法人役員の失業保険について知っていますか?

このQ&Aのポイント
  • 法人役員の失業保険について知りたい方へ。役員でも兼務役員であれば失業保険に加入することが可能です。会社が届出を行い、兼務役員雇用実態証明書を提出すれば、保険に加入できるでしょう。
  • 失業保険の加入条件には、年収に関係があるとされることがありますが、一概には言えません。具体的な加入条件については、ハローワークに問い合わせることをおすすめします。
  • 法人役員の場合、会社の安定性や年収などは加入の際の判断要素となることがありますが、それによって加入できないことがほとんどではありません。まずはハローワークに相談してみることをおすすめします。
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肩書きだけの会社役員と失業保険(雇用保険)

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

「兼務役員」の対象になるのは、「部長兼取締役」のように、従業員としての職務があり、かつ、役員としての職務より従業員としての職務が占めるウエイトが高い時(具体的判断材料としては、「従業員として受ける給与」と「役員報酬」の額を区別して支給されていて、「従業員として受ける給与」のほうが高い場合など)です。 次に、どんな役職でも「兼務役員」になれるわけではありません。 「監査役」「代表取締役」「専務取締役」「常務取締役」などは兼務役員にはなれません。

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