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法律の条文の読み方

法律はまったくかじったことがない理系出身者です。 仕事で条文を読む機会があるのですが、そもそも条文で使用されている用語「及びと並びに」とか 「若しくはと又は」とか「推定するとと準用する」とか、基本的な言葉遣いがいまいちです。 何か、初学者に参考になる書籍やWebをご紹介ください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • yy1122
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.2

 私も理系出身ですが、会社で特許を担当していたので法律の条文には馴染みがあります。 1.「及びと並びに」  日常用語としては、どちらも併合的接続詞として全く同義ですが、法令用語としては大きな差異があります。  例えば、「A及びB並びにC及びD」という場合、「(A及びB)並びに(C及びD)」となります。  即ち、(A及びB)と(C及びD)が並立します。  また、「並びに」は「及び」がある場合にしか用いません。  日常用語で「淑女並びに紳士諸君」という場合、法令用語では「淑女及び紳士諸君」となります。 2.「若しくはと又は」  どちらも選択的接続詞で、「及び」、「並びに」によく似ており、「若しくは」が「及び」にあたり、「又は」が「並びに」に相当します。ただ、「AかB」あるいは「AかBかC」というような場合は、「A又はB」、「A、B又はC」というように「又は」が用いられますが、「AとB」あるいは「AとBとC」のような接続には「及び」が用いられ、「並びに」は用いません。  上記の例でいうと、「A若しくはB又はC」は、「(A若しくはB)又はC」となります。  即ち、「A若しくはB」又は「C」となります。   3.「推定するとと準用する」   「推定する」は、文字どおり推定することで、「準用する」は類似の法令を適用することです。  上記の言葉は、特許法では頻繁に出てきますので法解釈する上で必須の知識です。  これらの言葉の他にも次のようなものがあります。          ○ 「みなす」、「認める」、「推定する」     ○ 「とき」、「時」、「際」、「場合」     ○ 「しなければならない」、「することができる」     ○ 「詐欺」、「詐偽」   なお、これらについては、「特許法雑感」(改訂版) 三宅正雄著 冨山房出版に記載されております。  私の所蔵しているのは、平成2年6月発行のものです。

shelly-shelly
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#179020
noname#179020
回答No.4
shelly-shelly
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご紹介いただいた書籍読んでみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

その条文の判例を読むのが一番です。 日本語の文章通りに解釈できない場合も多々あります。 憲法9条が良い例。 また、新しい法律だと、法務省HPに解釈や解説が載っている事もあります。

shelly-shelly
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

 検索しましたか?

参考URL:
http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html
shelly-shelly
質問者

お礼

ありがとうございます。

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