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所得税、給与の関係

所得税、給与の関係がよくわかりません。 総支払額-給与所得控除=給与 給与-所得控除の合計=課税対象金額 となるのはわかるのですが、ここの給与っていうのは手取りの額とは違うんですか?? もし、給与が手取りなら控除されてる分損してる気がするのですが、、、 初歩的なことですみません。。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

「給与」と「手取り額」は、違います。 さらには、「給与所得」「課税対象金額」と「手取り額」も、違う物です。 「給与」とは、総支給額のことです。 交通費や立替払い分など、非課税の物も一緒に支給されることもあります。 総支払額(非課税分を除く)から給与所得控除を引いた物は、給与ではなく「給与所得」という物です。 給与所得から所得控除合計額を引いた物が、課税対象額です。 なので、「給与所得」と「課税対象額」も違う物なんですが、さらには「手取り額」とは全く性格の異なるものです。 なぜかと言うと、給与所得を計算する際に引き算する「給与所得控除」というのは、具体的な何か(税金や社会保険料など)ではなく、税金を計算する際に、一律に「決められた、所定の数式」を使って計算された金額なんです。(会計ソフトを使ったり、ネットで確定申告のサイトに数字を入力すると、自動的に計算されます) 給与所得控除(質問者さんが、質問で「給与」と書かれている物、実際には「給与所得控除」ですけど)は、実際には総支給額(こっちの方が、本来の「給与」です)から天引きしておらず、税金の計算をする際の「係数」みたいな物です。 給与所得の金額そのものは、税金の計算をしたり、自治体などが何か補助金を出す時などの基準にするなど、そういう時くらいしか使わないです。 質問者さんが一番気になっているであろう「手取り」は、給与所得を計算する場合とは、引き算する物が全く違います。 税金の計算では、給与所得から改めて差し引く(課税対象額を計算する)時に計算する、社会保険料とか、税金を計算する以前の問題の「今月分の、源泉徴収税(所得税の前払い)」「住民税」「その他、会社で引かれる物(組合費とか慶弔費とか、会社の団体契約で加入してる生命保険の保険料とか、場合によっては会社の社員食堂での飲食代を「給与天引き」にしてるとか……)」などを、引き算したものです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

ご質問の原因が「所得税を控除した後の手取りに税金がかかるのではないか」では? 給与支払時には所得税が引かれるので、手取りがその分減ります。 この減った手取りではなく、所得税を含めた「支払額」に課税がされるのが変と思われてるような気がします。 所得税は税金計算する上で経費ではないんです。 すべての給与から所得税をひいた額が手取りになります。これは考えるとすぐに理解できます。 ということは「手取り額から所得税額を計算する」のではなく、総支給額を基にして所得税を計算して、所得税を引いた額が手取り額になります。 給与といったときに「一度手元に来るお金」と定義すると、天引きされてる所得税はなんだ?となります。 天引きされてる所得税もあなたの給与の一部です。 初歩的な問題といわれてますが、なぜ手元にないお金に税金がかかるのだ?という見方からすると結構難しい話になるんです。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >総支払額-給与所得控除=給与 これは、少々誤解があります。 ・給与収入-給与所得控除=「給与所得の金額」 となります。 「給与所得の金額」は、「所得税」「個人住民税」の対象となる金額で、【税法上の儲け】に相当するものです。 税額を求める場合は、(給与収入からではなく)「給与所得の金額」から「所得控除」を差し引きます。 --- 「給与所得控除」は、一言で言いますと「会社員など給与を支給されている人に無条件に認められている必要経費」です。 「必要経費?」と思われるかもしれませんが、「自営業者」の方などは、「収入を得るための費用」を「収入から差し引く」ことで「(税法上の)所得金額」が決まります。 ・収入(売上)-必要経費=所得の金額(税法上の儲け) これが「給与収入」の場合は、「給与の金額で自動的に必要経費が決まる」ことになっているということです。 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[PDF] 平成24年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/79-87.pdf --- ちなみに、「給与収入」は、「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】に記載された金額です。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >…給与っていうのは手取りの額とは違うんですか?? 【一般的な意味で】「給与」と言った場合は、「会社から支給される基本給・各種手当・賞与など」のことです。 『給与』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/55518/m0u/ --- 【税法上の】「給与(給与所得に区分される所得)」は、以下のように規定されています。 『No.1400 給与所得 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm どちらも、「だいたい同じ」なのですが、「非課税扱いになっている通勤手当」は、当然ながら、「【税法上の】給与」からは除外されます。 『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm --- 「手取り」は、「なんだかんだで手元に残るお金」のことなので、「銀行に振り込まれる金額」が「手取り」と考えて差し支えありません。 「なんだかんだ」には、「各種の社会保険料」「源泉徴収された所得税」「特別徴収された住民税」「その他会社の決まりで徴収されるもの」となります。 --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』(更新日:2009年04月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『[PDF]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(H24年パンフレット)9.43MB』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf 『給料の手取りの計算方法』(更新日:2010年08月12日) http://allabout.co.jp/gm/gc/185841/ ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

言葉の定義が難しいのですが、給与というのは、手取りの額とはたぶん違います。 また、給料明細書は、会社によって計算上の記載内容が異なりますので、交通費等の扱いで項目が異なります。 まずは、社会保険料等控除後の給与の金額というものを計算します。 ここで、社会保険料等控除後の給与の金額というものの、社会保険料等控除というは、基本的には以下のものです。 【社会保険料等控除】 雇用保険料  厚生年金保険  健康保険(基本)  健康保険(特定)  介護保険料  所得税は給料から自動的に天引きされます。(この所得税の自動天引のことを源泉徴収といいますが、あくまでも暫定額としての税金なので、正確な本当の税金は年末に再計算して、年末調整で12月の給料で清算されます。) 【所得税】 所得税は、「社会保険料控除後の給与の金額」と「扶養親族等の数」に応じて求められます。(賞与については支給月の前月給料から税率が求められる)ただし、電子計算機などの事務機械によって処理しているときは、月額表の甲欄を適用する給与等については、別表(別表第一から別表第三)を用いて源泉徴収税額を求めることができる特例が設けられている。例えば、社会保険料等控除後の給与等の金額(A)が150,000~549,9899円の場合は、給与所得控除の額=(A)*0.2+45,000円(1円未満切上げ)、基礎控除の額=31,667円、配偶者控除の額=31,667円、扶養控除の額=31,667*扶養親族の数となる。

回答No.2

真面目に初歩的な質問です 先の回答者様が書いている様に 手取りと言う概念は 使用人 のそれです 給与には手当が別途含まれています 給与とは本給の事です その他色々な手当てが付くことが多いのが この日本と言う国です 外国では見られない給与体系です 先ず 交通費が外国はありません 米国でも税は引かれません 米国民は全員確定申告をしています 労働保険や社会保険は貴方のものですが 一部会社が負担 全額会社が負担と言う具合に各種あります 所得税と住民税とはこの手当の部分を考慮して計算されます これは使用人(貴方の事です)の手間の軽減と会社の納税の徴収義務化への対応です 住民税はこの限りでは御座いませんが この事実を知る経営者は極わずかです 貴方の会社は国庫に対して納税の義務を負っています 詳細を知りたければ経理課等に出向けば理解できる事でしょう 大切な事柄ですので ちゃんと聞いておくようにすれば疑義は解消します

回答No.1

  給与=総支払額・・支給額とも言う 課税対象額=支給額-(交通費や社会保険料など、控除額とも言う) 税金=課税対象額×税率 手取り=支給額-税金-各種保険料-他  

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