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印鑑証明について

会社に採用されるに当たり、必要書類の中で身元保証人というものがあり、内容は会社に対し多大なる損害を与えた場合、その保証人が連帯してその損害を賠償するといったもので、保証人の自署と印があり、印鑑証明書を添付することになっています。保証人を両親にしようと思っているのですが、印鑑証明書とは重要なものと過去に聞いたことがあり、そういったものに添付することは普通なのでしょうか?

  • jmsdf
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10986
noname#10986
回答No.2

実印とは、その人本人しか持っていないはずの印鑑です。 個人が自分が実印として使用したい印鑑の印影を役所に登録し、その印影を「印鑑証明書」として交付してもらう仕組みです。 印鑑証明書の印影と同じ印影の印鑑を持っているということは、本人に違いないという考え方です。 重要な契約を行う際には、本人確認が重要となります。 架空の人であったり、別人がなりすましていない、実在の本人であることを確認するために実印の押印と、印鑑証明書の添付を求めるわけです。 不動産の取引などにおいては、この実印及び印鑑証明書だけでなく、免許証等の本人確認できる書面の提示を受けるなど、さらに厳密な確認を行うようになっています。(つい先日改正法が施行されてより厳しくなりました) ご質問のケースにおいても、不等な請求とは言えないでしょう。 白紙委任状に押印させるようなことでもない限り不正使用の危険性も低いと考えますので、応じてもいいのではないでしょうか。

jmsdf
質問者

お礼

参考になりました、有難うございました!

その他の回答 (2)

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.3

印鑑証明については皆さんが書いておられるとおりです。 ちなみに,身元保証人というのは,連帯保証人とは少しだけ違います。 「身元保証に関する法律」というのがありますので,興味があれば調べられると良いでしょう。

jmsdf
質問者

お礼

なるほどーっ

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

連帯保証人というのは損害賠償という大変大きな責任があります。 そこで確かに本人が承諾している証明として 実印の捺印と印鑑証明の提出が求められるのが普通です。

jmsdf
質問者

お礼

早速回答有難うございます。

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