる時間が1番長いのは私です。 休みは月7~8回。1日7時間~9時間働きます。 以前有給休暇について尋ねると「ここはみんなバイトで働いている時間がそれぞれ違うから、平均して半年で7日つきます。」と言われました。 みんな働いている時間が違うなら、1人1人で有給日数を決めるべきではないのでしょうか?? 平均されてしまうとフルタイムで出ている人間が損をしてしまいませんか?? 法律に詳しくないので、わかる方教えてください(´・ω・`)

みんなの回答

  • miu_chan
  • ベストアンサー率51% (438/853)
回答No.3

>年次有給というのではなく普通の有給 その「年次有給休暇」っていうのが、普通の有給休暇のことです。略称です。 さておき、みんなの休日が平均されない件は、No.1さんがご説明の通り。 質問者さんがおっしゃるように、平均したら不公平ですもんね。 そして質問者さんの有休の日数ですが。 現在は1年半勤めていらっしゃる、けれど7日しかついていないとのこと。 最近の勤務状況はおよそ、週5日勤務・週30時間超で、パートタイマー契約。 7日しかついていないとすると、次の2つの条件の両方が該当していませんか? ・勤務開始から最初の6ヶ月間は、週5日未満・週30時間未満だった ・1年7ヶ月目にまだ入っていない この2つともに該当してると、 7ヶ月目初日にもらったのが7日で、次の分がまだもらえてないから、この分しかない、 ということが考えられます。 「最初は人も多くて、週4日で1日6時間くらいだったな」とか、ないでしょうか。 勤務から6ヶ月間を思い出してみて下さい。 次の分ですが、勤務開始から1年7ヶ月目の初日に、 前回もらった日(=7ヶ月目初日)から1年6ヶ月目末日までの勤務状況を見て、 その1年間の平均値で計算します。 この平均値が現状の「週5日・週30時間超」になっていて、 かつ「決められた労働日の8割以上の日を勤務(有休以外で休んでない)」してれば、 正社員と同じフルタイムとして計算されて、新たに11日もらえます。 (1年7ヶ月目の人は、11日もらえる決まり。2年7ヶ月目なら12日…。) 今一度、ご自分の勤務状況を確認なさってみて、 やっぱりおかしい!があれば、上に相談・確認してみてください。 健康に気を付けて、また有休も適度にとってリフレッシュして、 がんばってお仕事なさってください。 長文失礼しました。

nao6077
質問者

お礼

本当に最初の1ヶ月だけは研修期間で少なかったですが、2ヶ月目からは1日8時間、月に160時間働いてました。次に有給が付くのは7月なので、そのときに8日しか付いてなかったらおかしいですよね??

nao6077
質問者

補足

本当に最初の1ヶ月だけは研修期間で働く時間は少なかったですが、2ヶ月目からは1日8時間、月に160時間は確実に働いてました。次に有給が付くのは7月なので、そのときに8日しか付いてなかったらおかしいという事でしょうか??

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

所定労働日数に対する比例付与なので 雇い初めから6ヶ月後に7日というのは 週間労働日4日の比例配分ですね。 (年間労働日数169日から216日) 半年でというのは雇い初めから6ヶ月後に7日付与ということです。 その間の所定労働日の8割以上出勤していればの話です。 その1年後には8日付与されます。 労働時間数が少なくても法定付与日数を上回れば 不利益でない不公平は認められるでしょう。 年次有給休暇は賃金を支払って労働を免除する制度なので 勤務日で無い日や休みの日には使えませんよ。 有効な有給休暇の買取は法律でできないことになってます。 労働者の定期健康診断は事業者の義務ですが パートアルバイトの対象者は 継続一年以上雇用する、又は、1週の所定労働時間が正規雇用労働者の3/4以上の場合です。 所定労働時間が週30時間以上の人は対象になります。

nao6077
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! 月で計算すると170~180時間働いています。1人減る前でも月160時間は働いていました。それでも有給は7日なのです。 難しい言葉はわからないのですが、年次有給というのではなく普通の有給しか貰っていません。

回答No.1

仰る通り、一人ずつの状況によって、日数は決められるべきで、 法律でも、そのように定められています。 勤続期間と、週または年間の勤務日数で変わってきますが、 ご質問の半年を例に取ると、下記のように定められています。 週5日勤務:10日 週4日勤務:7日 週3日勤務:5日 週2日勤務:3日 週1日勤務:1日 (労働基準法第39条) ただ「ここはみんなバイトで働いている時間がそれぞれ違うから、 平均して半年で7日つきます。」という回答についてですが、 「全員を平均して計算するので、全員7日ずつ」という意味ではなく、 「それぞれを計算すると、5日の人、7日の人、10日の人と様々なので、 それを平均すると、大体7日くらい」という意味ではないでしょうか? 「私自身が頂ける日数を教えて下さい」とお願いすれば、 その辺りもはっきりすると思いますが、もし全員の勤務日数を平均して 計算するようなことは、違法ということになると思います。

nao6077
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私自身の有給も確認済みですが、やはり7日しか付いていませんでした。 このような場合はどうしたら良いのでしょうか? 使えるだけ有り難いと思って黙っているしかないのでしょうか?? 他にも努めて1年半になりますが、健康診断が1度も行われていないのです。上に確認すると、「ちゃんとあるので、その時は連絡します。」と言ったきり、何もないまま今に至ります(´・ω・`)

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