債権仮差押→本案訴訟 訴状の作成ポイントについて

このQ&Aのポイント
  • 債権仮差押命令を個人申立で行いました。現在、裁判所から第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令が送付されて執行まで完了しています。請求額は100万円で仮差押額は65万円程度です。
  • 本人訴訟による本案の訴状作成時には、裁判官に対して訴求効果のある書き方や手法を用いる必要があります。請求の趣旨や請求の原因を明確に記載し、訴状の内容が裁判官に理解されやすいように工夫することが重要です。
  • 証拠については、仮差押えの時に使用した証拠や陳述書を流用することができます。特記事項として、債務者が主債務者の連帯保証人であり、債務者の仮差押を行ったこと、債務者と主債務者が親子であること、債務者と主債務者の現在の居住先が不明であることなどを明記すると良いでしょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

債権仮差押→本案訴訟 訴状の作成ポイントについて

債権仮差押命令を個人申立で行いました。 現在、裁判所から第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令が送付されて執行まで完了しています。 請求額は100万円で仮差押額は65万円程度です。 1.本人訴訟による本案の訴状作成時に書く「請求の趣旨」、「請求の原因」など、裁判官に対し訴求効果のある書き方、手法などがあれば教えてください。 2.証拠について、   仮差押えの時に使った証拠、陳述書などを流用してもいいのでしょうか。   ※本案の特記事項     (1)債務者は主債務者の連帯保証人であり、よって債務者の仮差押をした。(債務者、主債務者は親子である。)     (2)債務者、主債務者両名は転居にて、現在の居住先が不明である。(現地調査済み2回にて確認)     (3)債権者は債権譲渡人より債権譲渡契約を行い債権者となった。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮差押の申請を個人でして、それが認められたくらいの能力があるのですから、ここでのご質問はおわかりではないでしようか ? 参考のためにお話しますと、まず 「裁判官に対し訴求効果のある書き方、手法などがあれば教えてください。」と言う点ですが、これは「請求の趣旨」と「請求の原因」をしっかりと記載すれば、それ以上の手法はないです。 「請求の趣旨」としては「被告は原告に対して100万円支払え」との判決を求める。 となります。 「請求の原因」は、hinode-cさんは、第三者から債権譲渡を受け債権者となっていることから、まず、それを記載します。 債務者が行方不明だと言うのに、債権譲渡を主張することができる根拠が必要です。 「2.証拠について」のなかで「流用してもいいのでしょうか。」の点ですが「流用」の意味がわかりませんが、仮差押で提出した証拠をそのまま使っていいかと言うことでしたら、それはかまいません。 仮差押で疎明した文書などは、「疎明第1号証」としたと思います。 本訴は、その文章を「甲号証」として提出すればいいです。 陳述書は、証拠調べの際に裁判官から指示がありますから、あらためて作成します。 仮差押の陳述書と本訴の陳述書は、基本的に違いますので要注意です。

hinode-c
質問者

お礼

大変わかりやすく回答いただきありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • maika1968
  • ベストアンサー率21% (22/102)
回答No.1

本人訴訟というタイトルで個人で訴訟を起こす際のポイントが書かれてる 書籍が販売されていますので、そちらを参照されると良いでしょう。 また、訴状を書く場合、必ず原告・被告、または甲・乙でそれぞれの立場を明確に表すこと。 その他、陳述書などのほか、普段から知人・友人とお金の貸し借りがあった際に返済を怠っていることなど、 その人物の性格的な部分や行動パターンなどを証拠として用いると有利だそうです。 それからお相手の住所は必須です。 こここが不明確であると裁判所から許可がおり難いと考えた方がベターでしょう。 いずれにせよ何通も書類を用意しなければならないことから、 かなりの慎重さと注意深さが必要となります。 小額訴訟の場合ならば、その辺の会計士の先生でも知識はありますので、 一度、相談だけされてみるのも良いかもしれません。

hinode-c
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 会計士への相談も検討してみます。

関連するQ&A

  • 仮差押執行後の本案訴訟について

    簡易裁判所から債権の「仮差押決定」が届いた後の本案訴訟提起の方法について教えてください。 貸金事件における訴訟提起について、 債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。原告は代理を立てず本人訴訟です。

  • 債権差押命令が

    社員の債権に対して、会社を第三債務者として裁判所から債権差押命令がきました。仮に会社が債務者に債務の支払いを拒否した場合、裁判所から差押など強制執行されるのでしょうか?

