駐車違反になるのか?

このQ&Aのポイント
  • 駐車禁止の道路で、倉庫の前で車をとめていたが、車の点滅はなく、倉庫の中へは5分間も入っていなかった。
  • 倉庫の整理は出入りで約2時間行われたが、駐車違反のステッカーが貼られていた。
  • 警察は「5分間車から離れ、とめた車にはだれも不在だった」という証明をするのか疑問である。
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本当に駐車違反になるのか?

駐車禁止(停止は禁止になっていない)の道路で、倉庫の前で車をとめていました。 車の点滅はしていませんでした。 二人で、荷物の出し入れと整理で出入りしていましたが、倉庫の中へ5分と入っていることはないし、確かに車のところにだれかがずっといるということもありませんでした。 倉庫の整理は、出たり入ったりで、約2時間くらいしていました。 荷物を積み込み、さあ、戻ろうと運転席側に行くと黄色い「駐車禁止の大きなステッカー」が貼られてあります。 ここではじめて気づいたのですが、時間を見ると、車をとめてすぐに貼られたようです。 道路歩道の向こう側、運転席側のフロント(であったか)に貼ってあるので、補助席側からはまったくそのシールは見えませんでした。まったく気づきませんでした。 しかし、駐車違反の文面を見ると、「5分とめた」となっていますが、到底5分も倉庫の中に二人ともおったとも思えません。 おそらく、巡視員が来て、5分でなく、即、貼ったと思います。 こういう場合、本当に「5分間車から離れ、とめた車にはだれも不在だった」という証明を警察はするのでしょうか? もし、5分間駐車を確認してシールをはったのなら、何度も出入りしているので、一回くらいは巡視員がいるのに気づくと思うのですが・・・。 あえて、警察にどうこういうつもりもありませんが、 隠れて様子をみて、倉庫に入ったとこでさっと出てきてステッカーをはった、くらいしか理解できないのですが・・・。 ぜひ、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

状況を見ていたわけではないので推測も入ります。 参考程度になさって下さい。 No.1の方と同じになりますが、車がすぐに出発できる状況ではないので、 もし「2時間駐車していた」と判断されても(100%納得は出来ないかもしれませんが) 仕方ないかもしれません。 巡視員が駐車車両の横に5分ずっといなくてはいけないとなると 巡回する事が出来なくなるので、状況に応じて巡回していると思います。 二人が倉庫の中に入っている時間は短かったかもしれませんが、巡視員が 車の周辺を何度か周回していて、車の近くに来るタイミングで たまたま二人とも倉庫内にいたのかもしれません。 巡視員が最初に見た時は二人とも倉庫にいる状態で停まっている事を確認し、 5分後に来た時にもたまたま二人とも倉庫にいたのではないでしょうか。 場合によってはデジカメで写真を撮っている可能性もあると思いますので、 確認のために警察に「証拠とかどうしてるんですか?」って聞く位は 問題が無いと思います。

gennkigennki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり、失礼しました。 なるほど、そういうこともあるのですね。 私が入ったとこで、巡視員が来て、また、入りなおしたときに今度はステッカーを貼った。 う~ん、なるほど、しかしこの全面道路は2車線にはなっていますが、恐らく6メーター道路くらいで、大きい道路からはずれ、ほとんど車の行き来がない場所なんです。 誰かが駐車していると連絡したのできたのでしょう・・・。 しかし、その場合なら、矢張り巡視員が来て、職責でそこから5分待たないとおかしいとは思いますね。 まあ、これは私の推察にすぎませんが。 実は気付いてすぐに底に書いてある警察に電話をしたのです。 すると、「ここは駐車禁止だけで、停止禁止ではないのです」と伝えますと、一瞬絶句していましたですね。 まあ、丁重な話し方で対応してくれましたが、電話に出た担当の警察官も、何か思うことがあったのではないでしょうか。 ありがとうございました。

gennkigennki
質問者

補足

ベストアンサーを選べといわれると、#1の方も#3の方もきっちりと書いておられ、優劣はありませんでした。 しかし、ここから選ぶとすれば、私の質問から考え、一番適切かと考えて選ばせていただきました。 どちら様もありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

2時間止めて居たと書かれているのですから、2時間止めて居たわけですよね。 駐車違反の取り締まりは、一度チェックをして、そのあと巡回して、同一位置に止まって居たら、アウトです。 5分間そこで監視してある必要は有りません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

2時間駐車していたのでしょ? 人が近くにいれば2時間駐車していてもいいなんて解釈はありえません。 さらに巡視員は止めた場所の位置関係を図面化し、目標物(電柱やその他)からの距離を計測し、写真を撮影しますので、現場に少なくとも5分程度は留まります。 それに気が付かないのですから、「直ちに運転できない状態」ですから、間違いなく駐車禁止違反です。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.3

本当に5分間だったかどうかは分かりませんが、少なくとも巡視員が駐禁手続きをしてステッカーを貼る時間は運転手がいなかった訳だから、直ちに車を移動させる状態にはなかったということでしょうね。 巡視員にしてみれば、運転手がすぐ出てくるか、翌日まで出てこないかをその時点で判断することは出来なかったということでしょう。

gennkigennki
質問者

お礼

なるほど、ご回答ありがとうございます。 まあ、巡視員の立場であればそうかもしれませんが、 「5分」と書いてあるのは、 私にはちとわかりにくい話ですね。 「直ちに車を移動させる状態にはなかったということでしょうね」 う~む、確かに直ちには移動できなかったでしょうね。 昔はチョークでタイヤに線を引いて、5分から10分後にまだ車があると、ステッカーを貼っていましたが、これなら理路整然と、違反者も理解できますね。 ありがとうございます。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.1

まあ、実際は5分でなくて3分だった可能性もありますよね。 ですが・・・ 道路交通法第2条1項18号 駐車とは 「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)、または車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」 もう少しわかりやすく説明すると、 ・客待ち、荷待ち、貨物の積み降ろし、故障などの理由による継続的な停止状態(ただし、荷物の積み下ろしで、「5分以内、また人の乗降のための停止」は駐車ではない ・車両を停止して、運転者が車両から離れ、直ちに運転できない状態のことを、駐車しているということになります。 ですから、荷物の積み下ろしでの5分以内であっても、 運転者が車両から離れて直ちに運転できない場合には駐車となり、駐車違反を問われます。 よって、3分だろうと5分だろうと駐車違反に違いはありません。

gennkigennki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりました。今ほどパソコンを開きました。 そうですか、なるほど。 だけど、ステッカーに、 「指定場所放置5分間」と書いあるので、私もこれは納得できず、ここで問い合わせました。 考えれば、「引越し屋さん」のトラックなどは、仕事がらどうなるのでしょうか・・・。 ありがとうございました。

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