• ベストアンサー

退職後の健康保険と年金について

調べてもよく分からなかったので、どうか教えて下さい。 6月末で退職します。 退職後は専業主婦の予定です。 そこで、健康保険(協会けんぽ)は夫の被扶養者となり、 かつ、国民年金も第3号被保険者になるつもりだったのですが…。 健康保険の被扶養者になるには「年収130万未満」という条件があるとの事です。 私は今年1~6月までで、既に130万以上の収入がありましたので、 今年は被扶養者にはなれないのでしょうか? この先6ヵ月収入がないのに、 健康保険と国民年金を払い続けるのは大変だと思い、困っております。 どうか詳しい方教えて下さい。お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >そこで、健康保険(協会けんぽ)は夫の被扶養者となり、 夫が協会健保であれば前述のAになります。 >健康保険の被扶養者になるには「年収130万未満」という条件があるとの事です。 それは 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 と言うことです。 >私は今年1~6月までで、既に130万以上の収入がありましたので、 今年は被扶養者にはなれないのでしょうか? 協会健保の場合は前述のように過去の収入については一切関係ありません、その時点からの将来に向かっての見込みです。 ですから専業主婦になって無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれるということです。 夫の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届と第3号被保険者の届を出してください。 もちろん退職後に速やかにです、7月1日に遡って健康保険の扶養と第3号被保険者になれます。

loxonin222
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 私も認識としては「今後の収入見込み」だと思っていたのですが、 夫の会社側が「今年1月からの年収の事だ」とおっしゃるので、 どちらか分からなくなって困っていました…。 なんとか説得できて扶養認定してもらえればいいのですが(涙)

関連するQ&A

  • 健康保険と雇用保険の関係について

    順番に分からないこと、疑問なことを質問させていただきます。 ある会社を昨年5月10日から勤め、今年の5月10日に自己都合で辞めました。 (1)この勤務期間で失業給付をもらえますか。 (2)もらえるなら3ヶ月待機となりますね。 もらえる(自分で再計算したら日額3,611円を少し超えそうです)ことを前提に質問します。 もらえるまでに再就職できれば良いのですが、なかなか厳しいので就職できなくて無収入だったとします。 その期間妻の健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になる予定です。 (3)妻の会社に健康保険被扶養者異動届を提出するに際し、準備する書類は退職証明と年金手帳のコピーでよいですか。 失業給付がもらえるようになったら健康保険(協会けんぽ)を抜けて国民健康保険に加入になると思います。 (4)健康保険の喪失日とは、雇用保険の基本手当が振り込まれた日ですか。月ですか。 (5)被保険者証を返還すれば、健康保険資格喪失証明書を発行してもらえるのですか。 60歳以上で家族の健康保険の被扶養者になるには、年収180万円未満が条件です。 (6)ということは、月収15万未満ということですか。 (7)それには、公的年金や個人年金が含まれますか。 以上ですが、私の考え違いがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 社会保険(特に年金)について

    社会保険に詳しい方がおられましたら教えていただきたいです。 私はこのたび結婚に伴い9月いっぱいで勤めていた会社を退職しました。 しばらくは職に就く予定はありません。 その後は主人の扶養に入ることになりますが、その際の収入要件との関係がよくわかりません。 9月までは働いていましたので、今年の収入は130万円を超えています。 ということは今年のうちは扶養には入れず、来年からということでしょうか。 ただ、自分なりにいろいろ調べていると、年金に関してはその年の年収が130万円を超えていた場合でも、その後収入の見込みがなく、現在の状況が続けば年収130万円未満になるような場合であれば第3号被保険者になることが出来て、自分で保険料を払わずに済むということのようでした。 それなら、健康保険については一時的に国民健康保険に入るしかないとしても、年金に関してはすぐに第3号被保険者として扱ってもらえるんじゃないかと思うのですが。 主人に会社で聞いてもっらたところ、今年の収入が130万を超えているのなら扶養には入れない、それ以上のことはよくわからない、といったような答えだったそうです。 このような場合、少なくとも年金に関しては、すぐに第3号被保険者として自分で保険料を支払わずに済むのでは?でも、扶養に入れないのならダメなの? というところが分からなくなって困っています。 退職前に調べておくべきところ、こんな遅い時期に慌ててしまうことになり、お恥ずかしい限りですが、解る方がおられましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 主婦・退職後の健康保険/年金について

