解決済みの質問
奥様なので、配偶者控除ですね。
この場合は、給与の合計になります。
但し、通勤手当とかは、のぞかれます。
> 給与が103万円以下であれば、所得税の還付の申請を
> することとなるのですか。
年末調整をしないのであれば、還付申告をして、還付を受ける
ことになります。
年末調整をすれば、会社で12月の給与かその直後に戻ってきます。
月給に対して、いくらの源泉徴収をするかというのは
決まってます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm
この月額表です。
奥様が<給与所得者の扶養等申告書>を提出していれば、
甲欄適用で、月額88000円まで 所得税は0です。
これを出していなれば 乙欄適用で、給料の3% になります。
<給与所得者の扶養等申告書>は、年末調整の時に書くあの紙です。
前のパート先には出していたのではないですか?
今の所には、まだ出していないと思います。
いずれにせよ、年末調整又は、確定申告(還付)で
年収を再計算して、税額を算出するので、甲でも乙でも
損得ということはありません。
甲欄は、基礎控除、給与所得控除などを考慮した際の税額
乙欄は、基礎控除、給与所得控除などを考慮していない際の税額
です。
投稿日時 - 2007-05-13 03:17:02
お礼
ありがとうございました。
前の職場は、88,000円/月以下であったので、所得税が事前には差し引かれてなかったのかもしれません。
今回は、年末調整で対応したいと思います。
投稿日時 - 2007-05-14 00:04:03
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
(奥様の年間の所得が給与だけの場合)
◎「給与」が103万円以下ならば、質問者の控除対象配偶者になることができます。この場合、質問者の所得から差し引かれる配偶者控除の額は38万円です。
◎また、「給与」が103万円を超え141万円未満ならば、質問者の所得から配偶者特別控除が差し引かれます。配偶者特別控除の額は、「給与」の額の多寡に応じて36万円から3万円の範囲です。
◎(一般に、税務署に確定申告をするかしないかは、自分で所得税を計算して判断します。自分にとって有利な方を選択します。)質問者のケースは、奥様の「給与」が103万円以下で、所得税が天引されたのであれば、奥様が確定申告(還付の申告)をすることによって天引された所得税の全額が還付されます。
投稿日時 - 2007-05-13 12:46:26
お礼
ありがとうございました。
大変よくわかりました。
年末調整で対応致します。
投稿日時 - 2007-05-14 00:05:22
>扶養控除である103万円の金額にあたるのは、「給与」の金額なのでしょうか。
それとも「支払額」の金額なのでしょうか。
税込みの給与の方です。
>ということは、給与が103万円以下であれば、所得税の還付の申請をすることとなるのですか。
そうです、ただ通常は会社が年末調整をしてくれるはずです。
しかしパートですとやってくれない会社もありますので、その場合は源泉徴収票をもらって還付請求をすれば戻ってきます。
投稿日時 - 2007-05-13 03:15:07
お礼
ありがとうございました。
多分年末調整をしてもらえると思いますので会社の方にお願いする事とします。
投稿日時 - 2007-05-14 00:00:52
総支給額です。手取り金額ではありません。
投稿日時 - 2007-05-12 23:07:01
補足
お礼を記入した後気づきましたので訂正します。
以前妻が別の会社でもらっていた給与明細に所得税の欄はありました。訂正します。
ということは、給与が103万円以下であれば、所得税の還付の申請をすることとなるのですか。
重ね重ねで申し訳ありませんが教えてください。
投稿日時 - 2007-05-13 01:31:14
お礼
ありがとうございました。
また、新たな疑問がでました。
では、これまで妻が別の会社でもらっていた給与明細は「所得税」の欄がなく、「給与」イコール「手取り」となっていたのですが、これは違法という事なのでしょうか。
投稿日時 - 2007-05-13 00:56:55