労働契約、保証人、印鑑証明について
- 労働契約を結ぶ前に、保証人の署名押印と印鑑証明の提出が求められました。
- 労働契約の内容を記載した書類を求めたが、身元保証書と印鑑証明の提出がなければ書類を出せないと言われました。
- 会社は社労士に相談しないと労働契約の書類を出すことは難しいと言われました。
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労働契約、保証人、印鑑証明について
4月の終わりから働き始めた不動産業のパート事務です。 労働契約はまだ結んでいないのですが、身元保証書に保証人の署名押印と印鑑証明の提出を求められました。 労働契約の内容を記載した書類は渡されていなかったので、会社に自分の労働契約の内容を記載した書類を求めたのですが、身元保証書と印鑑証明の提出がなければ書類を出すことが出来ないと言われました。 これまで働いてきたところでは、はじめに労働契約を記載した書類をもらっていたので違和感があります。 会社は社労士さんに相談しないと労働契約を記載した書類を出すことは難しいと言われました。 大手の会社というわけではなく、何店舗か展開している不動産屋です。 これが普通なのでしょうか。
- oishiirakkyou
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労働契約の締結に際には、労働条件を記載した書面を交付する義務がありますので、 書面の交付がなければ法に抵触します。(労働基準法15条1項) 罰則も一応ありますし、普通か普通でないかといえば普通ではないでしょう。 ただ、現実問題としては会社自体が労働関係の法令に疎い場合も多く、 社労士に外注している場合も多数ありますし、なんら考慮していない会社も多数存在します。 一方、身元保証書の提出は、一般的に広く行われていますので、 普通ともいえます。 しかし、保証人の印鑑証明を求めるのは、滅多にないと思いますし、 その効果についても怪しいところです。 要は、会社自体に労働契約を締結する上での判断力がないために、 会社の慣習やマニュアルにしたがって行っているものと思われます。 こういった根拠なくマニュアルで処理されるものを覆すのは非常に困難だとは思います。 もし不信感が強いようでしたら、離職を検討されても構わないとは思います。
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