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ストライキの実施通告について
ストライキをおこなうときに、県の労働委員会に対して何月何日から何日の間でストライキを実施することを届ければ、それ以上の通告は必要ではなく、会社にも何の通告もなく、例えばある日突然、始業時刻から実施したり、就業の途中で突然ストライキに入ることは出来るのでしょうか。 会社との交渉戦略の角度からではなく、純法的な角度からの正確な回答を頂ければ大変ありがたいのですが。よろしくお願いします。
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お礼
事前の解決努力が求められるということですね。その点大変参考になりました。有難うございました。