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外国人留学生家族の滞在許可について

エジプト人留学生の奥さん(同じくエジプト人)が大学での日本語講義聴講を理由に公立保育園に赤ちゃんを預けているのですが、そもそも学生ビザのない奥さんが大学で講義を受けること自体可能なんでしょうか?それを理由に公立保育園に申請できるものなんでしょうか?友人(日本人)が子供を保育園に預けられなくて困っているのに、ほとんど日本語講義に行ってないエジプト人の子が保育園に通えることもおかしいと思うのです。外国人事情に詳しくないので、外国人留学生家族の滞在許可内容についてわかる方、どうか教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

はじめまして 中国在住 男性 中国人妻と国際結婚 旦那さんが在留資格認定書(留学)をお持ちであれば、 奥さんはその配偶者で在留資格認定書を得ることができます。 ↑ これは法務省の仕事 >そもそも学生ビザのない奥さんが大学で講義を受けること自体可能なんでしょうか? ↑ ここは大学の問題 どのような講義かわからないですが、短期留学プログラムでなく、一般参加できる公開講座であれば講義を受けることに問題ないと思います。 逆に公開講座では留学ビザが取れないです。 保育所は厚生省の部分ですが、各保育所のルールは各自治体によって決められます。 入園のための資料を提出して許可が出れば入園する事ができます。 旦那さんが学生というので旦那さんはクリア その奥さんが日本語ができないので日本語の学校(今回の場合、日本語講義受講)に通わなければ、 生活ができないという状況であれば、許可がおりるのではないでしょうか。 ↑ この辺は保育所の入園審査のさじ加減だと思います。

tofunomisoshiru
質問者

お礼

それぞれのところで許可がおりてるってことなんですよね。よくわかりました。とても端的に明確に答えてくださってありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

  日本人の待機児童がなかなか減らない状況で なぜ外国人留学生の子供が公立保育園に通えるのか というのが質問の趣旨だと判断します ごちゃごちゃ書くと訳が分からなくなりますが 日本において正式に中長期滞在が認められた外国人は 住居地の市区町村に住民登録し、その地方自治体において 日本人とほぼ同等の行政サービスを受けることができます エジプト人家族が正規に長期滞在の許可を得て居住する限り 子供が公立保育園に通えてもおかしくありません それでもなお国籍で入園児童の制限や選別を求めるのであれば これはまた別の問題です 日本語学校の出席率については あの人は専業主婦なのに預けている、みたいにチクリますか 都内とか待機児童で皆さん大変なのは分かりますが あまり他人の事を考えないほうが精神衛生上いいのでは?

tofunomisoshiru
質問者

お礼

住民登録をされて同等の行政サービスを受けているのなら納得です。外国人だから優遇されている部分があるのかなぁって疑問に思ったもので、こういう質問をしました。そうですね、あまり考えないようにします。ありがとうございました。

回答No.3

>学生ビザのない奥さんが大学で講義を受けること自体可能 可能です。 日本に住む在留資格があるのなら(この場合はたぶん「家族滞在」)、学問を受けるのは自由です。 夫側が留学、あるいは就労で来日の場合、配偶者が日本の大学で学ぶということは よくあることです。正規の学生になることも可能です。大学院に通っている奥さんも 何人が存じています。 逆に聴講生だと「留学」の在留資格(トピ主さんが言うところの学生ビザ)の許可はおりません。 >公立保育園に申請できるものなんでしょうか? 申請自体は個人の自由です。ご質問の方と日本人のご友人は同じ自治体にお住まいですか。 国籍にかかわらず、就労証明がある人のほうが優先でしょうね。 外国籍のお子さんで不許可で、日本人のお子さんが許可、ということもありましたよ。 全く違う市や区にお住まいなら、待機児童がいるかどうかにもよると思います。 子供が少ない地域など。割と簡単に入園できるところもありますよ。 その方の申請が通ってしまったのなら、自治体側が入園資格ありと判断したのですよね。 トピ主さんがおかしいとおもっても、それは誰にもどうしようもないですね。

tofunomisoshiru
質問者

お礼

学生ビザを取ってからじゃないと大学の講義を受けられないと思ってたんですが、家族も受けられるんですね。留学生の家族向きの日本語集中コースで3か月程度のものだったので、大学の講義とは別なんじゃないかなって思ったんです。許可がおりたってことは正式なものだったんでしょうね。 友人も同じ自治体ですが、求職中だったからですね。納得しました。ありがとうございました。

回答No.2

こんにちは 外国人妻をもつ日本人です。 日本の在留資格は27種類あり、6ヶ月以上の在留資格をもっている外国人なら、中長期在留者となり、現在は市町村役場に住民登録も自動でされます。(外交関係者など一部例外もあります) こういう方は住民票として登録されている以上、日本人と同じように各種権利ができます。ただし、在留資格の種類により、色々な制限(就労やそのほかの活動)があります。 ですから、基本的に日本人と同じです。 昨年の7/9から改正入管法が施行されてこのような制度になりました。 こういう中長期在留者の方は在留カードを持っているので、それをみないと、27種類のどの在留資格をもっているのかは確認のしようがありません。 もちろん、日本であらゆるサービスを受けるには身分証明書が必要なので、公立保育園の方も在留カードを確認しているはずです。 日本人と異なり、外国人は常時、この在留カード携帯義務があり、官憲の求めがあれば提出義務があります。 また外国住民と、日本人とを特別に差別というか区別することは、人権問題にもなります。 どのような経緯で、公立保育園の入園許可が認められたかは、関係者でないと確認のしようがありません。 見た目だけとか、印象だけで、現実のことはわからないです。

tofunomisoshiru
質問者

お礼

在留資格にそんなにたくさんの種類があるんですね。就労や活動に制限がある中でも保育園に通えるってことは必要な条件を満たしているってことだから、愚痴を言っても仕方ないですね。外国人ならではの特権でもあるのかと勘ぐってしまいました。差別というよりは特別扱いで優遇されてるのかなって考えだったので、異国で暮らす人々の大変さを逆に教えていただきありがとうございました。

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