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給与引きの所得税について

妻と子供が夫の扶養った場合、給与から控除される所得税の控除額が安くなると思うのですが、どうでしょうか?給与明細を見ると、去年控除されていた控除額と今年扶養に2人入れてからの控除額が変わっていないのですが、これは会社の間違いでしょうか?それとも、年末に調整されると言う事で、毎月の所得税の控除額は変わらないということでしょうか?よろしくお願いします。ちなみに、住民税は扶養に入れると来年辺りから安くなりますか?

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#1の者です。 扶養控除等申告書について、少しだけ補足しておきます。 扶養控除等申告書については、年末調整の際に提出するように感じられる方も多いとは思いますが、実は年初に提出すべきものです。 しかしながら、年末調整の書類と一緒に税務署から用紙が来ますので、ほとんどの会社では年末調整時に提出してもらっているものと思います。 (同時に年末時点の現況を確認する意味もあるとは思いますが) ですから、生命保険料等の保険料控除申告書については、タイトルが「平成17年分」となっていますが、扶養控除等申告書については、おそらく年末に提出しているものは「平成18年分」となっていると思いますので、これは実は年末調整の資料ではなく、翌年1月からのからの給与の天引きに際しての書類となるべきものなのです。 ですから、「平成18年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にきちんと、扶養される方の氏名等を書かれていれば、会社としてはそれに従って1月から源泉徴収すべきものですが、担当者の方が、その辺の認識が足りないか、それとも単にうっかりミスか、いずれにしても会社の担当者の方に確認されるべきとは思います。

aimitellme
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうごじます。やはり、会社側のミスだと思います。確認してみます。

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その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確かに、妻と子供が税金上の扶養になっている場合、最終的な税額(年末調整または確定申告で精算することで決定する金額)が安くなるだけでなく、毎月の給与から天引きされる源泉徴収額(前払いの所得税額)も、配偶者控除や扶養控除が適用される前提で計算されますので、それなりに安くなります。 ただ、会社の給与担当者に、妻が配偶者控除の対象であること、子供が扶養控除の対象であることを、届け出ておく必要があります。 これは、「健康保険の扶養に入れた」「去年の年末調整のための書類に記入した」というだけでは駄目なのです。 税金は、毎年、その年の状況に従って計算されます。ですから、去年の年末調整のための書類に記入しても、今年の分に記入していなければ、今年の給与には反映されません。(前の年の年末に、翌年の給与に反映させるための基礎データとして、記入して提出し、記入内容に変更がなければそのままにしておくと、そのままの状態で年末調整されます) 健康保険は、税金とは関係がないので(連動していないので)、健保の扶養に入っているだけでは給与には反映されません。 妻と子供を、夫(父)の扶養にしたタイミングは、今年からですか?去年の年末調整の段階からですか? 配偶者控除や扶養控除は、扶養に入った期間に比例して金額が決まるのではなく、年末の段階で扶養に「入っている」「入っていない」だけで「控除を全額使える」「全額使えない」が決まります。(配偶者の方は、配偶者特別控除になると、少し違ってきますが) もし、去年の年末調整の段階で「妻と子は扶養に入っている」のでしたら、住民税もその前提で計算されます。 去年(平成17年)の収入に対する住民税は、今年6月から天引きされるので、もし去年の収入に対して、配偶者控除・扶養控除が適用されているなら、今年6月から少し安くなります。 もっとも、定率減税の変更による差異を、考えていない話ですけど……。

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  • kurorozu
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.2

こんにちわ 去年の所得税額と今年の所得税税額は 同じ給料・同じ扶養人数でも今年のほうが高くなってるはずです 税法に変更があり、特別減税が10%→0%になった これにより若干 給与引きの所得税は変更されるはずです 扶養に2人も入れれば、必ず大きく所得税は下がります 多分会社の経理がまだ処理してないんだと思います   修正は年末調整で出来ますので安心してください

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

年初(又は昨年末)に会社に提出する扶養控除等申告書に扶養の名前等を書いて出されているのであれば、本来は1月から、扶養分を適用した源泉徴収税額となりますので、安くなるはずですが、変わっていないのであれば、会社がうっかりそのまま引いている可能性もありますね。 (もちろん、最終的には年末調整で精算されるものではありますが) ただ、今年については、従来は20%だった定率減税が10%へと半減していますので、扶養等が変わらない場合でも、源泉徴収税額は増える事となりますが、扶養が増えるのに比べたら微々たる影響と思いますので、それは関係ないのでしょうね。 住民税は、前年1月~12月までの所得税の計算を基礎に、税額の計算をして6月以降の天引き額が決まりますので、今年について扶養に入れられれば、来年6月以降の天引きされる住民税については、その分少なくなるものと思います。

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