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仮差押執行後の本案訴訟について

簡易裁判所から債権の「仮差押決定」が届いた後の本案訴訟提起の方法について教えてください。 貸金事件における訴訟提起について、 債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。原告は代理を立てず本人訴訟です。

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  • tk-kubota
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回答No.3

簡素化などないです。 普通の訴状です。 勝訴判決での執行も同じです。

hinode-c
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  • kgei
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回答No.2

 原告が、仮差押債権者として、債務者の債権を仮差押えしたことを前提にします。 >債務者の債権を仮差押した場合の訴訟の方法は、仮差押のない場合に比べて手続きが簡素化できるなど、訴訟の方法に違いはあるのでしょうか。  訴訟の方法に違いはありません。  通常と同じように訴状を作成してください。

hinode-c
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  • utama
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回答No.1

先行する仮差押がある場合と,無い場合で,本案訴訟の手続きに特段の違いはありません。

hinode-c
質問者

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