相続について 失踪宣告とは?

このQ&Aのポイント
  • 友達の父親が亡くなり、相続人は友達と弟の2人ですが、弟は行方不明です。
  • 相続財産としてはゆうちょの貯金と投資信託がありますが、弟の行方不明で問題が生じています。
  • 失踪宣告という手続きを行えば、弟の欠格相続を回避し、友達が相続人として相続することが可能です。
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相続について 失踪宣告について

相続について 友達から聞かれたことなのですが、 よろしくお願いします。 友達のお父さんが1年前に他界されました。 お母さんはずいぶん前に亡くなっていたので、 相続人は友達とその弟の2人。 しかし、弟は10年以上も前から家を出たきり、 行方不明の状態なのだそうです。 お父さんの相続財産として、 大きなものではゆうちょの貯金と、 銀行でしている投資信託があるそうです。 郵便局も銀行も弟が行方不明とのことを言うと、 「誰か他に連帯保証人を立てて相続して下さい」と言われたそうです。 しかしその友人と親戚関係は前から仲がひどく悪く、 誰にも頼みたくないそうですし、 もちろん他人にはなおさら頼めないとのこと。 何かの本で読んだのですが、その弟さんの失踪宣告というのをすれば 相続できるというのがあった気がします。 その方法など、お詳しい方がいらっしゃれば ぜひ教えて下さい。友達が大変困っています。 よろしくお願いいたします。

  • fg340
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#196866
noname#196866
回答No.1

↓裁判所のページです http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_06/ 分からない場合は裁判所で丁寧に教えてくれますよ

その他の回答 (3)

回答No.4

失踪宣告を考える前に、やること(できること)があります。 まず、地元の市役所に行って、弟の戸籍謄本(附表)や住民票から、行き先を追っかけていく作業をしてみることです。あなたは兄弟であり、相続上の必要性があるので、市役所は調査に応じてくれますよ。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 相続の手続きのためなら,家庭裁判所に対し,不在者財産管理人の選任申立をすることです。  これで不在者財産管理人が選任されれば,その方が行方不明の代理人として手続きできます。  そのうえで,必要があれば,失踪宣告の申立てをしてください。  詳しくは弁護士の先生または司法書士の先生へ。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

こちらに、捜索願受理証明書とかが要るとか書いていますよ。(7年前のもの) http://ameblo.jp/cabriolet306/entry-11157949577.html

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