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土地の売買について

先日親が土地を売りました。先祖代々からの土地で畑として使用しておりましたが、震災の影響により、土地を探している方がどうしてもということで売りました。そこは市街化調整区域ですが、行政の確認もとれ、売買も成立しました。 ところが、いざ建物を建てようと畑の下を掘ってみると大きい石がたくさん出てきたとの報告をうけ(現地確認済)、その処分費用の一部を払ってほしいといわれております。 買主の言い分としては、不法投棄にあたるため、裁判をしても売主が確実に負けるとのことで弁護士にも確認を取っているとのことです。こちらはいつそんな石を入れたのかわかりません。 不動産屋など業者は通さずかわした個人売買だったので、契約書には瑕疵担保責任等の記載はありません。契約書は司法書士に作ってもらったそうです。 ネットで色々調べてみましたが、こちらにも費用を払う義務があるような感じはしますが、その場合どのくらい支払う必要があるのでしょうか。土地の売買金額は約900万円です。土地取引に係る経費は買主がすべて負担しています。 埋もれている石の撤去費用は買い主が見積もりをもらったところ500万円ほどするとのことです。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

地域性もありますし、売買書類などの詳細内容と状況によっても判断は変わるものです。 書類の作成で司法書士を使ったのであれば、司法書士へ相談されてはいかがですか? 司法書士が相手が依頼したものであれば、あらたな法律家へ相談されるべきでしょう。 法令や判例などは、使う人の有利なものを選ぶものです。あなたの親にとって有利なものを隠しているかもしれません。負担するにしても、対等に交渉するために専門家を利用されるべきです。 専門家は、とりあえず弁護士か司法書士でしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>畑の下を掘ってみると大きい石がたくさん出てきたとの… 出てきたのはあくまでも石ですね。 コンクリート廃材が出てきたわけではないのでしょう。 例えばその土地がウン十年、ウン百年前は河川敷だったが近年の治水事業で畑作ができるようになったとかなら、ちょっと掘り返したら石がごろごろ出てくるのは当たり前です。 >こちらにも費用を払う義務があるような感じはしますが… 自然の石が出てきただけなら、あなた側に瑕疵はないと思いますけど。 元河川敷に限らず、火山灰が降り積もった地層であることが明らかな地域だとかでなければ、突っぱねれば良いでしょう。

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