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同棲し、退職した場合の年金と健康保険はどうなるのかわからなくて困ってます
私は今彼氏と同棲中(4か月目。但し世帯主はまだ別)で、結婚の入籍はしてません。 また、今年に入って退職もしました。 この場合の健康保険と国民年金はどうなるのでしょうか。 できるなら、同棲相手の健康保険の扶養に入り、 国民年金も第3号被保険者となった方が得かなと思っているのですが、 条件や手続きの仕方がわからず困っています。 まず、健康保険は退職した会社の任意継続被保険者となる手続きはしませんでした。 そして、退職後はパートを始めましたが、月8万強ほどの収入です。 (もし扶養に入れても、彼の保険料は変わらないでしょうか?) 国民年金に関しては、彼氏は厚生年金に加入しています。 上記から、次のことをすればよいのでしょうか。 (1)まずは、役場へ行き、彼を世帯主とし、事実婚とする。 (そもそも、これだけで事実婚となるのでしょうか?) (2)(1)の住民票を持って、彼が会社の総務に持っていき、扶養にしてもらえるよう頼む。 (※このときパート先からの所得の概算やその他の書類も必要でしょ うか?) (3)もし扶養に入れたら、その新しい保険証を持って、再び役場へ行き、 第3号被保険者としてもらえるよう頼む。 (2)(3)の順がいいかなと思ったのは、役場が納得してくれそうだからです。 そして最後に、以上の手続きが退職後14日以内に終わりそうにないのですが、大丈夫でしょうか。 質問ばかりで申し訳ないのですが、 どなたかわかる方教えてください。
- itiziku114
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- himeichigo17
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事実婚に関して税制上の優遇は受けられないので扶養控除は受けられませんが、年金・保険は加入できます。 やるべきことは次の通りです。 (1)住民票を彼を世帯主とし、自分は続柄を未届妻とする (2)この住民票を提出し、彼の会社で健康保険に加入し、年金の手続きも一緒に依頼する)。 この際に、給与明細3ヶ月分以上、などの収入証明書、場合によっては昨年度の納税証明書(役場で発行可能)。 8万円強の収入であれば年間130万円を超えないので問題ないでしょう。 (3)第3号保険者になる前提なら、彼の会社経由で手続きできるので役場での手続きは不要です。 ただこれはあくまで原理原則です。 会社側が上記の手続きを断ってくる可能性もあります(手続きが面倒だとかで)。 加入する権利はあるのでちゃんと主張すれば加入はできるのですが、 入籍されてないということなので、 彼があまり強く主張するのを嫌がるかもしれません。 社員数が数百人いるような企業であればまず大丈夫なはずですが、中小だと微妙です。 (だったら結婚しろと言われるかも) また、未届妻になってからあまりに期間が短いと、 社会保険事務所のほうから何か言われる可能性がなくはないので、 世帯主から変更した記録もとっておいたほうがいいです。
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お礼
大変参考になりました! ありがとうございます! 早速上記内容のことを行っていこうと思います。