株式投信の信託報酬、譲渡損益と税金について

このQ&Aのポイント
  • 購入した国内株式投信の譲渡損益に関わる税金についての質問
  • 特定口座(源泉あり)で数年前に取得価格100%で購入した株式投信の評価額と評価損益の状況
  • 売却時に評価益に対する税金がかかるか、信託報酬分は譲渡損失の繰越控除が必要か
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株式投信の信託報酬、譲渡損益と税金について

数年前に購入した国内株式投信の譲渡損益に関わる 税金に関しての質問です。 口座は特定口座(源泉あり)です。 数年前に取得価格100%(仮定100万円)で購入したのですが 信託報酬分が年々差し引かれている状態です。 パフォーマンスの良くない投信で、最悪期に80%くらいまで 基準価格が下がり、現在は持ち直してきています。 保有期間が長かったため、現在の状態は、システム上に表示される 評価額合計が92万円、評価損益合計は6万のプラスとなっています。 私の理解は、長年の信託報酬などの手数料で8万円の減価している ものの、評価益は6万あり、現状はトータルで2万円の損です。 現状で売却した場合、評価益6万円に税金がかかると 察しています。ただ、特定口座(源泉あり)なので信託報酬 減価分と調整され、税金は徴収されないのでしょうか。 それとも、評価益6万円に対する税金が徴収され、信託報酬分 に関しては、自己で譲渡損失の繰越控除の手続きなどを行う 必要があるのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…このような些細なことでも個別で教えていただけるものなのでしょうか。 もちろんです。 「国税」の疑問に答える「国の窓口」は「国税局・税務署」【しか】ありません。 そして、その「窓口」は、「税金」によって運営されているのですから遠慮無く利用してください。 ちなみに、(対応する職員さん次第ですが)「国税局税務相談室」よりは、「最寄りの税務署」の方が対応は良いようです。 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html もし、対応が悪かった場合は、そのことをきちんと伝えることも重要です。 『国税局へのご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/kokuzeikyoku.htm 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm なお、あくまでも「お役所」なので、「(税理士事務所のように)お客様扱い」まで要求するべきではないので、その点はご留意ください。 --- また、「分からないからこそ質問・相談する」ので、「質問の仕方自体が分からない」「質問の仕方が適切でないので、適切な回答も得られない」ことも少なくありません。 ですから、面倒でも、「関連する情報・資料」をまとめて、「最寄りの税務署」で相談するほうが良いわけです。 しかし、そのようにじっくり相談するには、税務署の混雑する「2/16~3/15」の「所得税の法定申告期限」は避けるべきです。(個人の税務相談は年明けから徐々に混み始めます。) >…税理士連合会の相談事業も無料とのことでしたが、同じように、今回のような個人の些細な疑問でもお伺いしても良いものでしょうか。 「税理士会の相談事業」は、「税理士の必要性を認識してもらう目的」もありますので、やはり、遠慮する必要はありません。 むしろ、「些細ではない、手間がかかる案件」は、きちんと相談料を払って(税理士に)相談するべきでしょう。 ちなみに、「税務署」「税理士会」に限らず、「人対人」のことですから、「相手の人間性」「相談する側の姿勢」「お互いの相性」などによって、「相談のしやすさ」は変わりますので、「一人の印象」だけで「組織全体」を判断しないほうが良いです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

Linesman
質問者

お礼

本題からわき道に逸れた内容まで補足していただき、 本当に助かりました。 私ももう少し勉強/準備をして、勇気を振り絞って 近所の税務署まで質問に行って見たいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fukashow
  • ベストアンサー率57% (50/87)
回答No.2

評価額が元本割れしている株式投信が分配金を出す場合、その分配金は税務上、特別分配金として扱われます。この特別分配金は元本の払い出しとしての性質を持っているため税金がかかりません。 その代り、分配金として出された金額分は取得価額から控除することになっています。 質問者様の場合は、100万円で投資した投資信託で14万円相当が特別分配金として払い出しを受けているものと推測いたします。 http://www.toshin-guide.com/cost/tax_bunpaikin.html そのため、売却した場合は評価益6万円に対する10.147%(2013年中)の税金がかかることになります。信託報酬分を別途申告する必要はありませんし、損失とはなりません。

参考URL:
http://www.stock-traderz.com/start/tax.html
Linesman
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。残念ながら、この投信は あまりパフォーマンスが良くなく、私の保有期間 で分配金が払われた事は無いです。 ただ、頂いたアドバイスは、将来、分配金が払われた時 の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…国内株式投信の譲渡損益に関わる税金… 「株式投資信託」の税金の考え方は、「株式」とほぼ同じです。 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >> 2 株式【等】の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算 >>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式【等】に係る譲渡所得等の金額 『カブドットコム証券>投資入門>3-4.投資信託にかかる税金』 http://kabu.com/investment/initiation/fund3_4.asp >>株式投資信託を売却しますと、上場株式等の譲渡所得等となります。 >>…売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に10%(所得税7%、住民税3%…平成25年末まで)をかけて計算します。… >現状で売却した場合、評価益6万円に税金がかかると察しています。 ・取得価格…仮定100万円で購入した ・評価額合計が92万円 損失が出ますから税金はかかりません。 >ただ、特定口座(源泉あり)なので… 「特定口座」は、「納税の手続きが簡便」、あるいは、「申告不要」というだけです。 『No.1476 特定口座制度 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >>…金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。… >>また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※今回のご質問のように、「具体的事例」の場合は、「最寄りの税務署」に【資料を持参して】相談されることをお勧めします。 税務署以外の相談窓口 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html

Linesman
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 大まかなイメージを掴むことが出来ました。 また、『※今回のご質問のように、「具体的事例」の 場合は、「最寄りの税務署」に【資料を持参して】 相談されることをお勧めします。』とアドバイスを 頂きましたが、このような些細なことでも 個別で教えていただけるものなのでしょうか。 また、税理士連合会の相談事業も無料とのことでしたが、 同じように、今回のような個人の些細な疑問でも お伺いしても良いものでしょうか。 いずれにせよ、いろいろと教えていただき、大変 参考になりました。本当に、ありがとうございます。

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