  • 仮差押の申立について教えてください。

    現在、仮差押の申し立てについて調べているのですが、 債務者に対する債権が1,000万円あったとして、債務者所有の不動産に対して抵当権を設定しているとします。 この抵当権を実行したとしても300万円しか回収見込みがないと思われるため、債務者の預金債権の仮差押をしようと思っています。 そこで、裁判所の保全係に相談したところ、 「1,000万円の債権に対して、抵当権で300万円の回収見込みがあるなら、保全不足は差額の700万円となる。よって保全の必要性が生じる部分は700万円となるため、請求債権額としては、保全不足の700万円ですべきだ。」と言われました。 仮差押をしたことがないので、分からないんですが、裁判所が言うように、仮差押の請求債権額は、あくまで保全の必要性が生じる部分でしか申し立てはできないのでしょうか?

  • 債権差押について

    債権差押について教えて下さい。 私は、債権者です。 裁判所より差押命令が出ています。 債務者が差押命令を受け取った一週間後に 第三債務者へ債権の取立ての連絡をしました。 後日、第三債務者より書面が届き、印鑑証明と債権差押命令正本送達証明を 提出するように書いていましたが、提出しないといけないものなのでしょうか? 第三債務者は、差押に応じないという事なのでしょうか? 私としては、債権差押命令があるので、それだけで良いと思っていたのですが アドバイス宜しくお願い致します。

  • 仮差押の担保の取り戻しについて

    担保を供託して仮差押決定をもらったところ、債務者が、仮差押開放金を供託したので仮差押が取り消されました。そこで債権者が、本案訴訟を提起しましたが、仮差押の担保がそのままなので、この担保を取り戻したいと考えます。しかしすでに本案訴訟を提起したために、この訴訟の決着がつかない限り、仮差押の担保を取り戻すことはできないことになるのでしょうか。

  • 仮差押え

    A氏に対し100万円の貸し金があり関係証拠は完璧にそろっております。 このA氏はほかにも借金があり弁護士が介入し受任通知を私以外の債権者に出しております(受け取った債権者から教えてもらいました)がなぜか私には受任通知は届いておりません。 そこでA氏の勤め先に給与の仮差押えをしようと思っておりますが裁判所で受理されまる可能性はいかがでしょうか? また、受任通知をした弁護士は債務整理を絶対にするものでしょうか? 債務者からの依頼で債権者からの請求を一時的に避けるためだけということは無いのでしょうか?

  • 債権差押命令

    第三債務者の立場で、債権の差押命令を受けました。債務の残額は差押命令額よりも多い状態です。 この場合 (1)供託する方がよいのか、債権者(差押申立者)に支払う方がいいのか (2)供託するのであればいくらすればいいのか 供託を債務額全額しなくて良いのであれば、「黙り得」の可能性も含めた本音の部分を教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

  • 現在係争中の裁判で、被告の預金債権を仮差押しました。

    現在係争中の裁判で、被告の預金債権を仮差押しました。 被告へは公示送達で呼び出し中なので、一回目の期日で終結になりそうです。 そこで質問なのですが、仮差押の申立をしてそれが認められたということは、 保全事件においては私に請求する権利(被保全権利)があると認められたということだと思います。 このまま公示送達で被告欠席で裁判が終わって、私が敗訴する可能性はありますか? もちろん公示送達ですから擬制自白も働かないですけど、保全事件と本案の訴訟とは同じ 「原因」と「証拠」で申立してます。 ですから、保全事件で裁判官が「債権者に被保全権利はある」と認定したということは、 本案でもそのように別の裁判官が判決してくれる可能性は高い(あくまで可能性です)と自分では勝手に考えています。 これで本案で敗訴になって供託金が取られると踏んだり蹴ったりなので心配です・・・ それと、公示送達で被告欠席で終結した場合、敗訴する可能性はどの程度でしょうか? 証拠が合理的でなければ棄却となることもあると思いますが、 そのような判例は割合的にはどのくらいあるものですか? 個別の案件で話は変わってくると思いますが、できれば100件あったら棄却は何件くらい といった風な回答を頂けると助かります。 是非とも回答をよろしくお願いいたします。

  • 仮差押の対象についての複数の質問です。私は素人です。

    仮差押の対象についての複数の質問です。私は素人です。 1.売掛債権を対象として裁判所から第三債務者に保全命令書が送達された時点で、登記上の別会社に債権が譲渡されていた(契約書が作成されていた後)場合、仮差押は、無効なのでしょうか? 2.仮差押の対象が複数債権と商品に対して、請求額の範囲以内であれば、複数の債権と商品を仮差押の対象として申し立てした場合、必要性等を証明できれば保全命令を送達するのでしょうか? 何分 仮差押の申し立ては、初めてなので文言の記載も不適当な部分がありますが、不明な点は指摘してくだされば、返答しますので、よろしくお願いします。