    10月末で現在勤務している会社を退職します。 退職後の健康保険及び年金の加入につき質問があります。 まず、退職時の私の状況をご説明します。 A. 自分自身の年収:約600万円程度 B. 退職理由:家庭の事情(妊娠・出産などではない) C. 退職後は事情により1年程専業主婦の予定 D. 失業保険受給予定:来年2月頃 今まで夫の扶養に入った事がありませんので、 収入のあった妻が退職し専業主婦になった場合、健康保険や 年金をどのようにしたら良いのかがわかりません。 質問は以下の通りです。 (1)上記のような年収、また失業後も失業保険によって収入が数か月予定されている場合   いつから夫の扶養に入れるのか?   (例えば、失業保険の受給が終わるまでは"収入あり"とみなされ、 自分自身で国民健康保険や国民年金に加入が必要なのか?) (2)夫の扶養に入る イコール 健康保険・年金のいずれも扶養に入るという理解で良いのか?   その場合の年金とは厚生年金?国民年金? 大まかに上記の2つです。 知識がなく大変申し訳ないのですが、 社会人になってから今まで一度も"働かない"状況に陥った事がなく、 ネットでいろいろ調べてみましたがそこで得られる答えが はたして自分の状況と同じかの判断がつきません。 ご回答頂ければ幸甚です。 よろしくお願いいたします。

  • 国民年金と健康保険は連動しているの?

    国民年金と健康保険は連動しているの? 別の質問をしていて出てきた疑問があったので改めて質問します。 サラリーマンと結婚したフリーランスです。 収入全部はだいたい200万前後、確定申告に使う所得(保険控除などは含まないで)は大ざっぱですが80~100万くらいです。 結婚するまで国民年金第1号、健康保険は親の社会保険の扶養に入っていました。 前にした質問で、健康保険の扶養の基準はさまざまなので直接問い合わせないとわからないということ、 しかし国民年金の場合は収入から経費を引いた所得が130万未満なら第3号になれると知りました。 自分では、扶養に入る=国民年金第3号+健康保険も扶養      扶養から抜ける=国民年金第1号+国保に入る     と漠然とイメージしていたのですが、考えてみたら結婚前は第1号+健康保険は扶養でした。 国民年金と健康保険って連動しているものではないのですか? 問い合わせた結果によっては私は  国民年金第3号+健康保険も扶養                  国民年金第3号+国保に入る     のどちらかということになりますか? でも結婚前も所得は130万未満だったのに第1号だったのはなぜでしょう? もしかしたら           国民年金第1号+国保に入る     可能性もあるでしょうか?これだと辛いですね。 書き方がわかりにくくてすみません。自分でもうまく整理できていません。 どうぞよろしくお願いします!!!!!

  • 妊娠した為退職します。健康保険や年金などについて教えて下さい。

    妊娠した為退職します。健康保険や年金などについて教えて下さい。 現在5ヶ月の妊婦です。 退職の時期を決めかねています。収入を扶養範囲内の103万円までにして退職するか、ぎりぎりまで働くか迷っています。 ちなみに、収入は3月退職なら100万円 4月なら125万円 5月なら150万円 になります。 (最長で5月まで、と会社とは相談しています。) 知り合いの方に相談したところ、扶養範囲を超えても税金を払うことにはなるけれど、健康保険料や国民年金は支払わなくて大丈夫!と言われました。 しかし、ネットなどで自分で調べてみたところ、扶養から外れた場合、国民健康保険・国民年金の請求が来ると書いてあるものもありました。 もし、収入が103万円を超えた場合、扶養から外れて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりませんか?その場合、今年の1月から12月までの1年分の請求が来るのでしょうか? 125万円の時点で退職するなら。100万円の時点で退職して、扶養に入ったままのほうが得でしょうか? 収入が125万円の場合だったら、税金と保険と年金でマイナスになってしまうような気がします…。 自分なりに調べてみましたが、わからないことばかりで…。 教えて頂きたいです。 宜しくお願いいたします。

  • 健康保険と年金

    48歳主婦でパート勤務です。昨年の1月から12月までにパートの収入が125万円の予定が135万円になりました。夫はサラリーマンですが私は税法上の扶養は外していますが健康保険は扶養家族になっています。年金も第三号になっています。年収が130万円を越えた時点で健康保険を国民健康保険、年金を国民年金に加入しなければいけないのでしょうか。しない場合はどのような罰則があるのでしょうか。今年度は130万円を超えることはありません。

