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退職後の健康保険について

この3月末で職場を退職します。 嫁も同じ職場で正職ですが、辞めるのは自分だけです。当面仕事に就く予定がありません。 その際、健康保険を嫁の扶養に入るのがいいのか、 国民健康保険に入り直す方が良いのかどちらでしょうか。 ちなみにこれまでは自分の保健に2人の子供分も入っていました。 よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.4

退職後の健康保険制度については、三通りあります。 1.社会保険に加入している方の扶養となる。 この場合は、基本的には退職されてから失業給付を受給するまでの間は、扶養になることができます。 また、失業給付を受給されても、その日額が3,612円未満であれば、扶養のままでいられます。 この場合の国民年金は、扶養に入れてくれる方が配偶者の場合は、扶養になると同時に自動的に第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。 失業給付が3,612円以上である場合は、配偶者の健康保険の扶養にもなれませんから、下記「2」または「3」の方法をとることになります。この場合の国民年金も第1号被保険者となり、保険料を支払わなければなりません。 また、配偶者以外の方の扶養となる場合も、国民年金も第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払うこととなります。(月額13300円) この健康保険の扶養認定基準については、扶養に入れてくれる方の健康保険証が社会保険事務所(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 ただし、国民年金の第3号被保険者の基準としては、社会保険事務所の場合の扶養認定基準と同様ですので申し添えます。 2.国民健康保険に加入されること この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 3.今までの健康保険の任意継続。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入している方の健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 もちろんのことながら、任意継続を選んでも国民健康保険を選んでも、失業給付を受給されるまでの3ヵ月についても、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。 配偶者の会社に「国民年金種別変更届」を提出し、配偶者が厚生年金加入者であることを証明してもらうようにしましょう。証明をしてもらったら印鑑とあなたの年金手帳、および離職票を社会保険事務所に持参して手続きをしてください。 失業給付が3,612円以上であり、受けはじめるようになったら国民年金の第1号被保険者となり、受け終わったら任意継続を上記「イ」の方法で資格喪失し、配偶者の扶養となることをおすすめします。 (この場合は扶養と同時に国民年金の第3号被保険者となりますので、手続の必要はありません。) 国民健康保険の場合は、失業給付を受給し終わったら、さきに配偶者の扶養となるか、新たに就職し社会保険の資格を得たら、そのあとで市区町村の窓口に今までの国民健康保険証と、扶養に入った保険証と印鑑とを持参して、脱退の手続をとることとなります。 あと、お二人のお子さんのことですが、任意継続をしないのであれば、配偶者の社会保険に扶養として入れてもらうのが一番良いと思います。

その他の回答 (3)

noname#85865
noname#85865
回答No.3

健康保険組合の被扶養者への給付は、国民健康保険の被保険者当人への給付よりも条件が良いはずです。 奥様が健康保険の被保険者であれば、扶養に入ることをお勧めします。 例えば、私の加入している組合の扶養の条件は「同居の親族」というものです。数年前ですが、実家が農家という女性が入社してきました。親御さんが国民健康保険に加入していました。親御さんの方が年収も多かったのですが、扶養に入ることができました。したがって国民健康保険の保険料も納めなくて良いことになりました(国民健康保険料を支払っても、給付は組合を優先させるため)。 まず、健康保険組合に奥様の被扶養者になりたい旨の相談をされたほうが良いと思います。 ちなみにNo2の方の回答は、同居親族の内、だれも加入していないという時の話ではないかと思います。

回答No.2

健保の任意継続の保険はないのでしょうか? もし国民健康保険に入りなおすことになる場合、任意継続のほうと保険料を比較されたほうがいいかと思います。 うちも旦那が先日仕事を辞め、半年ほど休業しているところですが、任意継続と国保の保険料を比べたところ、なんと毎月の額で2万ほどの差があり、安価だった任意継続のほうにしました。 任意継続の場合は現在の職場での健康保険組合、国保の場合は役所に電話で問い合わせれば、すぐに保険料を教えてくれます。 奥様の扶養に入られない場合のアドバイスとして、参考にしてくださいませ。

  • sumo
  • ベストアンサー率28% (374/1325)
回答No.1

 会社にもよるのかもしれませんが、私が社会人で仕事をしていて辞めた後、派遣社員という不安定な仕事だったので、親の扶養に入れてもらおうとしましたが、何故か年齢とか色々理由を付けられて入れてもらえませんでした。  結局、そういう理由で国民健康保険に入りました。  なので、確認してから考えた方がいいと思います。 それから、地域によっては国保はすごく高い金額を請求されたりする事があります。(所沢では年収が私より何倍も高い人が20000円くらいの保険料だったのに、神戸では老人が多いからという理由で50000円近い金額を請求されて驚きました。)  なので、扶養に入れるのであれば扶養の方が家族的には安定した金額の支払いで済むのでは。  ただし、年金は国民年金に加入しないといけませんが・・・。

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