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私の母親が、私の姉の娘(=孫)に土地を贈与

私の母親が、私の姉の娘(高校生の孫)に土地を贈与するそうです。孫への贈与は税金がかからなくなったと聞きましたが、それは現金の場合だけでしょうか?不動産の場合はどうなりますか? また、姉は離婚しており、持病もあるため生活保護を受けながら娘を育ててきました。もし、姉の娘に土地が贈与された場合、姉の生活保護がうちきられるということはないでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

所有してる土地を売却した現金を孫の教育費として贈与するというのがよいと思います。 「土地を売却した母に対して税金がかかり」ます。 譲渡所得として、母の所得税と住民税が20%課税されます。 「年金などにも影響」しません。 年金受給額は申告分離課税である譲渡所得の影響を受けません。

hokkori26
質問者

お礼

年金に影響しないということで安心しました。納税の際に困らないよう、20%の課税分を差し引いた金額を贈与すべきと母にアドバイスしてみます。ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

高校生は一般的には未成年ですが、未成年が贈与を受けることができないという法律はありません。 従って「親が貰ったものとみなす」という法律も存在しません。 子が不動産所有をしてるからと、親の生活保護がアウトになることはないでしょう。 しかし、疑問点というか「謎」は増えます。 ばあちゃんは土地をなぜ娘にやらずに、孫にやるのか? 娘にやると生活保護が受けられなくなるから? その孫を特に溺愛してるために、目が黒いうちに孫に土地名義を移転しないと死に切れないとか。 社会通念から見ると「?」という行為は、租税当局しかり、行政当局しかり。 なにか変なことをしようとしてるな?なにかを免れようとして、あれこれしてるのかな?と思わせます。 ちなみに「教育資金の贈与」は現金でされるものが、非課税制度の対象です。 お母さんなり、お姉さんなりに、中途半端な知識でもって「こうすると税金がかからない」「こうすると生活保護を受け続けられる」という智恵を授ける人がいるのかもしれません。 資産税は一歩違うと大きな税金追徴がされますので、専門家である税理士に相談されるのがベターですよ。

hokkori26
質問者

補足

教えていただいてありがとうございます。母が孫に贈与を考える理由は、これから教育費にお金がかかるのに、姉の少ない収入では十分なことができないのでかわいそうだからだそうです。年金暮らしの母にできることは、ちょうど売却可能になった土地があるので、そのまま土地を贈与するか、または母が売却してから、そのお金を孫に教育資金として贈与するかのどちらかだと思います。教育資金として贈与された場合は、非課税制度の対象になるけれども、こんどは土地を売却した母に対して税金がかかり、年金などにも影響するのではないかと心配します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…孫への贈与は税金がかからなくなったと聞きましたが、それは現金の場合だけでしょうか?不動産の場合はどうなりますか? おそらく、以下の制度のことかと思いますが、これまでの税制でも「(常識的な範囲での)生活費」や「教育費」の贈与は、「贈与税」がかからないことになっています。 『孫への教育資金贈与 こうなる税制改正2013(4)1人1500万円まで非課税』(2013/1/31) http://www.nikkei.com/article/DGXDZO51188750R30C13A1EE8000/ 『No.4405 贈与税がかからない場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >>2.夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの… つまり、「不動産」のような財産は「贈与税の対象になる」ということです。 --- ちなみに、「相続時精算課税」という制度が【使える場合】は、「死亡時」まで待たずに財産を相続させる(贈与する)ことができます。 「相続税がかからない(と予想される)場合」にこの制度を使うと、財産を無税で贈与することができます。 つまり、ざっくり言えば、「財産を先に受け取っておいて、税金は被相続人が亡くなった時に精算する」ということです。 『国税庁>相続時精算課税の選択』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm >>【贈与者は65歳以上の親】、受贈者は贈与者の推定相続人である【20歳以上の子】(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています… 『相続時精算課税とは?|中島IT会計事務所』 http://123s.zei.ac/zouyo/seisannkazei.html 『相続時精算課税のメリット・デメリット』(更新日:2010年04月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10913/ >…姉の娘に土地が贈与された場合、姉の生活保護がうちきられるということはないでしょうか? 土地を持っているだけでは生活できませんが、「土地(不動産)」という財産を処分すればお金に変わるわけですから、審査に影響はあります。 ただし、「右から左へ簡単に売却できる」土地ばかりではありませので、その土地をどう評価するかは「ケース・バイ・ケース」です。 『生活保護の受給条件とは』 http://seikatsuhogo.jp/jukyujoken/ いずれにしましても、「税金の制度」のように「全国一律の基準」があるわけではありませんから、「福祉事務所」で相談されてください。 『厚生労働省>生活保護制度』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html ******* (参考情報) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>孫への贈与は税金がかからなくなったと聞きました… それは、教育資金等に限る話です。 >不動産の場合はどうなりますか… 孫が高校大学と進むのに、特に土地が必要となるわけではありませんから、ふつうに贈与税の対象になります。 >土地が贈与された場合、姉の生活保護がうちきられるということはない… 高校生が土地を持たなければならない必然性はなく、実質は親へ贈与されたものとみなされるでしょう。 資産ができれば、生活保護はとうぜん見直しが図られる可能性大です。

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