解決済みの質問
>身元保証契約書には押印としかかかれていないんですが実印を押さないといけないんですか?
提出する会社によりますが、押印と書かれているのなら、なら認印でもOKと思われます。
でも、実印でもOKと思います。(不安ならば、聞いてみて下さい)
法律上、実印と印鑑証明がセットでないと、いけない書類(相続関係等)に、身元保証契約は、入っていないようですので、実印でなくても良いのかもしれません。
>それとこれらを提出して会社と合わなくてすぐ退社した場合これらを返却してもらうべきですか?
これも会社によると思います。
面接時の履歴書でも、面接時に、例え退社しても、一切返却しないと言われる場合もあります。(返却してくれる会社もあります)
あと、印鑑証明書ですが、通常は、実印が押印された書類とセットで効力が発生するので、印鑑証明のみで、事件に巻き込まれる事はほとんど無いと思います。
ですから、是が非でも返却してもらわなくても、実害は起こりにくいと思います。
投稿日時 - 2007-11-15 10:08:14
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
身元保証書は、あなた以外の誰か(ご両親かご親類か、知人か)が「あなたの身元を保証します」という書類ですので、証明するどなたかの署名と押印が必要になります。厳密にはこれも、その方の実印と印鑑証明がないと、いざというときの確認方法がないのですが、それは省略して、「押印」となっているなら実印である必要はありません。
退職する場合は返却要請は可能です。が、退職後に、在職中に起こした事件による損害があったことが判明した、というような場合、あなたが賠償できなければ保証人に請求がいく可能性もあると思います。そのため返却を拒否される可能性もあるでしょう。
投稿日時 - 2007-11-14 20:09:17