  • 健康保険と年金の被扶養者について

    7月末で退職し現在サラリーマンの夫の被扶養者になる手続きをしようとしたところ夫の会社の担当者より失業保険受給中は夫の健康保険には入れないので国民健康保険に入るように言われました。 また今年の私の収入が既に130万円を超えているので税法上の被扶養者にも入れないとのことなんですが年金については第三号被保険者になれるのでしょうか? 健康保険と年金はセットだから健康保険の被扶養者になれないと年金の第三号被保険者になれないという話を聞いたのですがどうなんでしょうか? ちなみに私は3ヶ月の待機期間があるので失業保険を実際に受け取るのは12月から4ヶ月間です。 基本手当て日額は5963円で向こう一年の収入は103万(130万?)円以下です。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします (o_ _)o))

  • 国民年金と健康保険

    私は5月末に会社都合で退職し、しばらく失業保険をもらうことにしました。 すると主人の会社は失業保険をもらっている間は健康保険の方は扶養に入れませんが、国民年金の方は扶養に入れるというのです。 ちなみに今年1月から5月までの収入は120万円ぐらいです。 健康保険と国民年金どちらかかたほうだけ扶養になることは出来るのでしょうか?

  • 同棲し、退職した場合の年金と健康保険はどうなるのかわからなくて困ってます

    私は今彼氏と同棲中(4か月目。但し世帯主はまだ別)で、結婚の入籍はしてません。 また、今年に入って退職もしました。 この場合の健康保険と国民年金はどうなるのでしょうか。 できるなら、同棲相手の健康保険の扶養に入り、 国民年金も第3号被保険者となった方が得かなと思っているのですが、 条件や手続きの仕方がわからず困っています。 まず、健康保険は退職した会社の任意継続被保険者となる手続きはしませんでした。 そして、退職後はパートを始めましたが、月8万強ほどの収入です。 (もし扶養に入れても、彼の保険料は変わらないでしょうか?) 国民年金に関しては、彼氏は厚生年金に加入しています。 上記から、次のことをすればよいのでしょうか。 (1)まずは、役場へ行き、彼を世帯主とし、事実婚とする。  (そもそも、これだけで事実婚となるのでしょうか?) (2)(1)の住民票を持って、彼が会社の総務に持っていき、扶養にしてもらえるよう頼む。  (※このときパート先からの所得の概算やその他の書類も必要でしょ うか?) (3)もし扶養に入れたら、その新しい保険証を持って、再び役場へ行き、  第3号被保険者としてもらえるよう頼む。 (2)(3)の順がいいかなと思ったのは、役場が納得してくれそうだからです。 そして最後に、以上の手続きが退職後14日以内に終わりそうにないのですが、大丈夫でしょうか。 質問ばかりで申し訳ないのですが、 どなたかわかる方教えてください。

  • 国民年金・国民健康保険に切り替えるか悩んでいます。

    今年の1月からフリーランスと言う形で仕事をしています。 只今は、会社員の主人の扶養で厚生年金・健康保険に入れて貰っています。 仕事はフリーランスなので毎月の収入は一定では有りませんが、 1月から仕事を始めて10月現在で収入が130万円に手が届きそうになっています。 本来ならばこれから、扶養から抜けて、 国民保険、国民健康保険に切り替えるのが正しいとは思うのですが、 実は今月、妊娠している事が判り、来年6月に出産予定になっています。 そうなってくると、このままのペースでの仕事は無理ですし、 出産後は産休も必要になってくる為に収入が無くなります。 前置きが長くなってしまったのですが、そこで教えて頂きたいことは…… 1) 今から年末まで仕事を控えて年収を130万円未満にしたら、 特に何も指摘されず、扶養で居る事が可能か。 2) 今から扶養を抜けて、出産まで国民年金、国民健康保険に切り替えた場合、 産後はすぐに今と同じように旦那の扶養として厚生年金、健康保険に入れるか。 (私はフリーランスなので退職したと言う証明が特に無いので…) お手数ですが、お答えや、こうしたら良いのでは?と言うアドバイスや、 過去にこう言う経験をした方のご意見を教えて頂けたら大変助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。