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法律の条文の読み方
法律はまったくかじったことがない理系出身者です。 仕事で条文を読む機会があるのですが、そもそも条文で使用されている用語「及びと並びに」とか 「若しくはと又は」とか「推定するとと準用する」とか、基本的な言葉遣いがいまいちです。 何か、初学者に参考になる書籍やWebをご紹介ください。 よろしくお願いします。
- shelly-shelly
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私も理系出身ですが、会社で特許を担当していたので法律の条文には馴染みがあります。 1.「及びと並びに」 日常用語としては、どちらも併合的接続詞として全く同義ですが、法令用語としては大きな差異があります。 例えば、「A及びB並びにC及びD」という場合、「(A及びB)並びに(C及びD)」となります。 即ち、(A及びB)と(C及びD)が並立します。 また、「並びに」は「及び」がある場合にしか用いません。 日常用語で「淑女並びに紳士諸君」という場合、法令用語では「淑女及び紳士諸君」となります。 2.「若しくはと又は」 どちらも選択的接続詞で、「及び」、「並びに」によく似ており、「若しくは」が「及び」にあたり、「又は」が「並びに」に相当します。ただ、「AかB」あるいは「AかBかC」というような場合は、「A又はB」、「A、B又はC」というように「又は」が用いられますが、「AとB」あるいは「AとBとC」のような接続には「及び」が用いられ、「並びに」は用いません。 上記の例でいうと、「A若しくはB又はC」は、「(A若しくはB)又はC」となります。 即ち、「A若しくはB」又は「C」となります。 3.「推定するとと準用する」 「推定する」は、文字どおり推定することで、「準用する」は類似の法令を適用することです。 上記の言葉は、特許法では頻繁に出てきますので法解釈する上で必須の知識です。 これらの言葉の他にも次のようなものがあります。 ○ 「みなす」、「認める」、「推定する」 ○ 「とき」、「時」、「際」、「場合」 ○ 「しなければならない」、「することができる」 ○ 「詐欺」、「詐偽」 なお、これらについては、「特許法雑感」(改訂版) 三宅正雄著 冨山房出版に記載されております。 私の所蔵しているのは、平成2年6月発行のものです。
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この辺の書籍を読んでおけば理解できると思います。 元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術[第2版] 吉田 利宏 (著) http://www.amazon.co.jp/%E5%85%83%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%B1%80%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B-%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E5%AD%A6%E3%81%B6%E6%8A%80%E8%A1%93-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E5%90%89%E7%94%B0-%E5%88%A9%E5%AE%8F/dp/4478000697/ref=pd_bxgy_b_text_y 条文の読み方 法制執務用語研究会 (著) http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%A1%E6%96%87%E3%81%AE%E8%AA%AD%E3%81%BF%E6%96%B9-%E6%B3%95%E5%88%B6%E5%9F%B7%E5%8B%99%E7%94%A8%E8%AA%9E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4641125546
お礼
ありがとうございます。 ご紹介いただいた書籍読んでみます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
その条文の判例を読むのが一番です。 日本語の文章通りに解釈できない場合も多々あります。 憲法9条が良い例。 また、新しい法律だと、法務省HPに解釈や解説が載っている事もあります。
お礼
ありがとうございます。
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