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土地収用法では抵当権を収用
kanshiiinkaiの回答
土地共に抵当権も「買う」などという頓珍漢な回答がありますが、明快な誤りです。もしそうであるならば、抵当権には付従性がありますから、債権も移転するということになり、土地の収用者が債権の回収をする(しかも土地の所有者と抵当権者が同一になるので、抵当権は混同で消滅するので無担保債権)ということなんですかね? 土地収用法 (権利の収用又は使用) 第五条 土地を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 一 地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利 二 鉱業権 三 温泉を利用する権利 2 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 3 土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 抵当権の場合は、単に抵当権の負担のある土地を収用した場合に、当該抵当権を消滅させることができるというだけです。そして、損失補償は、原則として各人別になされることになっていますが、抵当権者などに対する損失の補償は、個別に見積もることが困難であるため、土地所有者に対する補償に含められるのが通常であり、その補償金に対して、抵当権の物上代位性が及ぶことになります。
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補足
回答ありがとうございます。 なるほど、抵当権についての収用は消滅させることを意味するわけですね。 土地の収用にあたって建物を移転する代わりに収用する場合があるようですので、この場合には建物は解体・滅失してしまうのでしょうから、抵当権についても消滅させることを収用というのも不自然でないのかもしれません。 物上代位についてもよく分かりました。 ただ一点、気になりますのは、債権者、債務者ともに融資を継続したい場合があるのではないかと思われることです。 例えば、代替地による補償を行い、代替地に抵当権を設定するなど、起業者が調整・斡旋などをすることはないのでしょうか?