• 締切済み

これは労働安全衛生法違反でしょうか

過去に、別カテゴリーで構内作業車両の整備不良について質問した者です。 簡単に申し上げますと、 ・購入後、約5年経つが一切の点検整備(いわゆる特定自主検査)を行っていない ・一度不具合が出て(その箇所については修理)、そこで未整備が発覚し事務方も把握しているが 未だ現状放置のまま ほぼ毎日動かしているが、通常は長期間放置しない限り鳴らない、ブレーキ用圧力空気低下ブザーが毎日鳴る(放置すれば暴走事故の可能性もあります) ・現場はもとより、会社と組合の話し合いでも議題に上がったが受け入れられなかった。 労働安全衛生法内、第45条および施工令第15条に定められた機械ではないため法的点検義務は ありません。 しかし、 第20条(事業者の講ずべき措置等) 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 と定められており、要望があるにもかかわらず放置している会社側はこれに違反しているのでは? と思います。 一度労基署が別件で査察に来た際も 労基署「年次検査されてないのですか?」 職場「義務になっていないので自主的に検査しています」 で、なぜか通ってしまったようです。 最近になり職場の代表者が変わったのですが、「こんなものを貼ってあるから指摘されるんだ!」 と言って、「定期自主検査推奨ステッカー(メーカー貼付)」を剥がされてしまいました。 組合もあまり頼りにならないので、もう一度労基署に相談するか迷っています。 どうすればよいでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

危険な作業車両を直すまでストを起こす。 それか口八丁で代表者をその作業車両に乗せ事故を起こす。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 > 職場「義務になっていないので自主的に検査しています」 建前上、これなら問題ないのでは。 通常、労基署はそれ以上突っ込んだ確認や指導は出来ないと思いますが。 結果的に事故が起きれば別でしょうが。 万が一事故が起こった際に、会社がトラブルの事実を知っていて適切な対応を怠ったって事がしっかり言えるよう、トラブルの経緯や相談・改善請求を行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 > 組合もあまり頼りにならないので、 基本的に組合から改善請求してもらう方向で、いつ、どの担当者に、何度相談したが、適切な対応を怠ったって記録を残し、改善しないなら更に上の担当者相談って事を行ないます。 氏名や役職の漢字を1文字ずつ確認し、目の前で記録を取ってる事をしっかりアピールすれば、対応が変わるような場合もありますし。 その上で改善しないのであれば、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いと思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

Bflets
質問者

補足

回答ありがとうございます。 上記の不具合の際に設備担当、グループ代表(職場長)、工場長も現状を把握し、年二回の業務組合懇談会(会社側と組合の話し合い)で要望してもらいました。 一度同じグループの組合役員の方に相談してその際の議事録を見せていただけるか、また再度要望をしていただけるか話してみようと思います。 (「応じてもらえなければ労基に相談することもやむを得ない」ぐらい強く出てもらえると助かるのですが・・・)

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